有価証券報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:45
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されています。社外監査役の西尾方宏は、監査法人で長年にわたり会計監査の業務に従事し、財務・会計に相当程度の知見を有しています。社外監査役の西本強は、弁護士として企業法務の分野で多年にわたり経験を積み重ねています。常勤監査役の藤井浩之は、当社において研究開発部門、管理部門の長年の経験を有し、同小谷崎眞は、営業部門、国内外グループ会社、経営戦略部門の経験を有し、いずれも当社の業務をよく理解しています。
監査役会は、専門的知識を有し社会の目を持った社外監査役と、社内の業務に精通し情報入手もしやすい常勤監査役の組み合わせにより、効果的な監査を行っています。
グループ会社の監査役に対しては、グループ監査役連絡会を開催し、監査方針の確認と同時に講師を招いて勉強会を開催しています。
監査役の職務遂行を支援する組織として監査役室を設置し、2020年6月末時点で4名の専任スタッフを配置しています。監査役スタッフの人選、評価にあたっては、監査役の同意を得るものとし、スタッフは執行から完全に独立して業務を行っています。スタッフは、管理、海外、経営の経験を持った者から選任し、監査役の各種要請に堪えられる体制としています。
監査役会には、取締役会当日に開催される定例監査役会、決算等目的に応じて開催される臨時監査役会があります。当事業年度において、定例監査役会は12回、臨時監査役会は5回開催されました。各監査役の出席率は100%でした。
監査役会での主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
監査役会では、会計年度ごとに監査役会の実効性評価を行っています。実効性評価は、監査活動、監査役会の運営、監査環境、会計監査人および内部監査室との連携の四つの観点から行い、その評価結果を次年度の監査方針、監査計画に反映しています。
監査役は取締役会に出席し、取締役等から経営上の重要事項について説明を受けるとともに必要に応じて意見を述べています。当事業年度において、取締役会への各監査役の出席率は100%でした。
監査役は、社長とは年に4回(2回は監査役全員、2回は常勤監査役)往査の所見を伝えるとともに、テーマを設けて意見交換を行っています。役付執行役員等とは、一定期間ごとに面談を実施し業務状況の確認を行っています。
各監査役は、監査計画にもとづいて職務分担をしています。定常の監査活動については、主として常勤監査役が担当していますが、社外監査役も当社およびグループ会社に必要に応じて往査し、また、使用人と直接の面談を行い情報収集にあたっています。
社外取締役と監査役が合同で、会社の実情についての情報収集を行う場を設け、意見交換をしています。当事業年度では、会計監査人と3者合同で情報・意見の交換をした他、事業部の技術部門責任者から技術戦略について説明を受け、意見交換をしました。
会計監査人とは、監査計画説明や通常の監査報告の他に、本社部門およびグループ会社の監査や棚卸立会の結果報告、新収益認識基準の適用準備の進捗状況の報告等を受けて意見交換し、情報の共有を行いました。また、会計監査人による重要子会社の監査の際には、クロージングミーティングに内部監査室や所管部門とともに参加して、監査結果の共有を図りました。さらに、企業買収や出資に関わる案件について意見交換を行い、リスク低減を図っています。
内部監査室とは、毎月の監査役会の際に監査報告を受け意見交換をしている他、随時情報交換の場を持っています。
当事業年度は、監査役会として主として国内外グループ会社の管理状況、内部統制体制、棚卸を始めとした資産管理を重点に監査しました。
国内外グループ会社の往査先については、規模とリスクと往査の定期化の観点から選定しました。海外は中国、北米、東南アジアの各地域、国内は16社に往査を行いました。海外については、社長が当社に来るタイミングをとらえて社外監査役も参加して面談を行っています。
内部統制体制については、リスク倫理会議、内部統制委員会への出席の他、毎月リスクマネジメント事務局および内部通報事務局から報告を受けています。また、内部統制関係部門を集めて現状分析や勉強会を実施し、今後の内部統制の在り方について意見交換をしています。
資産管理については、会計監査人と連携し、資産のよりよい管理状態を目指して関係部署と協議を重ねています。
② 内部監査の状況
内部監査については、営業関連は営業戦略室、技術研究関連は技術推進部、製造関連は製造推進部がそれぞれ販売、研究開発、製造等の業務機構に対するモニタリングを実施することに加え、経理、人事、法務、品質保証、環境管理等を担当する全社部門が、各専門分野について全社の事業活動に対するモニタリングを実施しています。また、社長直轄として内部監査室を設置(内部監査人7名を配置)し、業務執行のラインから独立した視点で、内部統制の有効性を評価しています。
また、内部監査、監査役監査および会計監査(内部統制監査を含む。)の相互連携については、監査役と内部監査室は監査計画について事前に協議し、往査先および往査日程について、効果的・効率的に監査ができるよう調整しています。内部監査室は、全監査役に対して、毎月の定例会議およびその求めに応じて内部統制システムにかかわる状況と内部監査の結果を報告し、監査役とリスク状況・内部統制の状況に関する意見を交換しています。そして、内部監査室の報告の中で監査役が重要と判断するものについては、監査役が改めて確認する、逆に、監査役は懸念を抱いた事象を内部監査室と共有し、内部監査室がそれを内部監査項目に反映するなどしています。内部監査室と会計監査人とは、監査日程、監査手続など随時意見交換を行うとともに、内部統制監査において密接に連携しています。このように、監査役、内部監査室および会計監査人はそれぞれ意見交換を密にして緊密な連携を保ち、また、必要により、監査役、内部監査室、会計監査人、内部統制関連部門による合同往査を実施しています。また、これらの監査に関わる機関は、内部統制部門と(例えば監査役は、事業リスクごとに全社レベルでマネジメントに責任を持つリスク所管責任部署に対して適宜ヒアリングを行うなど。)情報交換を行っています。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ. 継続監査期間
1968年以降
ハ. 業務を執行した公認会計士
山口弘志、野出唯知
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、会計士試験合格者等9名、その他12名です。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に関しては監査役会として、当社の事業特性への適合性の面から、研究開発型の製造業の監査の経験が豊富なこと、当社の規模に見合った監査体制をつくることができること、グローバルなネットワークを有していること等、また適格性の面から、独立性、品質管理体制、専門性等について検討を行い、有限責任監査法人トーマツがこれらの条件に適合していることを確認しました。
ヘ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は会計監査人に対して評価を行っています。この評価については、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、品質管理、監査報酬、監査役とのコミュニケーション、不正リスク対応等の評価項目を定め、取締役、理財部長、内部監査室長等から意見聴取をするとともに、会計監査人からも必要な資料を入手するなどして検証を行い、問題のないことを確認しています。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社8809210
連結子会社----
8809210

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれていません。
2 前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬が4百万円あります。
3 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、前連結会計年度はグループ会社監査役の監査能力向上のための社内研修の講師業務、当連結会計年度は収益認識に関する会計基準適用についての助言業務、およびグループ会社役員に対する社内研修の講師業務について対価を支払っています。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-9-29
連結子会社218111176107
218121176137

(注) 1 当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等であり、当連結会計年度は人事等に関するアドバイザリー業務等です。
2 連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
(当連結会計年度)
同上
ニ. 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、監査公認会計士等より年間計画の提示を受け、その監査内容、監査工数等について当社の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査工数に応じた報酬額について監査公認会計士等と協議の上決定することとしています。なお、当該決定においては、監査役会の同意を得ています。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、従前事業年度における監査の遂行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、同意しました。