有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 11:37
【資料】
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【項目】
118項目
(重要な後発事象)
(株式併合及び単元株式数の変更)
当社は、平成29年5月8日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催の第86回定時株主総会に株式併合に関する議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。また、同取締役会において、同株主総会において株式併合に関する議案が承認可決されることを条件に、単元株式数の変更に係る定款の一部変更について決議いたしました。
その内容は以下のとおりであります。
1.株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、平成30年10月1日までに全国証券取引所に上場する国内会社の普通株式の売買単位(単元株式数)を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、中長期的な株価変動等を勘案しつつ投資単位を適切な水準に調整することを目的として、当社株式について5株を1株にする株式併合を実施いたします。
2.株式併合の内容
(1) 株式併合する株式の種類
普通株式
(2) 株式併合の方法・比率
平成29年10月1日をもって、平成29年9月末日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数を基準に、5株につき1株の割合をもって併合いたします。
(3) 株式併合により減少する株式数
株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在)85,382,196株
株式併合により減少する株式数68,305,757株
株式併合後の発行済株式総数17,076,439株

(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数
及び株式の併合割合に基づき算出した理論値となります。
(4) 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の規定に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(5) 株式併合後の発行可能株式総数
株式併合による発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、株式併合の割合に応じて、発行可能株式総数を減少いたします。
株式併合前の発行可能株式総数(平成29年3月31日現在)250,000,000株
株式併合後の発行可能株式総数50,000,000株

3.単元株式数の変更の内容
平成29年10月1日をもって、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
4.株式併合及び単元株式数の変更の日程
取締役会決議日平成29年5月8日
株主総会決議日平成29年6月29日
株式併合及び単元株式数の変更の効力発生日平成29年10月1日

5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額1,570円53銭1,624円07銭
1株当たり当期純利益75円24銭42円72銭

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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