収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」および「流動資産」の「その他」に含めていた「契約資産」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」および「契約資産」として表示し、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」および「契約負債」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。この結果、収益認識会計基準の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は2,677千円減少し、販売費及び一般管理費は2,677千円減少しましたが、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益について与える影響はありません。また、当連結会計年度の連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高および1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2022/06/28 13:07