半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
11.偶発負債
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(訴訟関連)
当社グループが事業展開する中で、国内外において、係争案件へ発展すること、訴訟の被告になることや政府機関による調査を受けることがあります。当社グループでは、係争案件や訴訟に関連した債務に関し、当該債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性や、その影響額について信頼性のある見積りができるかを勘案のうえ、引当金の認識を検討しております。
当社のインド子会社は、当社デジタルカメラ製品の輸入に関連して、インド税当局から調査を受け、2016年10月、同製品について関税、延滞税及び加算税の支払決定を受けておりました。これに対し、当社インド子会社は、2017年1月、同国間接税租税審判所(CESTAT:Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal)へ不服申立を行いましたが、2017年12月、当該申立は棄却されました。当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、同国最高裁判所(以下「最高裁」)に対して上告し、2021年3月に最高裁は当社インド子会社に対する関税、延滞税及び加算税の支払決定を取り消す判決を下しました。なお、インド税当局は2021年4月に最高裁判決に対する再審請求を申立てています。現時点において同請求に対する最高裁の決定を予想することは不可能であるため、上記会計方針に則り、引当金は認識しておりません。
(契約・法令対応)
当社の連結子会社であるOptos Plcに関し、同社がリファービッシュ製品と新品とを区別せず販売していたという疑義が提起されたことを受け、当社では外部機関の協力を得て社内調査を進めております。現在までの調査の結果、同社のリファービッシュ製品の品質については問題がないものと判断しておりますが、米国政府系顧客等との契約及びそれに関連する米国における法令に抵触する可能性があることが判明しました。当社は、上記の特定顧客に対する契約に抵触した場合の補償費用及び当該米国法令に抵触した場合の課徴金に備えるため、引当金1,452百万円を計上しております。
また、当社は米国におけるリファービッシュ製品の販売に関する開示規制に抵触している事実はないものと判断しております。なお、今後の進捗次第では、各規制当局への支出や顧客あての賠償金等が新たに発生し、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難と判断しております。
その他の案件においては、現時点において、当社の連結業績や財政状態へ重要な影響を与えるものはないと考えております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(訴訟関連)
当社グループが事業展開する中で、国内外において、係争案件へ発展すること、訴訟の被告になることや政府機関による調査を受けることがあります。当社グループでは、係争案件や訴訟に関連した債務に関し、当該債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性や、その影響額について信頼性のある見積りができるかを勘案のうえ、引当金の認識を検討しております。
当社のインド子会社は、当社デジタルカメラ製品の輸入に関連して、インド税当局から調査を受け、2016年10月、同製品について関税、延滞税及び加算税の支払決定を受けておりました。これに対し、当社インド子会社は、2017年1月、同国間接税租税審判所(CESTAT:Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal)へ不服申立を行いましたが、2017年12月、当該申立は棄却されました。当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、同国最高裁判所(以下「最高裁」)に対して上告し、2021年3月に最高裁は当社インド子会社に対する関税、延滞税及び加算税の支払決定を取り消す判決を下しました。なお、インド税当局は2021年4月に最高裁判決に対する再審請求を申立てています。現時点において同請求に対する最高裁の決定を予想することは不可能であるため、上記会計方針に則り、引当金は認識しておりません。
(契約・法令対応)
当社の連結子会社であるOptos Plcに関し、同社がリファービッシュ製品と新品とを区別せず販売していたという疑義が提起されたことを受け、当社では外部機関の協力を得て社内調査を進めております。現在までの調査の結果、同社のリファービッシュ製品の品質については問題がないものと判断しておりますが、米国政府系顧客等との契約及びそれに関連する米国における法令に抵触する可能性があることが判明しました。当社は、上記の特定顧客に対する契約に抵触した場合の補償費用及び当該米国法令に抵触した場合の課徴金に備えるため、引当金1,452百万円を計上しております。
また、当社は米国におけるリファービッシュ製品の販売に関する開示規制に抵触している事実はないものと判断しております。なお、今後の進捗次第では、各規制当局への支出や顧客あての賠償金等が新たに発生し、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難と判断しております。
その他の案件においては、現時点において、当社の連結業績や財政状態へ重要な影響を与えるものはないと考えております。