有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※12 当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「過年度法人税等」は子会社の過年度の申告に係る更正等であります。
なお当社は、平成19年3月期から平成23年3月期までの5年間における当社の国内子会社と英国子会社との取引について、平成25年7月30日に東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。当社はこの処分を不服として東京国税局に対し異議申立書を提出し、併せて、二重課税の排除の観点から租税条約に基づく相互協議の申し立てを行いました。相互協議により二重課税の排除が見込まれるため、更正通知額と還付見込税額の純額1,476百万円を「過年度法人税等」に含めて計上しています。
「過年度法人税等」は子会社の過年度の申告に係る更正等であります。
なお当社は、平成19年3月期から平成23年3月期までの5年間における当社の国内子会社と英国子会社との取引について、平成25年7月30日に東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。当社はこの処分を不服として東京国税局に対し異議申立書を提出し、併せて、二重課税の排除の観点から租税条約に基づく相互協議の申し立てを行いました。相互協議により二重課税の排除が見込まれるため、更正通知額と還付見込税額の純額1,476百万円を「過年度法人税等」に含めて計上しています。