四半期報告書-第147期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※5 前第3四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
当社は、平成19年3月期から平成23年3月期までの5年間における当社の国内子会社と英国子会社との取引について、平成25年7月30日に東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。当社はこの処分を不服として東京国税局に対し異議申立書を提出し、併せて、二重課税の排除の観点から租税条約に基づく相互協議の申し立てを行いました。なお、相互協議により二重課税の排除が見込まれるため、更正通知額と還付見込税額の純額1,476百万円を「過年度法人税等」として計上しており、その内訳は両国の法人税率差による差額及び追加納税に伴う附帯税額の合計額であります。また、「過年度法人税等」には在外子会社の過年度の申告に係る減額更正等も含まれています。
当社は、平成19年3月期から平成23年3月期までの5年間における当社の国内子会社と英国子会社との取引について、平成25年7月30日に東京国税局より移転価格税制に基づく更正通知を受領しました。当社はこの処分を不服として東京国税局に対し異議申立書を提出し、併せて、二重課税の排除の観点から租税条約に基づく相互協議の申し立てを行いました。なお、相互協議により二重課税の排除が見込まれるため、更正通知額と還付見込税額の純額1,476百万円を「過年度法人税等」として計上しており、その内訳は両国の法人税率差による差額及び追加納税に伴う附帯税額の合計額であります。また、「過年度法人税等」には在外子会社の過年度の申告に係る減額更正等も含まれています。