有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
有価証券報告書提出日(2020年7月6日)現在の状況
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想とし、株主をはじめとしたすべてのステークホルダーのために、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、基本的にコーポレートガバナンス・コードの原則を実施し、株主に対する受託者責任および顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する責任、ならびに上記の当社の経営理念を踏まえ、実効性あるコーポレートガバナンスの実現をめざし、当方針を策定する。
1.株主の権利、平等性の確保
①当社は、株主の権利を尊重し、また、株主の実質的な平等性を確保する。
②当社は、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行う。
③当社は、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証のうえ当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断した上場株式を保有する。毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案の上、保有の適否を検証し、保有に適さないと判断した株式については順次縮減する。政策保有株式について、株主としての権利を行使すべく、すべての議案に対して議決権を行使することとし、政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から当該企業の経営状況を勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断する。
④当社およびその子会社が関連当事者間取引を行う場合は、「職務権限規程」および関連する規程に基づき、各社の取締役会の承認を要することとし、さらに地域統括会社の承認を得るとともに当社へ報告する。
2.株主以外のステークホルダーとの協働
当社は、経営理念である「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」のもと、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努める。
ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践する。具体的には、グループ全員の行動の拠り所として「経営理念」、「行動様式」を策定し、当社グループに属するすべての役員および従業員に、広く浸透させる。
コンプライアンスの統括責任者としてチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)を任命する。取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長としCCOや外部委員で構成されるコンプライアンス委員会を設置する。また、内部通報制度「コンプライアンスヘルプライン」を構築し、社内通報受付窓口と外部弁護士による社外通報受付窓口で運用し、その運用状況を、上記コンプライアンス委員会を通じて定期的に取締役会に報告する。
3.情報開示の充実および透明性の確保
当社は、経営理念である「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての企業活動の基本思想とし、すべてのステークホルダーから正しい理解と信頼を得るために、経営方針、財務状況、事業活動状況、CSR活動などの企業情報を公正、適時適切かつ積極的に開示する。
4.取締役会等の責務
①取締役会の役割
取締役会は、経営の基本方針や内部統制システムに係る事項その他の重要事項を決定し、取締役および執行役の職務の執行を監督する。
②取締役の資質
当社の取締役は、高い倫理観を有し、かつ、中長期的な企業価値を創造するために必要な経験、知識、能力を有し、自らの義務と責任を全うするために、取締役会に対して十分な時間を割く。
③取締役会の多様性
当社は、取締役会の構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、経験、知識、能力等における多様性に配慮する。
④取締役会の規模
当社グループの規模および事業の内容から、定款に定める15名以内で取締役会の機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持する。
⑤独立社外取締役
取締役会の監督機能を高める観点から、取締役の半数以上を独立社外取締役とする。独立性基準は指名委員会で定める。
⑥取締役会の議長
執行と監督の分離を図るために、取締役会の議長は独立社外取締役が務める。
⑦指名、報酬および監査に関する委員会
取締役会は、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を設置する。
指名委員会
・指名委員会は、取締役および執行役の人事に係る事項を審議し、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する。
・指名委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。
報酬委員会
・報酬委員会は、取締役および執行役の報酬に係る事項等を審議し、個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、その方針にしたがい、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を定める。
・報酬委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。
監査委員会
・監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
1)執行役および取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成
2)会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定
3)その他法令および定款に定められた職務およびその他監査委員会が必要と認めた事項
・監査委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。かつ少なくとも1名は、財務、会計業務に関する豊富な知識を有する者とする。
⑧取締役の選任プロセス
指名委員会が取締役候補者を選任基準に照らして審議、面接して、株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案の内容を決定する。
⑨社長の後継者の育成とその決定
指名委員会は、社長の後継者計画を策定し、定期的に見直しを行う。
後継者の決定は、指名委員会で社外を含む候補者が社長に相応しい資質を有するか審議を行い、取締役会に意見の陳述および助言を行い、取締役会で決定する。
⑩報酬制度
役員報酬(取締役および執行役の報酬)については、「企業価値の最大化をはかり株主をはじめとした様々なステークホルダーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務にふさわしい処遇とすることを、基本方針とする。報酬委員会は、同方針に基づき、短期および中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定することを重視し、役員報酬を決定する。
⑪取締役会の運営
取締役会の議題、時間および開催頻度は、重要事項の決定および業務執行の監督のために、必要かつ十分な議論が可能なように設定する。また、取締役会において建設的な議論・意見交換ができるように、取締役会の付議および報告議案について、取締役会出席者の事前準備に要する期間に配慮して、事前に資料を送付する。また、取締役会の開催スケジュールや予想される審議事項については予め決定する。
⑫独立社外取締役だけの会合
当社は、必要に応じて、独立社外取締役だけの会合を実施し、情報交換および認識共有を図る。
⑬取締役会評価
毎年、取締役会の実効性について、第三者の視点も含めた分析および評価を行い、その評価結果の概要を公表する。
⑭情報入手と支援体制
・当社は取締役に対して、その役割および責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める。
・当社の社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締役、執行役および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができる。
・当社は、指名委員会、報酬委員会および監査委員会ならびに各委員がその職務を適切に遂行することができるよう、適切な人員等を付与された事務局を設置する。
⑮取締役の研鑽
取締役は、その役割や責務を果たすために、知識の習得や更新等の研鑽に努める。また、当社は新任の社外取締役に対して、当社の事業所、工場見学や事業の勉強会等当社に関する知識を習得するために様々なプログラムを提供する。
5.株主との対話
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針を取締役会で定め、公表する。
株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針
1)基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、社長および財務担当役員が中心となって株主との建設的な対話を積極的に実施する。IR機能がこれを補佐して社内における情報交換や株主から得た意見の経営陣幹部へのフィードバック等の体制を整備する。
2)社長および財務担当役員による対話の方針
株主との対話全般については、社長および財務担当役員が中心となって建設的な対話の実現に向け、対応する。具体的には、株主との個別の面談に加え、四半期決算ごとに説明会、スモールミーティング、海外投資家との電話会議を実施するほか、定期的な国内および海外ロードショーの実施、証券会社主催のカンファレンスへの参加等、株主との直接の対話の機会を積極的に設けることとする。
3)IR機能によるIR活動の方針
IR活動を専門に担当するIR機能を設置し、株主との対話の充実に向けて積極的なIR活動を実施する。具体的には、株主の依頼に応じて随時個別の面談を実施するほか、個人投資家向け説明会や施設見学会といったIRイベントを定期的に実施する。また、ホームページ、統合レポート、株主通信、株主総会招集ご通知等を通じて株主に対して積極的な情報提供を行う。
4)IR機能による社内情報交換体制整備の方針
IR機能は、経営企画、内部統制、財務、経理、法務機能等と日常的に適宜情報交換を行い、必要に応じてプロジェクトチームを組むなどして、有機的な連携体制を取る。また、機関投資家を中心とする株主との対話から得た株主の意見および懸念については、必要に応じて、IR機能からグループ経営執行会議や取締役会において報告し、その内容について議論する。
5)株主との対話におけるインサイダー情報管理の方針
インサイダー情報については、「インサイダー取引防止規程」に従い厳重な管理を行う。株主との対話に際しては、担当者に対してIR機能から改めて注意喚起を行うことで、インサイダー情報の漏洩を未然に防止する。
[コーポレートガバナンス体制]
有価証券報告書提出日(2020年7月6日)現在における当社のコーポレートガバナンス体制は次の図のとおりです。

(2)企業統治の体制
①企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、真のグローバル・メドテックカンパニーを目指すにあたり、業務執行の意思決定の迅速化、ガバナンスの強化と透明性の一層の向上を図るため、2019年6月に指名委員会等設置会社へ移行しました。
[取締役、取締役会、執行役、法定委員会]
取締役会は15名の取締役で構成し、過半数の10名が社外取締役、そのうち9名が独立社外取締役です。取締役の任期は1年です。当社は、取締役会を3カ月に1回以上、および必要に応じて随時これを開催し、経営の基本方針や内部統制システムに係る事項その他の重要事項を決定するとともに、取締役および執行役等の職務の執行を監督します。取締役会の議長は、独立社外取締役が務めます。社外取締役10名には、取締役会において監督を行うにあたり、各取締役が有する専門知識を経営に活かすことを期待しています。なお、当社は取締役に対して、その役割および責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める一方、社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締役、執行役および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができ、情報伝達および監督面での機能強化を図り、経営の健全性が確保される仕組みを構築しています。
取締役会の構成メンバーは、次のとおりです。なお、取締役会の議長は藤田純孝氏が務めています。
執行役は、チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)、チーフオペレーティングオフィサー(COO)、チーフテクノロジーオフィサー(CTO)、チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)、チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)の5名で構成されており、当社グループにおける意思決定体制の迅速化・効率化およびグループ全体でのリスクマネジメントの一元管理を行います。
また、過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬・監査の三委員会は、指名委員会が取締役候補者を決定し、報酬委員会が取締役および執行役の報酬の決定を行い、監査委員会が取締役および執行役の職務の執行の監査を行います。各委員会のメンバーは次のとおりです。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[任意委員会]
当社では、コンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、社外取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しています。委員会の構成メンバーは次のとおりです。
[取締役の選任の決議要件]
当社は、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨および選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
[株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項]
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
また、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
当社は、取締役および執行役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)または執行役(執行役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めています。
[株主総会の特別決議要件]
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営が行えるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
[内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備の状況]
当社は、経営理念に掲げている「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想としています。
当社は、この基本思想のもと、当社および子会社(以下、「オリンパスグループ」)の業務の有効性と効率性ならびに財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制を整備し、運用するとともに、継続的な改善を図るものとしています。
1.当社執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、当社の執行役および使用人ならびにオリンパスグループの取締役および使用人が法令および定款を遵守して職務を執行する体制を確保するため、経営理念に基づき、オリンパスグローバル行動規範および各種の規程類を制定し、内容の浸透を図るとともに、継続的な教育等によりオリンパスグループにおけるコンプライアンス意識の向上を推進します。
(2) 当社は、オリンパスグループのコンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、社外取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置します。コンプライアンス推進体制として、コンプライアンス担当役員(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命するとともに、統括機能を設置します。統括機能は「グローバルコンプライアンスマネジメントシステム」に基づいたグループコンプライアンス体制の充実に向けた活動を行います。また、使用人に対する教育やアセスメントに関する取り組みを継続的に実施します。なお、コンプライアンスに関する問題を相談または通報する窓口として社内外にコンプライアンスヘルプラインを設置し、法令違反等が発生または発生する可能性があると判断した場合、使用人は通報することができます。
(3) 当社は、社長をCSR責任者とし、オリンパスグループにおけるCSR活動の取り組み内容、目標設定および評価等を行っています。また、当社は高い倫理観を醸成することをはじめ、オリンパスグローバル行動規範に沿った取り組みを推進します。
(4) 当社は、社長直轄の内部監査機能を設置します。内部監査規程に基づき内部監査機能は、リスクマネジメント、コントロールおよびガバナンスの各プロセスの有効性等につき内部監査を実施します。内部監査機能は、オリンパスグループの内部監査結果を当社の社長、取締役会および監査委員会に報告します。
(5) 当社は、主要な子会社に取締役および監査役を派遣するとともに、子会社の重要事項については職務権限規程および関連する規程類に基づき当社が承認することにより、子会社における業務の適正性を確保します。
(6) 当社は、オリンパスグループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために、内部監査機能において財務報告に係る内部統制制度における統制活動が有効に機能するための取り組みや運用状況を定期的に評価し、継続的な改善活動を実施します。
(7) 当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対して、弁護士および警察等と連携し組織的に毅然とした姿勢で対応します。また、オリンパスグループとして反社会的勢力排除の社会的責任を果たすため、関連する規程を整備し反社会的勢力排除の取り組みを継続的に実施します。
2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 当社は、法令および文書管理規程等の規程類に従い、文書または電磁的情報の保存および管理を行います。
(2) 取締役は、文書管理規程に基づき取締役会議事録および決裁書等の重要な文書を常時閲覧できます。
3.オリンパスグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、取締役会およびグループ経営執行会議等の会議体における慎重な審議ならびに決裁手続の適正な運用により、オリンパスグループの事業リスクの管理を行います。
取締役会は、経営の基本方針、内部統制システムに係る事項、その他の重要事項および重要な業務執行に関する事項を決定する他、執行役に委任する事項を決定します。また、執行役は、取締役会で決議する事項以外の重要事項については、意思決定を行い、取締役会に報告を行います。
(2) 当社は、品質、製品安全、輸出管理、情報セキュリティ、安全衛生、環境、災害等のリスクに関して、それぞれ所管する機能を定め、規程類を制定し、オリンパスグループとして予防的リスクマネジメントに取り組むとともに、教育・指導を行うことにより管理します。
(3) 当社は、内部統制規程および関連する規程類に基づき、オリンパスグループの事業活動に伴う重大リスクの顕在化を防ぎ、万一リスクが顕在化した場合の損害を最小限に留めるためのリスクマネジメントシステムを整備し、その適切な運用および管理にあたります。
また、リスクマネジメントおよび危機対応規程に従い、オリンパスグループの担当機能においてリスクの把握、予防に取り組むとともに、有事の際、すみやかに対処できる体制としています。企業倫理違反ならびに震災、火災および事故等の重大なリスクが発生した場合、担当機能は、執行役および関係者に緊急報告を行い、社長が対策を決定します。
4.当社の執行役および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、オリンパスグループの経営目標を定めた中長期の経営基本計画およびその実行計画である年度事業計画について承認します。取締役会はその他の重要事項を決定し、取締役会で決議すべき事項以外の業務執行事項は、意思決定の迅速化および効率化を図るため、執行役に委任します。また、取締役会は年度事業計画の進捗評価のために業績等につき少なくとも四半期に1回報告を受け、執行役の職務の執行を監督します。
(2) 取締役会は、執行役の職務の分担を決定します。また、その職務の執行状況について少なくとも四半期に1回報告を受けます。
(3) 取締役会は、職務権限規程、組織規程および関連する規程類により、主要な職位の責任と権限について承認します。また、主要な職位から職務の執行状況について報告を受けます。
(4) 当社は、オリンパスグループの財務運営の基礎となる財務方針を規定したグループ財務規程を定め、オリンパスグループの財務面でのガバナンスを強化するとともに、子会社を含むオリンパスグループにおける資金、為替、金融機関取引の統括および管理を実施します。
5.子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 当社は、関係会社管理規程および関連する規程類により子会社に関する管理基準を明確化したうえで、地域統括会社の社長がグループ各社の経営状況のレビューを行い、レビュー結果を定期的に当社の社長に報告します。
(2) 当社は、連結会計規程に基づき、子会社からの適時適切な報告を徹底することにより、オリンパスグループの財務状態および経営成績を的確に把握し、かつ、連結会計方針の適切な維持管理を行います。
6.当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人およびその使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項ならびに当社の監査委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置します。更に必要に応じて兼任の使用人を置くことができることとします。また、規程類を定め、次のとおり執行からの独立性を確保するとともに、監査委員会の職務を補助する使用人に対する指示の実効性を確保します。
(1)取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人等は、監査委員会の職務を補助すべき使用人が監査委員会の職務を補助するにあたり指揮および命令を行わないものとします。
(2)監査委員会の職務を補助すべき使用人の任免、異動、賃金および人事評価等は監査委員会の同意を得たうえで決定します。
7.当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制および子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
(1) 当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人、ならびに子会社の取締役、監査役および使用人は、法令および定款に違反する重大な事実、不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実について、直接または担当機能を通じすみやかに当社の監査委員会に報告します。その他、法令および監査委員会規程等に基づき、監査委員会がオリンパスグループの取締役、執行役および使用人等に対して報告を求めたときは、当該取締役、執行役および使用人等はすみやかに監査委員会に報告します。
(2) 当社は、コンプライアンスヘルプライン運用規程に従い、オリンパスグループにおける重要なコンプライアンス上の問題が生じた場合は、その内容等についてコンプライアンス担当役員が取締役会に報告します。また、通報内容および調査結果を定期的に監査委員会に報告します。
(3) 当社の内部監査機能は、定期的に当社監査委員会に対してオリンパスグループにおける内部監査の状況を報告します。また、コンプライアンス担当役員は、必要に応じてコンプライアンスに関する状況を監査委員会に対して報告します。
8.監査委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、規程類を定め、監査委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対して不利益な処遇(解雇、降格、減給等の懲戒処分や不利益な配置転換等の人事上の措置の他、業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の事実上の措置を含む)を行いません。
9.当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、規程類を定め、監査委員による職務の執行に伴う費用の前払または償還の請求があった場合には、当該監査委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、その請求に応じすみやかに支出します。
10.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役、執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人は、監査委員会によるヒアリングや往査等の調査に応じることで、監査の実効性を確保します。
(2) 当社は、監査委員会が取締役、執行役および会計監査人、その他必要な者との十分な意見交換を行う機会を確保します。
(3) 当社は、監査委員会が監査委員を重要な会議に出席させ、意見を述べる機会を確保します。
(4) 監査委員会と内部監査機能は緊密に連携するとともに、必要に応じて監査委員会が内部監査機能に指揮・命令権を行使できるものとします。
(5) 当社は、監査委員会の求めに応じて、子会社の監査役との連携および子会社の使用人からの情報収集の機会を確保します。
上記方針に基づく運用状況の概要は以下の通りです。
1.当社執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社は、2019年6月指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役会が取締役および執行役の職務の執行を監督する際の基本方針となる「経営の基本方針」を定めました。また、オリンパスグローバル行動規範を制定しており、規程類の制定ならびに改定を行いました。
・当社は、コンプライアンス委員会を5回開催しコンプライアンス活動状況について報告しました。さらに、グローバルコンプライアンスコミッティを4回開催しました。加えて、従業員に対するコンプライアンス研修を実施しました。
・当社は、各地域に設置している内部通報制度の周知と意識啓発を図るとともに、随時通報を受け付け、通報内容および調査結果を監査委員会に報告しました。また、すべてのステークホルダーに対し、多言語で24時間対応可能なグローバル通報受付窓口を開設しました。
・当社は、企業変革プラン「Transform Olympus」の下、経営とCSRを統合することで、ESGに関する取り組みを強化・推進するため、CSR全般の見直しを図りました。
・当社の内部監査機能は、内部監査規程に基づき、監査計画や監査実施状況等について、社長および取締役会ならびに監査委員会に報告しました。また、内部統制実施方針に基づき、財務報告に係る内部統制の整備および運用状況を取締役会に報告しました。さらに、監査結果を当社の社長、取締役会および監査委員会に報告しました。
・当社は、主要な子会社に取締役および監査役を派遣しているほか、子会社の重要事項についてはオリンパスグローバルルールである内部統制規程および各地域の内部統制規程に基づき、当社において審議しました。
・当社は、当社および子会社の取引に関して反社会的勢力排除規程に基づいた調査を実施しました。
2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・当社は、文書管理規程に基づき、取締役会議事録、有価証券報告書および規程類等の作成および保存を行いました。
3.オリンパスグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、経営戦略や事業計画等のオリンパスグループの重要事項について、グループ経営執行会議で十分な審議を行ったうえで取締役会に上程しています。また、グループ経営執行会議および取締役会を定期的に開催しました。さらに、電子決裁システムによる決裁手続きの適正な運用によりグループの事業リスクの管理を行いました。
・当社は、必要な教育・研修および会議体を開催する等によりオリンパスグループとしてリスクマネジメントに取り組みました。さらに、各事業・機能部門がリスクアセスメントを実施するとともに、災害が発生した場合の迅速な対応のための訓練等を実施しました。
・当社は、グローバルコミッティを年6回開催しグループにおける情報セキュリティのガバナンス運営を行いました。
4.当社の執行役および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、執行役の職務の執行状況について取締役会に報告しました。また、次年度の事業計画を策定しました。なお、当期において取締役会を18回開催しました。
5.子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、子会社から実績の報告を毎月受けたほか、四半期および年間レビューを行い、グループ経営執行会議および監査委員会に報告しました。また、主要な子会社に取締役および監査役を派遣しています。
6.当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人およびその使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項ならびに当社の監査委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査委員会室を設置しており、専任の使用人を2名、兼任の使用人を1名配置しています。また、規程に基づき執行からの独立性を確保するとともに、監査委員会の使用人に対する指示の実効性を確保しました。
7.当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制および子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
・当社は、監査委員会が、取締役、執行役、執行役員、使用人および会計監査人との意見交換を必要に応じて実施できることとしています。また、監査委員が、グループ経営執行会議およびグローバルオーディットコミッティ等へ出席する機会を確保しています。さらに、コンプライアンスに関する状況をはじめ、内部通報状況および調査結果を監査委員会に報告しました。なお、当期において監査委員会を17回開催しました。
8.監査委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、監査委員および監査委員会の職務を支える体制に係る規程を定め、監査委員会に報告したことを理由として、当該報告者に対して不利益な取扱いをすることを禁止し、遵守しています。
9.当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査委員の求めに応じて、必要な費用においては適宜精算しました。
10.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社は、監査委員会の求めに応じ、取締役、執行役、執行役員および使用人との意見交換を必要に応じて実施し、監査委員会の監査の実効性を高めました。また、グループ経営執行会議およびグローバルオーディットコミッティ等へ出席する機会を確保しています。さらに当社の監査委員会は、関係会社監査役連絡会を開催するとともに、子会社の監査役との面談も実施しました。
[財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針]
株式会社の支配に関する基本方針については以下のとおりです。
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるものと考えています。
しかしながら、株式の大量買付の中には、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社株式の大量買付を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上するのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するため、必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主の皆さまがこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
[IR活動]
当社グループは、会社の説明責任を果たし、経営の透明性を確保するため、IRの専門部門を設置しています。
投資家をはじめ様々なステークホルダーに当社グループに対する正しい理解と信頼を得るため、さらには適正な企業価値の実現を目指すため情報開示活動に注力しています。投資家やアナリストに向けては、経営方針、事業活動状況等の企業情報を代表執行役および執行役が直接説明する決算説明会を年に数回開催しています。また、四半期決算ごとに投資家、アナリスト向けのIR取材や電話会議を開催し、医療事業説明会や国内・海外拠点の見学会なども随時行っています。海外の投資家に対しては、1970年代の早い時期からIR活動を実施、代表取締役(当時)および担当役員による現地での投資家訪問やヘルスケアカンファレンスへの参加、大半の情報開示を和文と同等レベルの内容およびタイミングで英文でも実施する等、積極的に情報開示を行っています。
2016年より、代表取締役(当時)、担当役員および事業部門長が中長期の経営戦略や事業戦略を投資家等に直接説明する「OLYMPUS Investor Day」を開催しており、2019年には、真のグローバル・メドテックカンパニーとして持続的な成長を実現させるための新たな経営戦略、企業変革プラン「Transform Olympus」に関する説明会を開催しました。個人投資家向けには、証券会社支店等での会社説明会を開催しています。また、当社医療分野の製品や強み等を紹介した「オリンパスの医療事業」を作成しホームページに掲載する等、IR情報の充実を図っています。
② 社会的責任等に関する取り組み
[ESGの取り組み]
当社グループのすべての活動は、経営理念のもと、社会からの要請・期待に応え、その義務・責任を果たすことです。お客さまやお取引先さま、株主・投資家の皆さま、従業員やその家族、さらには地域社会、国際社会といったステークホルダーとの対話を通じ、責任を果たすことで、初めてオリンパスという企業の存続が認められると考えています。2019年11月、当社は新経営戦略を公表しました。その冒頭、「当社の経営理念に従い、オリンパスはESG(環境・社会・ガバナンス)の取り組みを強化することで、社会やステークホルダーに対する責任を果たす」とし、その中でも下記の4つをESGの強化・推進施策として掲げました。
・質の高い医療を広く提供し、すべての人々の健康に寄与
・コンプライアンス、製品の品質・安全性への注力
・責任ある調達
・ダイバーシティー&インクルージョンの推進強化
ESG強化・推進施策の中の筆頭である「質の高い医療を広く提供し、すべての人々の健康に寄与」は当社の事業そのものであると同時に、人々の健康および地域・社会に貢献していくことを具現化する必要があると考えています。そのためには、適切なエビデンスと科学的分析に基づき医学的に高い価値を有し、経済的にも優れ、より安全な製品およびサービスを提供することが重要であり、何よりも医学的に価値あるアウトカム、患者さまのQOL向上、そして経済的価値をすべてのステークホルダーの皆さまにわかりやすく情報提供していくことがもっとも重要と考えています。そのために、この領域にも知見のあるリーダーを迎え入れ、Medical Affairs部門をMedical & Scientific Affairsとしてさらに強化させました。
一方、これまで継続的な活動を続けてきた企業市民活動においては、2019年のオリンパス創立100周年を契機に従来の取り組みを一層強化し、がん啓発活動- Shine a Light on Cancer –および次世代教育支援活動- Education Creates the Future –と銘打ち、世界各地のオリンパスグループで多くのイベントを実施し、世界各地域の皆さまに内視鏡検査によるがんの早期発見の大切さを知っていただくことにより、人々の健康に貢献しています。また、同時にオリンパス技術歴史館「瑞古洞(ずいこどう)」を「オリンパスミュージアム」としてリニューアルしました。国内はもとより海外のステークホルダーの皆さまに、よりオリンパスを知っていただく場として積極的なご利用を期待しています。
環境領域についてはオリンパスグループ環境方針のもと、事業活動のすべての場面における環境負荷の削減活動とともに、低炭素・循環型社会に貢献する製品・サービスの拡大や各地域での環境貢献活動を通じて地球環境への配慮と事業成長を両立し、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。また、気候変動を事業活動に影響を及ぼす重要な環境課題の一つと認識しています。炭素税・排出権取引や各国のCO2削減規制の強化、台風や洪水等の自然災害の規模拡大によるサプライチェーンの断絶等が事業活動のリスクにつながると考えており、エネルギー効率の改善を目標に掲げての活動、自然エネルギーの導入拡大、サプライヤーの多様化等の対策を実施しています。
[コンプライアンス体制]
当社グループでは、経営理念である「私たちの存在意義」と「私たちのコアバリュー」を実践するため、従来までの企業行動憲章および行動規範に代えて、「オリンパスグローバル行動規範」を新たに制定し、誠実であり続けるためのゆるぎない決意と情熱、そして、卓越した業務水準について記しました。この行動規範のもと、各地域の方針や手順に従いながら、倫理的かつ責任ある事業活動を行うことで、コンプライアンスを強力に推進しています。また、医療分野という人命に関わる製品を提供する企業の責務として、常に高いレベルでの製品安全、品質およびサービス等を保持し、世界各国の法規制を遵守すべく規程の整備を行い、周知徹底や教育に取り組んでいます。
グローバルな活動としては、グローバルでのコンプライアンスの責任者であるチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)により、各地域統括会社のコンプライアンスの責任者を集めたグローバルコンプライアンスコミッティが四半期毎に開催され、CCOの方針のグローバルでの徹底や、グローバル共通で取り組む重要施策の討議、当社グループ全体におけるコンプライアンス状況の把握と施策の推進に努め、より高い次元のコンプライアンス構築に取り組んでいます。当連結会計年度は、贈賄防止に関するリスク低減策や教育、モニタリングの強化、そして24時間365日かつ多言語で対応可能なグローバル共通の内部通報システムをスタートさせました。
国内では、コンプライアンス推進委員会を通じ、国内グループ会社へのコンプライアンス施策の徹底を図って
います。グローバル共通施策としての贈賄防止に加え国内独自に重要法令を設定し、それに関する規程の制定およびプロセス管理の実施、役員や従業員に対するeラーニングや集合研修およびセミナー等による体系的なコンプライアンス教育を行いました。
また、国内地域のコンプライアンス責任者が複数の職場や拠点をめぐり、コンプライアンスに対する現場従業員の意識や意見を直接聞く、タウンホールミーティングを今期も実施し、より多くの職場や機能のメンバーとのコミュニケーションを通じて、コンプライアンス意識の醸成を図りました。
これら推進委員会や推進活動の結果は、当社のコンプライアンスにおける諮問機関であるコンプライアンス委員会に定期的に報告しています。
[リスクマネジメント・危機管理体制]
当社では、不正や事故の防止という“守り”と、積極的かつ健全なリスクテイクを行い、企業の持続的成長や価値創出に繋げる“攻め”との両方の視点で、リスクマネジメントを行っています。
また、予期せぬインシデントが発生した際にも企業価値への影響を最小限に留めるために、危機管理プロセスを整備しています。
①リスクマネジメント
地域のリスクマネジメントの実施状況は、国際会議などを通じて本社に集約しています。また、当社では事業計画策定プロセスにリスクアセスメントを活用し、方針策定しており、透明性の高い事業運営に繋げています。
②危機管理
経営に影響を及ぼす可能性のあるインシデントは、速やかに社長他経営陣に報告され、責任者が関連部署と連携して適切に対応しています。また、防災・減災活動も常時改善を図っており、日本の巨大台風や海外の山火事等の激甚な自然災害の増加を受け、国内では全国の拠点における暴風雨リスク調査と対策、グローバルでは各地域との連携体制を強化しています。
さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に対しては、グローバル体制、各地域体制を設置し、従業員、医療従事者の皆さま、患者さま、そしてコミュニティの健康と安全を守ることを最優先対策とし、事業継続対策も加えて、実施しています。
[情報セキュリティ体制]
当社では2018年よりチーフインフォメーションセキュリティオフィサー(CISO)とその専任部門を設置し、事業で取り扱う情報および社内業務情報を適切に保護、管理し、安全に活用するための活動を進めています。当連結会計年度においても本体制で、日本、欧州、米州、アジア・オセアニア、中国の各地域統括会社、およびその他グループ会社を対象に、組織的かつ総合的なグローバル情報セキュリティガバナンスを効かせ、情報セキュリティレベルの維持・向上に取り組みました。
当社の情報セキュリティ体制は、ITセキュリティ・機密情報セキュリティ・製品セキュリティの3つの情報セキュリティ機能分野を軸に構成され、それぞれの分野の取り組みに加えて、事業・機能・地域が連携した施策や管理を実現するためのセキュリティガバナンス体制を整えています。
本体制のもと、ITセキュリティ領域では、グローバルIT最適化プロジェクトやクラウドシステムの導入等によって、従来のITセキュリティ基盤の全面的な刷新を進め、高いレベルのITセキュリティの実現に努めています。機密情報セキュリティ領域では、EU一般データ保護規制(GDPR)やカリフォルニア州消費者保護法(CCPA)等の各国法規制に対応する業務プロセスや社内業務およびシステムの運用状況のモニタリングを行い、情報漏洩や規制違反の発生を防ぐセキュリティ対策に取り組んでいます。製品セキュリティ領域では、安全で信頼できる製品やサービスを提供すべく、製品のセキュリティ対策を確実にするための製品・サービス導入プロセスを確立しました。また、これらを確実に実現するため、社内の情報セキュリティアセスメントの定期的な実施による運用状況モニタリングや、役員および全従業員に対する情報セキュリティ定期教育等、セキュリティガバナンスを効かせて、包括的に情報セキュリティレベルの維持・向上に積極的かつ継続的に取り組んでいます。
[品質]
当社は、お客さまが求める真の価値を探求し、品質を最優先して行動し、安全で社会に有用な製品およびサービスを提供し続けるために、品質マネジメントシステムの有効性をグローバルで維持、改善しています。
当連結会計年度は、当社グループ全てのメンバーの安全・品質を重視するマインドをより向上させるために、オリンパスグループ クオリティポリシーの浸透活動を継続して取り組みました。また、新経営戦略に基づき、グローバルマネジメントルールの改定を進め、製品品質、製品法規制の遵守および製品登録に関して執行役へ定期的に報告し、全社課題の明確化と適切なリソース配分が行われるプロセスをより明確にしています。
また、医療分野では、米国、欧州および日本で医師を採用し、製品の安全性とお客さまのニーズについて専門家の意見をより早く、グローバルに取り入れる社内体制を構築したほか、法規制対応において、医療分野のグローバル共通ルールを刷新し、法規制を確実に遵守するための教育を進めています。
さらに、経営理念である「私たちのコアバリュー」に基づき、法規制や社会規範の遵守やリスク判断について、社外有識者、行政と積極的にコミュニケーションを取り、「誠実」に判断、対応するためのプロセスを強化しています。特に、行政当局とのコミュニケーションは透明性を持って積極的に進めました。そのために、品質法規制機能のグローバルな各地域(米州、欧州、アジア等)に人材を積極的に採用し、グローバル視点で迅速に判断、対応することを可能にしています。
また、医療機器の市販後安全管理は、特に迅速で正確な行政報告が必要であるため、グループの全てのメンバーに対して教育を行っています。当社グループは、グローバルで業務品質を改善し続け、お客さまの安心と安全に貢献します。
定時株主総会終結日(2020年7月30日)現在の状況
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想とし、株主をはじめとしたすべてのステークホルダーのために、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、基本的にコーポレートガバナンス・コードの原則を実施し、株主に対する受託者責任および顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する責任、ならびに上記の当社の経営理念を踏まえ、実効性あるコーポレートガバナンスの実現をめざし、当方針を策定する。
1.株主の権利、平等性の確保
①当社は、株主の権利を尊重し、また、株主の実質的な平等性を確保する。
②当社は、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行う。
③当社は、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証のうえ当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断した上場株式を保有する。毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案の上、保有の適否を検証し、保有に適さないと判断した株式については順次縮減する。政策保有株式について、株主としての権利を行使すべく、すべての議案に対して議決権を行使することとし、政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から当該企業の経営状況を勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断する。
④当社およびその子会社が関連当事者間取引を行う場合は、「職務権限規程」および関連する規程に基づき、各社の取締役会の承認を要することとし、さらに地域統括会社の承認を得るとともに当社へ報告する。
2.株主以外のステークホルダーとの協働
当社は、経営理念である「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」のもと、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努める。
ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践する。具体的には、グループ全員の行動の拠り所として「経営理念」、「オリンパスグローバル行動規範」を策定し、当社グループに属するすべての役員および従業員に、広く浸透させる。
コンプライアンスの統括責任者としてチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)を任命する。また、すべてのステークホルダーに対し、多言語で24時間対応可能なグローバル通報受付窓口を設置するとともに、各地域においても必要に応じ適切な内部通報制度を構築する。CCOは運用状況を定期的に監査委員会へ報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告する。
3.情報開示の充実および透明性の確保
当社は、経営理念である「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての企業活動の基本思想とし、すべてのステークホルダーから正しい理解と信頼を得るために、経営方針、財務状況、事業活動状況、CSR活動などの企業情報を公正、適時適切かつ積極的に開示する。
4.取締役会等の責務
①取締役会の役割
取締役会は、経営の基本方針や内部統制システムに係る事項その他の重要事項を決定し、取締役および執行役の職務の執行を監督する。
②取締役の資質
当社の取締役は、高い倫理観を有し、かつ、中長期的な企業価値を創造するために必要な経験、知識、能力を有し、自らの義務と責任を全うするために、取締役会に対して十分な時間を割く。③取締役会の多様性
当社は、取締役会の構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、経験、知識、能力等における多様性に配慮する。
④取締役会の規模
当社グループの規模および事業の内容から、定款に定める15名以内で取締役会の機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持する。
⑤独立社外取締役
取締役会の監督機能を高める観点から、取締役の半数以上を独立社外取締役とする。独立性基準は指名委員会で定める。
⑥取締役会の議長
執行と監督の分離を図るために、取締役会の議長は独立社外取締役が務める。
⑦指名、報酬および監査に関する委員会
取締役会は、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を設置する。
指名委員会
・指名委員会は、取締役および執行役の人事に係る事項を審議し、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する。
・指名委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。
報酬委員会
・報酬委員会は、取締役および執行役の報酬に係る事項等を審議し、個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、その方針にしたがい、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を定める。
・報酬委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。
監査委員会
・監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
1)執行役および取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成
2)会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定
3)その他法令および定款に定められた職務およびその他監査委員会が必要と認めた事項
・監査委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。かつ少なくとも1名は、財務、会計業務に関する豊富な知識を有する者とする。
⑧取締役の選任プロセス
指名委員会が取締役候補者を選任基準に照らして審議、面接して、株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案の内容を決定する。
⑨CEOの後継者の育成とその決定
指名委員会は、CEOの後継者計画を策定し、定期的に見直しを行う。
後継者の決定は、指名委員会で社外を含む候補者が社長に相応しい資質を有するか審議を行い、取締役会に意見の陳述および助言を行い、取締役会で決定する。
⑩報酬制度
役員報酬(取締役および執行役の報酬)については、「企業価値の最大化をはかり株主をはじめとした様々なステークホルダーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務にふさわしい処遇とすることを、基本方針とする。報酬委員会は、同方針に基づき、短期および中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定することを重視し、役員報酬を決定する。
⑪取締役会の運営
取締役会の議題、時間および開催頻度は、重要事項の決定および業務執行の監督のために、必要かつ十分な議論が可能なように設定する。また、取締役会において建設的な議論・意見交換ができるように、取締役会の付議および報告議案について、取締役会出席者の事前準備に要する期間に配慮して、事前に資料を送付する。また、取締役会の開催スケジュールや予想される審議事項については予め決定する。
⑫社外取締役だけの会合
当社は、必要に応じて、社外取締役だけの会合を実施し、情報交換および認識共有を図る。
⑬取締役会評価
毎年、取締役会の実効性について、第三者の視点も含めた分析および評価を行い、その評価結果の概要を公表する。
⑭情報入手と支援体制
・当社は取締役に対して、その役割および責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める。
・当社の社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締役、執行役および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができる。
・当社は、指名委員会、報酬委員会および監査委員会ならびに各委員がその職務を適切に遂行することができるよう、適切な人員等を付与された事務局を設置する。
⑮取締役の研鑽
取締役は、その役割や責務を果たすために、知識の習得や更新等の研鑽に努める。また、当社は新任の社外取締役に対して、当社の事業所、工場見学や事業の勉強会等当社に関する知識を習得するために様々なプログラムを提供する。
5.株主との対話
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針を取締役会で定め、公表する。
株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針
1)基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、CEOおよびCFOが中心となって株主との建設的な対話を積極的に実施する。IR機能がこれを補佐して社内における情報交換や株主から得た意見の経営陣幹部へのフィードバック等の体制を整備する。
2)CEOおよびCFOによる対話の方針
株主との対話全般については、CEOおよびCFOが中心となって建設的な対話の実現に向け、対応する。具体的には、株主との個別の面談に加え、四半期決算ごとに説明会、スモールミーティング、海外投資家との電話会議を実施するほか、定期的な国内および海外ロードショーの実施、証券会社主催のカンファレンスへの参加等、株主との直接の対話の機会を積極的に設けることとする。
3)IR機能によるIR活動の方針
IR活動を専門に担当するIR機能を設置し、株主との対話の充実に向けて積極的なIR活動を実施する。具体的には、株主の依頼に応じて随時個別の面談を実施するほか、個人投資家向け説明会や施設見学会といったIRイベントを定期的に実施する。また、ホームページ、統合レポート、株主通信、株主総会招集ご通知等を通じて株主に対して積極的な情報提供を行う。
4)IR機能による社内情報交換体制整備の方針
IR機能は、経営企画、内部統制、財務、経理、法務機能等と日常的に適宜情報交換を行い、必要に応じてプロジェクトチームを組むなどして、有機的な連携体制を取る。また、機関投資家を中心とする株主との対話から得た株主の意見および懸念については、必要に応じて、IR機能からグループ経営執行会議や取締役会において報告し、その内容について議論する。
5)株主との対話におけるインサイダー情報管理の方針
インサイダー情報については、「インサイダー取引防止規程」に従い厳重な管理を行う。株主との対話に際しては、担当者に対してIR機能から改めて注意喚起を行うことで、インサイダー情報の漏洩を未然に防止する。
[コーポレートガバナンス体制]
定時株主総会終結日(2020年7月30日)現在における当社のコーポレートガバナンス体制は次の図のとおりです。

(2)企業統治の体制
①企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、真のグローバル・メドテックカンパニーを目指すにあたり、業務執行の意思決定の迅速化、ガバナンスの強化と透明性の一層の向上を図るため、2019年6月に指名委員会等設置会社へ移行しました。
[取締役、取締役会、執行役、法定委員会]
取締役会は12名の取締役で構成し、過半数の9名が社外取締役、そのうち8名が独立社外取締役となる予定です。取締役の任期は1年です。当社は、取締役会を3カ月に1回以上、および必要に応じて随時これを開催し、経営の基本方針や内部統制システムに係る事項その他の重要事項を決定するとともに、取締役および執行役等の職務の執行を監督します。取締役会の議長は、独立社外取締役が務めます。社外取締役9名には、取締役会において監督を行うにあたり、各取締役が有する専門知識を経営に活かすことを期待しています。なお、当社は取締役に対して、その役割および責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める一方、社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締役、執行役および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができ、情報伝達および監督面での機能強化を図り、経営の健全性が確保される仕組みを構築しています。
取締役会の構成メンバーは、次のとおりとなる予定です。なお、取締役会の議長には藤田純孝氏が就任する予定です。
執行役は、チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)、チーフオペレーティングオフィサー(COO)、チーフテクノロジーオフィサー(CTO)、チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)、チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)の5名で構成されており、当社グループにおける意思決定体制の迅速化・効率化およびグループ全体でのリスクマネジメントの一元管理を行います。
また、過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬・監査の三委員会は、指名委員会が取締役候補者を決定し、報酬委員会が取締役および執行役の報酬の決定を行い、監査委員会が取締役および執行役の職務の執行の監査を行います。
各委員会のメンバーは次のとおり就任する予定です。
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[取締役の選任の決議要件]
当社は、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨および選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
[株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項]
当社は、経営環境の変化に応じた資本政策および株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨の定款変更を予定しています。
また、当社は、取締役および執行役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)または執行役(執行役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めています。
[株主総会の特別決議要件]
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営が行えるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
[内部統制システムに関する基本的な考え方]
当社は、経営理念に掲げている「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想としています。
当社は、この基本思想のもと、当社および子会社(以下、「オリンパスグループ」)の業務の有効性と効率性ならびに財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制を整備し、運用するとともに、継続的な改善を図るものとしています。
1. 当社執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、当社の執行役および使用人ならびにオリンパスグループの取締役および使用人が法令および定款を遵守して職務を執行する体制を確保するため、取締役会が取締役および執行役の職務の執行を監督する際の基本方針となる「経営の基本方針」を定めます。また、経営理念に基づき、オリンパスグローバル行動規範および各種の規程類を制定し、内容の浸透を図るとともに、継続的な教育等によりオリンパスグループにおけるコンプライアンス意識の向上を推進します。
(2) 当社は、コンプライアンス推進体制として、コンプライアンス機能の責任者(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命するとともに、統括機能を設置します。統括機能は「コンプライアンスマネジメントシステム」に基づいたコンプライアンス体制の充実に向けた活動を行います。また、使用人に対する教育やアセスメントに関する取り組みを継続的に実施します。なお、使用人は、法令違反等が発生または発生する可能性があると判断した場合、多言語で24時間対応可能なグローバル通報受付窓口をはじめ、各地域に設置された通報受付窓口を活用し、通報することができます。
(3) 当社は、CEOをCSR責任者とし、オリンパスグループにおけるCSR活動の取り組み内容、目標設定および評価等を行っています。また、当社は高い倫理観を醸成することをはじめ、オリンパスグローバル行動規範に沿った取り組みを推進します。
(4) 当社は、CEO直轄の内部監査機能を設置します。内部監査規程に基づき内部監査機能は、リスクマネジメント、コントロールおよびガバナンスの各プロセスの有効性等につき内部監査を実施します。内部監査機能は、オリンパスグループの内部監査結果を当社のCEOおよび監査委員会に報告します。
(5) 当社は、主要な子会社に取締役および監査役を派遣するとともに、子会社の重要事項については職務権限規程および関連する規程類に基づき当社が承認することにより、子会社における業務の適正性を確保します。
(6) 当社は、オリンパスグループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために、内部監査機能において財務報告に係る内部統制制度における統制活動が有効に機能するための取り組みや運用状況を定期的に評価し、継続的な改善活動を実施します。
(7) 当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対して、弁護士および警察等と連携し組織的に毅然とした姿勢で対応します。また、オリンパスグループとして反社会的勢力排除の社会的責任を果たすため、関連する規程を整備し反社会的勢力排除の取り組みを継続的に実施します。
2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 当社は、法令および文書管理規程等の規程類に従い、文書または電磁的情報の保存および管理を行います。
(2) 取締役は、文書管理規程に基づき取締役会議事録および決裁書等の重要な文書を常時閲覧できます。
3.オリンパスグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、取締役会およびグループ経営執行会議等の会議体における慎重な審議ならびに決裁手続の適正な運用により、オリンパスグループの事業リスクの管理を行います。
取締役会は、経営の基本方針、内部統制システムに係る事項、その他の重要事項および重要な業務執行に関する事項を決定する他、執行役に委任する事項を決定します。また、執行役は、取締役会で決議する事項以外の重要事項については、意思決定を行い、取締役会に報告を行います。
(2) 当社は、品質、製品安全、輸出管理、情報セキュリティ、安全衛生、環境、災害等のリスクに関して、それぞれ所管する機能を定め、規程類を制定し、オリンパスグループとして予防的リスクマネジメントに取り組むとともに、教育・指導を行うことにより管理します。
(3) 当社は、内部統制規程および関連する規程類に基づき、オリンパスグループの事業活動に伴う重大リスクの顕在化を防ぎ、万一リスクが顕在化した場合の損害を最小限に留めるためのリスクマネジメントシステムを整備し、その適切な運用および管理にあたります。
また、リスクマネジメント運用規程に従い、オリンパスグループの担当機能においてリスクの把握、予防に取り組むとともに、有事の際、すみやかに対処できる体制としています。企業倫理違反ならびに震災、火災および事故等の重大なリスクが発生した場合、担当機能は、執行役および関係者に緊急報告を行い、社長が対策を決定します。
4.当社の執行役および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、オリンパスグループの経営目標を定めた中長期の経営基本計画およびその実行計画である年度事業計画について承認します。取締役会はその他の重要事項を決定し、取締役会で決議すべき事項以外の業務執行事項は、意思決定の迅速化および効率化を図るため、執行役に委任します。また、取締役会は年度事業計画の進捗評価のために業績等につき少なくとも四半期に1回報告を受け、執行役の職務の執行を監督します。
(2) 取締役会は、執行役の職務の分担を決定します。また、その職務の執行状況について少なくとも四半期に1回報告を受けます。
(3) 取締役会は、職務権限規程、組織規程および関連する規程類により、主要な職位の責任と権限について承認します。また、主要な職位から職務の執行状況について報告を受けます。
(4) 当社は、オリンパスグループの財務運営の基礎となる財務方針を規定したグループ財務規程を定め、オリンパスグループの財務面でのガバナンスを強化するとともに、子会社を含むオリンパスグループにおける資金、為替、金融機関取引の統括および管理を実施します。
5.子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 当社は、関係会社管理規程および関連する規程類により子会社に関する管理基準を明確化したうえで、地域統括会社の社長がグループ各社の経営状況のレビューを行い、レビュー結果を定期的に当社の社長に報告します。
(2) 当社は、連結会計規程に基づき、子会社からの適時適切な報告を徹底することにより、オリンパスグループの財務状態および経営成績を的確に把握し、かつ、連結会計方針の適切な維持管理を行います。
6.当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人およびその使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項ならびに当社の監査委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置します。更に必要に応じて兼任の使用人を置くことができることとします。また、規程類を定め、次のとおり執行からの独立性を確保するとともに、監査委員会の職務を補助する使用人に対する指示の実効性を確保します。
(1)取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人等は、監査委員会の職務を補助すべき使用人が監査委員会の職務を補助するにあたり指揮および命令を行わないものとします。
(2)監査委員会の職務を補助すべき使用人の任免、異動、賃金および人事評価等は監査委員会の同意を得たうえで決定します。
7.当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制および子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
(1) 当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人、ならびに子会社の取締役、監査役および使用人は、法令および定款に違反する重大な事実、不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実について、直接または担当機能を通じすみやかに当社の監査委員会に報告します。その他、法令および監査委員会規程等に基づき、監査委員会がオリンパスグループの取締役、執行役および使用人等に対して報告を求めたときは、当該取締役、執行役および使用人等はすみやかに監査委員会に報告します。
(2) 当社は、コンプライアンスマネジメントシステム規程に従い、オリンパスグループにおける重要なコンプライアンス上の問題が生じた場合は、その内容等についてコンプライアンス機能の責任者が取締役会に報告します。また、通報内容および調査結果を定期的に監査委員会に報告します。
(3) 当社の内部監査機能は、定期的に当社監査委員会に対してオリンパスグループにおける内部監査の状況を報告します。また、コンプライアンス機能の責任者は、コンプライアンスに関する状況を監査委員会に対して定期的に報告します。
8.監査委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、規程類を定め、監査委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対して不利益な処遇(解雇、降格、減給等の懲戒処分や不利益な配置転換等の人事上の措置の他、業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の事実上の措置を含む)を行いません。
9.当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、規程類を定め、監査委員による職務の執行に伴う費用の前払または償還の請求があった場合には、当該監査委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、その請求に応じすみやかに支出します。
10.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役、執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人は、監査委員会によるヒアリングや往査等の調査に応じることで、監査の実効性を確保します。
(2) 当社は、監査委員会が取締役、執行役および会計監査人、その他必要な者との十分な意見交換を行う機会を確保します。
(3) 当社は、監査委員会が監査委員を重要な会議に出席させ、意見を述べる機会を確保します。
(4) 監査委員会と内部監査機能は緊密に連携するとともに、必要に応じて監査委員会が内部監査機能に指揮・命令権を行使できるものとします。
(5) 当社は、監査委員会の求めに応じて、子会社の監査役との連携および子会社の使用人からの情報収集の機会を確保します。
[財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針]
株式会社の支配に関する基本方針については以下のとおりです。
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるものと考えています。
しかしながら、株式の大量買付の中には、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社株式の大量買付を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上するのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するため、必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主の皆さまがこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
有価証券報告書提出日(2020年7月6日)現在の状況
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想とし、株主をはじめとしたすべてのステークホルダーのために、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、基本的にコーポレートガバナンス・コードの原則を実施し、株主に対する受託者責任および顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する責任、ならびに上記の当社の経営理念を踏まえ、実効性あるコーポレートガバナンスの実現をめざし、当方針を策定する。
1.株主の権利、平等性の確保
①当社は、株主の権利を尊重し、また、株主の実質的な平等性を確保する。
②当社は、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行う。
③当社は、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証のうえ当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断した上場株式を保有する。毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案の上、保有の適否を検証し、保有に適さないと判断した株式については順次縮減する。政策保有株式について、株主としての権利を行使すべく、すべての議案に対して議決権を行使することとし、政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から当該企業の経営状況を勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断する。
④当社およびその子会社が関連当事者間取引を行う場合は、「職務権限規程」および関連する規程に基づき、各社の取締役会の承認を要することとし、さらに地域統括会社の承認を得るとともに当社へ報告する。
2.株主以外のステークホルダーとの協働
当社は、経営理念である「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」のもと、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努める。
ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践する。具体的には、グループ全員の行動の拠り所として「経営理念」、「行動様式」を策定し、当社グループに属するすべての役員および従業員に、広く浸透させる。
コンプライアンスの統括責任者としてチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)を任命する。取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長としCCOや外部委員で構成されるコンプライアンス委員会を設置する。また、内部通報制度「コンプライアンスヘルプライン」を構築し、社内通報受付窓口と外部弁護士による社外通報受付窓口で運用し、その運用状況を、上記コンプライアンス委員会を通じて定期的に取締役会に報告する。
3.情報開示の充実および透明性の確保
当社は、経営理念である「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての企業活動の基本思想とし、すべてのステークホルダーから正しい理解と信頼を得るために、経営方針、財務状況、事業活動状況、CSR活動などの企業情報を公正、適時適切かつ積極的に開示する。
4.取締役会等の責務
①取締役会の役割
取締役会は、経営の基本方針や内部統制システムに係る事項その他の重要事項を決定し、取締役および執行役の職務の執行を監督する。
②取締役の資質
当社の取締役は、高い倫理観を有し、かつ、中長期的な企業価値を創造するために必要な経験、知識、能力を有し、自らの義務と責任を全うするために、取締役会に対して十分な時間を割く。
③取締役会の多様性
当社は、取締役会の構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、経験、知識、能力等における多様性に配慮する。
④取締役会の規模
当社グループの規模および事業の内容から、定款に定める15名以内で取締役会の機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持する。
⑤独立社外取締役
取締役会の監督機能を高める観点から、取締役の半数以上を独立社外取締役とする。独立性基準は指名委員会で定める。
⑥取締役会の議長
執行と監督の分離を図るために、取締役会の議長は独立社外取締役が務める。
⑦指名、報酬および監査に関する委員会
取締役会は、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を設置する。
指名委員会
・指名委員会は、取締役および執行役の人事に係る事項を審議し、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する。
・指名委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。
報酬委員会
・報酬委員会は、取締役および執行役の報酬に係る事項等を審議し、個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、その方針にしたがい、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を定める。
・報酬委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。
監査委員会
・監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
1)執行役および取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成
2)会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定
3)その他法令および定款に定められた職務およびその他監査委員会が必要と認めた事項
・監査委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。かつ少なくとも1名は、財務、会計業務に関する豊富な知識を有する者とする。
⑧取締役の選任プロセス
指名委員会が取締役候補者を選任基準に照らして審議、面接して、株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案の内容を決定する。
⑨社長の後継者の育成とその決定
指名委員会は、社長の後継者計画を策定し、定期的に見直しを行う。
後継者の決定は、指名委員会で社外を含む候補者が社長に相応しい資質を有するか審議を行い、取締役会に意見の陳述および助言を行い、取締役会で決定する。
⑩報酬制度
役員報酬(取締役および執行役の報酬)については、「企業価値の最大化をはかり株主をはじめとした様々なステークホルダーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務にふさわしい処遇とすることを、基本方針とする。報酬委員会は、同方針に基づき、短期および中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定することを重視し、役員報酬を決定する。
⑪取締役会の運営
取締役会の議題、時間および開催頻度は、重要事項の決定および業務執行の監督のために、必要かつ十分な議論が可能なように設定する。また、取締役会において建設的な議論・意見交換ができるように、取締役会の付議および報告議案について、取締役会出席者の事前準備に要する期間に配慮して、事前に資料を送付する。また、取締役会の開催スケジュールや予想される審議事項については予め決定する。
⑫独立社外取締役だけの会合
当社は、必要に応じて、独立社外取締役だけの会合を実施し、情報交換および認識共有を図る。
⑬取締役会評価
毎年、取締役会の実効性について、第三者の視点も含めた分析および評価を行い、その評価結果の概要を公表する。
⑭情報入手と支援体制
・当社は取締役に対して、その役割および責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める。
・当社の社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締役、執行役および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができる。
・当社は、指名委員会、報酬委員会および監査委員会ならびに各委員がその職務を適切に遂行することができるよう、適切な人員等を付与された事務局を設置する。
⑮取締役の研鑽
取締役は、その役割や責務を果たすために、知識の習得や更新等の研鑽に努める。また、当社は新任の社外取締役に対して、当社の事業所、工場見学や事業の勉強会等当社に関する知識を習得するために様々なプログラムを提供する。
5.株主との対話
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針を取締役会で定め、公表する。
株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針
1)基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、社長および財務担当役員が中心となって株主との建設的な対話を積極的に実施する。IR機能がこれを補佐して社内における情報交換や株主から得た意見の経営陣幹部へのフィードバック等の体制を整備する。
2)社長および財務担当役員による対話の方針
株主との対話全般については、社長および財務担当役員が中心となって建設的な対話の実現に向け、対応する。具体的には、株主との個別の面談に加え、四半期決算ごとに説明会、スモールミーティング、海外投資家との電話会議を実施するほか、定期的な国内および海外ロードショーの実施、証券会社主催のカンファレンスへの参加等、株主との直接の対話の機会を積極的に設けることとする。
3)IR機能によるIR活動の方針
IR活動を専門に担当するIR機能を設置し、株主との対話の充実に向けて積極的なIR活動を実施する。具体的には、株主の依頼に応じて随時個別の面談を実施するほか、個人投資家向け説明会や施設見学会といったIRイベントを定期的に実施する。また、ホームページ、統合レポート、株主通信、株主総会招集ご通知等を通じて株主に対して積極的な情報提供を行う。
4)IR機能による社内情報交換体制整備の方針
IR機能は、経営企画、内部統制、財務、経理、法務機能等と日常的に適宜情報交換を行い、必要に応じてプロジェクトチームを組むなどして、有機的な連携体制を取る。また、機関投資家を中心とする株主との対話から得た株主の意見および懸念については、必要に応じて、IR機能からグループ経営執行会議や取締役会において報告し、その内容について議論する。
5)株主との対話におけるインサイダー情報管理の方針
インサイダー情報については、「インサイダー取引防止規程」に従い厳重な管理を行う。株主との対話に際しては、担当者に対してIR機能から改めて注意喚起を行うことで、インサイダー情報の漏洩を未然に防止する。
[コーポレートガバナンス体制]
有価証券報告書提出日(2020年7月6日)現在における当社のコーポレートガバナンス体制は次の図のとおりです。

(2)企業統治の体制
①企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、真のグローバル・メドテックカンパニーを目指すにあたり、業務執行の意思決定の迅速化、ガバナンスの強化と透明性の一層の向上を図るため、2019年6月に指名委員会等設置会社へ移行しました。
[取締役、取締役会、執行役、法定委員会]
取締役会は15名の取締役で構成し、過半数の10名が社外取締役、そのうち9名が独立社外取締役です。取締役の任期は1年です。当社は、取締役会を3カ月に1回以上、および必要に応じて随時これを開催し、経営の基本方針や内部統制システムに係る事項その他の重要事項を決定するとともに、取締役および執行役等の職務の執行を監督します。取締役会の議長は、独立社外取締役が務めます。社外取締役10名には、取締役会において監督を行うにあたり、各取締役が有する専門知識を経営に活かすことを期待しています。なお、当社は取締役に対して、その役割および責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める一方、社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締役、執行役および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができ、情報伝達および監督面での機能強化を図り、経営の健全性が確保される仕組みを構築しています。
取締役会の構成メンバーは、次のとおりです。なお、取締役会の議長は藤田純孝氏が務めています。
| 取締役 | 竹内康雄、笹宏行、シュテファン・カウフマン、古閑信之、清水昌 |
| 社外取締役 | 藤田純孝、片山隆之、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、名取勝也、岩﨑淳、 デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー |
執行役は、チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)、チーフオペレーティングオフィサー(COO)、チーフテクノロジーオフィサー(CTO)、チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)、チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)の5名で構成されており、当社グループにおける意思決定体制の迅速化・効率化およびグループ全体でのリスクマネジメントの一元管理を行います。
また、過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬・監査の三委員会は、指名委員会が取締役候補者を決定し、報酬委員会が取締役および執行役の報酬の決定を行い、監査委員会が取締役および執行役の職務の執行の監査を行います。各委員会のメンバーは次のとおりです。
| 指名委員会 | 委員長 | (独立社外取締役)藤田純孝 |
| 委員 | (独立社外取締役)岩村哲夫、桝田恭正 (社外取締役)デイビッド・ロバート・ヘイル (取締役)竹内康雄 | |
| 報酬委員会 | 委員長 | (独立社外取締役)神永晉 |
| 委員 | (独立社外取締役)桝田恭正、片山隆之、ジミー・シー・ビーズリー | |
| 監査委員会 | 委員長 | (独立社外取締役)名取勝也 |
| 委員 | (独立社外取締役)木川理二郎、岩﨑淳 (取締役)古閑信之、清水昌 |
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[任意委員会]
当社では、コンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、社外取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しています。委員会の構成メンバーは次のとおりです。
| コンプライアンス委員会 | 委員長 | (独立社外取締役)神永晉 |
| 委員 | (独立社外取締役)岩村哲夫 (外部委員、弁護士)浜辺陽一郎 (チーフコンプライアンスオフィサー)キャロライン・ウエスト (Regional Representative Officer, Japan)土屋英尚 |
[取締役の選任の決議要件]
当社は、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨および選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
[株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項]
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
また、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
当社は、取締役および執行役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む)または執行役(執行役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めています。
[株主総会の特別決議要件]
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営が行えるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
[内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備の状況]
当社は、経営理念に掲げている「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想としています。
当社は、この基本思想のもと、当社および子会社(以下、「オリンパスグループ」)の業務の有効性と効率性ならびに財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制を整備し、運用するとともに、継続的な改善を図るものとしています。
1.当社執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、当社の執行役および使用人ならびにオリンパスグループの取締役および使用人が法令および定款を遵守して職務を執行する体制を確保するため、経営理念に基づき、オリンパスグローバル行動規範および各種の規程類を制定し、内容の浸透を図るとともに、継続的な教育等によりオリンパスグループにおけるコンプライアンス意識の向上を推進します。
(2) 当社は、オリンパスグループのコンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、社外取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置します。コンプライアンス推進体制として、コンプライアンス担当役員(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命するとともに、統括機能を設置します。統括機能は「グローバルコンプライアンスマネジメントシステム」に基づいたグループコンプライアンス体制の充実に向けた活動を行います。また、使用人に対する教育やアセスメントに関する取り組みを継続的に実施します。なお、コンプライアンスに関する問題を相談または通報する窓口として社内外にコンプライアンスヘルプラインを設置し、法令違反等が発生または発生する可能性があると判断した場合、使用人は通報することができます。
(3) 当社は、社長をCSR責任者とし、オリンパスグループにおけるCSR活動の取り組み内容、目標設定および評価等を行っています。また、当社は高い倫理観を醸成することをはじめ、オリンパスグローバル行動規範に沿った取り組みを推進します。
(4) 当社は、社長直轄の内部監査機能を設置します。内部監査規程に基づき内部監査機能は、リスクマネジメント、コントロールおよびガバナンスの各プロセスの有効性等につき内部監査を実施します。内部監査機能は、オリンパスグループの内部監査結果を当社の社長、取締役会および監査委員会に報告します。
(5) 当社は、主要な子会社に取締役および監査役を派遣するとともに、子会社の重要事項については職務権限規程および関連する規程類に基づき当社が承認することにより、子会社における業務の適正性を確保します。
(6) 当社は、オリンパスグループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために、内部監査機能において財務報告に係る内部統制制度における統制活動が有効に機能するための取り組みや運用状況を定期的に評価し、継続的な改善活動を実施します。
(7) 当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対して、弁護士および警察等と連携し組織的に毅然とした姿勢で対応します。また、オリンパスグループとして反社会的勢力排除の社会的責任を果たすため、関連する規程を整備し反社会的勢力排除の取り組みを継続的に実施します。
2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 当社は、法令および文書管理規程等の規程類に従い、文書または電磁的情報の保存および管理を行います。
(2) 取締役は、文書管理規程に基づき取締役会議事録および決裁書等の重要な文書を常時閲覧できます。
3.オリンパスグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、取締役会およびグループ経営執行会議等の会議体における慎重な審議ならびに決裁手続の適正な運用により、オリンパスグループの事業リスクの管理を行います。
取締役会は、経営の基本方針、内部統制システムに係る事項、その他の重要事項および重要な業務執行に関する事項を決定する他、執行役に委任する事項を決定します。また、執行役は、取締役会で決議する事項以外の重要事項については、意思決定を行い、取締役会に報告を行います。
(2) 当社は、品質、製品安全、輸出管理、情報セキュリティ、安全衛生、環境、災害等のリスクに関して、それぞれ所管する機能を定め、規程類を制定し、オリンパスグループとして予防的リスクマネジメントに取り組むとともに、教育・指導を行うことにより管理します。
(3) 当社は、内部統制規程および関連する規程類に基づき、オリンパスグループの事業活動に伴う重大リスクの顕在化を防ぎ、万一リスクが顕在化した場合の損害を最小限に留めるためのリスクマネジメントシステムを整備し、その適切な運用および管理にあたります。
また、リスクマネジメントおよび危機対応規程に従い、オリンパスグループの担当機能においてリスクの把握、予防に取り組むとともに、有事の際、すみやかに対処できる体制としています。企業倫理違反ならびに震災、火災および事故等の重大なリスクが発生した場合、担当機能は、執行役および関係者に緊急報告を行い、社長が対策を決定します。
4.当社の執行役および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、オリンパスグループの経営目標を定めた中長期の経営基本計画およびその実行計画である年度事業計画について承認します。取締役会はその他の重要事項を決定し、取締役会で決議すべき事項以外の業務執行事項は、意思決定の迅速化および効率化を図るため、執行役に委任します。また、取締役会は年度事業計画の進捗評価のために業績等につき少なくとも四半期に1回報告を受け、執行役の職務の執行を監督します。
(2) 取締役会は、執行役の職務の分担を決定します。また、その職務の執行状況について少なくとも四半期に1回報告を受けます。
(3) 取締役会は、職務権限規程、組織規程および関連する規程類により、主要な職位の責任と権限について承認します。また、主要な職位から職務の執行状況について報告を受けます。
(4) 当社は、オリンパスグループの財務運営の基礎となる財務方針を規定したグループ財務規程を定め、オリンパスグループの財務面でのガバナンスを強化するとともに、子会社を含むオリンパスグループにおける資金、為替、金融機関取引の統括および管理を実施します。
5.子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 当社は、関係会社管理規程および関連する規程類により子会社に関する管理基準を明確化したうえで、地域統括会社の社長がグループ各社の経営状況のレビューを行い、レビュー結果を定期的に当社の社長に報告します。
(2) 当社は、連結会計規程に基づき、子会社からの適時適切な報告を徹底することにより、オリンパスグループの財務状態および経営成績を的確に把握し、かつ、連結会計方針の適切な維持管理を行います。
6.当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人およびその使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項ならびに当社の監査委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置します。更に必要に応じて兼任の使用人を置くことができることとします。また、規程類を定め、次のとおり執行からの独立性を確保するとともに、監査委員会の職務を補助する使用人に対する指示の実効性を確保します。
(1)取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人等は、監査委員会の職務を補助すべき使用人が監査委員会の職務を補助するにあたり指揮および命令を行わないものとします。
(2)監査委員会の職務を補助すべき使用人の任免、異動、賃金および人事評価等は監査委員会の同意を得たうえで決定します。
7.当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制および子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
(1) 当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人、ならびに子会社の取締役、監査役および使用人は、法令および定款に違反する重大な事実、不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実について、直接または担当機能を通じすみやかに当社の監査委員会に報告します。その他、法令および監査委員会規程等に基づき、監査委員会がオリンパスグループの取締役、執行役および使用人等に対して報告を求めたときは、当該取締役、執行役および使用人等はすみやかに監査委員会に報告します。
(2) 当社は、コンプライアンスヘルプライン運用規程に従い、オリンパスグループにおける重要なコンプライアンス上の問題が生じた場合は、その内容等についてコンプライアンス担当役員が取締役会に報告します。また、通報内容および調査結果を定期的に監査委員会に報告します。
(3) 当社の内部監査機能は、定期的に当社監査委員会に対してオリンパスグループにおける内部監査の状況を報告します。また、コンプライアンス担当役員は、必要に応じてコンプライアンスに関する状況を監査委員会に対して報告します。
8.監査委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、規程類を定め、監査委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対して不利益な処遇(解雇、降格、減給等の懲戒処分や不利益な配置転換等の人事上の措置の他、業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の事実上の措置を含む)を行いません。
9.当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、規程類を定め、監査委員による職務の執行に伴う費用の前払または償還の請求があった場合には、当該監査委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、その請求に応じすみやかに支出します。
10.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役、執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人は、監査委員会によるヒアリングや往査等の調査に応じることで、監査の実効性を確保します。
(2) 当社は、監査委員会が取締役、執行役および会計監査人、その他必要な者との十分な意見交換を行う機会を確保します。
(3) 当社は、監査委員会が監査委員を重要な会議に出席させ、意見を述べる機会を確保します。
(4) 監査委員会と内部監査機能は緊密に連携するとともに、必要に応じて監査委員会が内部監査機能に指揮・命令権を行使できるものとします。
(5) 当社は、監査委員会の求めに応じて、子会社の監査役との連携および子会社の使用人からの情報収集の機会を確保します。
上記方針に基づく運用状況の概要は以下の通りです。
1.当社執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社は、2019年6月指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役会が取締役および執行役の職務の執行を監督する際の基本方針となる「経営の基本方針」を定めました。また、オリンパスグローバル行動規範を制定しており、規程類の制定ならびに改定を行いました。
・当社は、コンプライアンス委員会を5回開催しコンプライアンス活動状況について報告しました。さらに、グローバルコンプライアンスコミッティを4回開催しました。加えて、従業員に対するコンプライアンス研修を実施しました。
・当社は、各地域に設置している内部通報制度の周知と意識啓発を図るとともに、随時通報を受け付け、通報内容および調査結果を監査委員会に報告しました。また、すべてのステークホルダーに対し、多言語で24時間対応可能なグローバル通報受付窓口を開設しました。
・当社は、企業変革プラン「Transform Olympus」の下、経営とCSRを統合することで、ESGに関する取り組みを強化・推進するため、CSR全般の見直しを図りました。
・当社の内部監査機能は、内部監査規程に基づき、監査計画や監査実施状況等について、社長および取締役会ならびに監査委員会に報告しました。また、内部統制実施方針に基づき、財務報告に係る内部統制の整備および運用状況を取締役会に報告しました。さらに、監査結果を当社の社長、取締役会および監査委員会に報告しました。
・当社は、主要な子会社に取締役および監査役を派遣しているほか、子会社の重要事項についてはオリンパスグローバルルールである内部統制規程および各地域の内部統制規程に基づき、当社において審議しました。
・当社は、当社および子会社の取引に関して反社会的勢力排除規程に基づいた調査を実施しました。
2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・当社は、文書管理規程に基づき、取締役会議事録、有価証券報告書および規程類等の作成および保存を行いました。
3.オリンパスグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、経営戦略や事業計画等のオリンパスグループの重要事項について、グループ経営執行会議で十分な審議を行ったうえで取締役会に上程しています。また、グループ経営執行会議および取締役会を定期的に開催しました。さらに、電子決裁システムによる決裁手続きの適正な運用によりグループの事業リスクの管理を行いました。
・当社は、必要な教育・研修および会議体を開催する等によりオリンパスグループとしてリスクマネジメントに取り組みました。さらに、各事業・機能部門がリスクアセスメントを実施するとともに、災害が発生した場合の迅速な対応のための訓練等を実施しました。
・当社は、グローバルコミッティを年6回開催しグループにおける情報セキュリティのガバナンス運営を行いました。
4.当社の執行役および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、執行役の職務の執行状況について取締役会に報告しました。また、次年度の事業計画を策定しました。なお、当期において取締役会を18回開催しました。
5.子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、子会社から実績の報告を毎月受けたほか、四半期および年間レビューを行い、グループ経営執行会議および監査委員会に報告しました。また、主要な子会社に取締役および監査役を派遣しています。
6.当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人およびその使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項ならびに当社の監査委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、監査委員会室を設置しており、専任の使用人を2名、兼任の使用人を1名配置しています。また、規程に基づき執行からの独立性を確保するとともに、監査委員会の使用人に対する指示の実効性を確保しました。
7.当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制および子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
・当社は、監査委員会が、取締役、執行役、執行役員、使用人および会計監査人との意見交換を必要に応じて実施できることとしています。また、監査委員が、グループ経営執行会議およびグローバルオーディットコミッティ等へ出席する機会を確保しています。さらに、コンプライアンスに関する状況をはじめ、内部通報状況および調査結果を監査委員会に報告しました。なお、当期において監査委員会を17回開催しました。
8.監査委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、監査委員および監査委員会の職務を支える体制に係る規程を定め、監査委員会に報告したことを理由として、当該報告者に対して不利益な取扱いをすることを禁止し、遵守しています。
9.当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査委員の求めに応じて、必要な費用においては適宜精算しました。
10.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社は、監査委員会の求めに応じ、取締役、執行役、執行役員および使用人との意見交換を必要に応じて実施し、監査委員会の監査の実効性を高めました。また、グループ経営執行会議およびグローバルオーディットコミッティ等へ出席する機会を確保しています。さらに当社の監査委員会は、関係会社監査役連絡会を開催するとともに、子会社の監査役との面談も実施しました。
[財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針]
株式会社の支配に関する基本方針については以下のとおりです。
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるものと考えています。
しかしながら、株式の大量買付の中には、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社株式の大量買付を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上するのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するため、必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主の皆さまがこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
[IR活動]
当社グループは、会社の説明責任を果たし、経営の透明性を確保するため、IRの専門部門を設置しています。
投資家をはじめ様々なステークホルダーに当社グループに対する正しい理解と信頼を得るため、さらには適正な企業価値の実現を目指すため情報開示活動に注力しています。投資家やアナリストに向けては、経営方針、事業活動状況等の企業情報を代表執行役および執行役が直接説明する決算説明会を年に数回開催しています。また、四半期決算ごとに投資家、アナリスト向けのIR取材や電話会議を開催し、医療事業説明会や国内・海外拠点の見学会なども随時行っています。海外の投資家に対しては、1970年代の早い時期からIR活動を実施、代表取締役(当時)および担当役員による現地での投資家訪問やヘルスケアカンファレンスへの参加、大半の情報開示を和文と同等レベルの内容およびタイミングで英文でも実施する等、積極的に情報開示を行っています。
2016年より、代表取締役(当時)、担当役員および事業部門長が中長期の経営戦略や事業戦略を投資家等に直接説明する「OLYMPUS Investor Day」を開催しており、2019年には、真のグローバル・メドテックカンパニーとして持続的な成長を実現させるための新たな経営戦略、企業変革プラン「Transform Olympus」に関する説明会を開催しました。個人投資家向けには、証券会社支店等での会社説明会を開催しています。また、当社医療分野の製品や強み等を紹介した「オリンパスの医療事業」を作成しホームページに掲載する等、IR情報の充実を図っています。
② 社会的責任等に関する取り組み
[ESGの取り組み]
当社グループのすべての活動は、経営理念のもと、社会からの要請・期待に応え、その義務・責任を果たすことです。お客さまやお取引先さま、株主・投資家の皆さま、従業員やその家族、さらには地域社会、国際社会といったステークホルダーとの対話を通じ、責任を果たすことで、初めてオリンパスという企業の存続が認められると考えています。2019年11月、当社は新経営戦略を公表しました。その冒頭、「当社の経営理念に従い、オリンパスはESG(環境・社会・ガバナンス)の取り組みを強化することで、社会やステークホルダーに対する責任を果たす」とし、その中でも下記の4つをESGの強化・推進施策として掲げました。
・質の高い医療を広く提供し、すべての人々の健康に寄与
・コンプライアンス、製品の品質・安全性への注力
・責任ある調達
・ダイバーシティー&インクルージョンの推進強化
ESG強化・推進施策の中の筆頭である「質の高い医療を広く提供し、すべての人々の健康に寄与」は当社の事業そのものであると同時に、人々の健康および地域・社会に貢献していくことを具現化する必要があると考えています。そのためには、適切なエビデンスと科学的分析に基づき医学的に高い価値を有し、経済的にも優れ、より安全な製品およびサービスを提供することが重要であり、何よりも医学的に価値あるアウトカム、患者さまのQOL向上、そして経済的価値をすべてのステークホルダーの皆さまにわかりやすく情報提供していくことがもっとも重要と考えています。そのために、この領域にも知見のあるリーダーを迎え入れ、Medical Affairs部門をMedical & Scientific Affairsとしてさらに強化させました。
一方、これまで継続的な活動を続けてきた企業市民活動においては、2019年のオリンパス創立100周年を契機に従来の取り組みを一層強化し、がん啓発活動- Shine a Light on Cancer –および次世代教育支援活動- Education Creates the Future –と銘打ち、世界各地のオリンパスグループで多くのイベントを実施し、世界各地域の皆さまに内視鏡検査によるがんの早期発見の大切さを知っていただくことにより、人々の健康に貢献しています。また、同時にオリンパス技術歴史館「瑞古洞(ずいこどう)」を「オリンパスミュージアム」としてリニューアルしました。国内はもとより海外のステークホルダーの皆さまに、よりオリンパスを知っていただく場として積極的なご利用を期待しています。
環境領域についてはオリンパスグループ環境方針のもと、事業活動のすべての場面における環境負荷の削減活動とともに、低炭素・循環型社会に貢献する製品・サービスの拡大や各地域での環境貢献活動を通じて地球環境への配慮と事業成長を両立し、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。また、気候変動を事業活動に影響を及ぼす重要な環境課題の一つと認識しています。炭素税・排出権取引や各国のCO2削減規制の強化、台風や洪水等の自然災害の規模拡大によるサプライチェーンの断絶等が事業活動のリスクにつながると考えており、エネルギー効率の改善を目標に掲げての活動、自然エネルギーの導入拡大、サプライヤーの多様化等の対策を実施しています。
[コンプライアンス体制]
当社グループでは、経営理念である「私たちの存在意義」と「私たちのコアバリュー」を実践するため、従来までの企業行動憲章および行動規範に代えて、「オリンパスグローバル行動規範」を新たに制定し、誠実であり続けるためのゆるぎない決意と情熱、そして、卓越した業務水準について記しました。この行動規範のもと、各地域の方針や手順に従いながら、倫理的かつ責任ある事業活動を行うことで、コンプライアンスを強力に推進しています。また、医療分野という人命に関わる製品を提供する企業の責務として、常に高いレベルでの製品安全、品質およびサービス等を保持し、世界各国の法規制を遵守すべく規程の整備を行い、周知徹底や教育に取り組んでいます。
グローバルな活動としては、グローバルでのコンプライアンスの責任者であるチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)により、各地域統括会社のコンプライアンスの責任者を集めたグローバルコンプライアンスコミッティが四半期毎に開催され、CCOの方針のグローバルでの徹底や、グローバル共通で取り組む重要施策の討議、当社グループ全体におけるコンプライアンス状況の把握と施策の推進に努め、より高い次元のコンプライアンス構築に取り組んでいます。当連結会計年度は、贈賄防止に関するリスク低減策や教育、モニタリングの強化、そして24時間365日かつ多言語で対応可能なグローバル共通の内部通報システムをスタートさせました。
国内では、コンプライアンス推進委員会を通じ、国内グループ会社へのコンプライアンス施策の徹底を図って
います。グローバル共通施策としての贈賄防止に加え国内独自に重要法令を設定し、それに関する規程の制定およびプロセス管理の実施、役員や従業員に対するeラーニングや集合研修およびセミナー等による体系的なコンプライアンス教育を行いました。
また、国内地域のコンプライアンス責任者が複数の職場や拠点をめぐり、コンプライアンスに対する現場従業員の意識や意見を直接聞く、タウンホールミーティングを今期も実施し、より多くの職場や機能のメンバーとのコミュニケーションを通じて、コンプライアンス意識の醸成を図りました。
これら推進委員会や推進活動の結果は、当社のコンプライアンスにおける諮問機関であるコンプライアンス委員会に定期的に報告しています。
[リスクマネジメント・危機管理体制]
当社では、不正や事故の防止という“守り”と、積極的かつ健全なリスクテイクを行い、企業の持続的成長や価値創出に繋げる“攻め”との両方の視点で、リスクマネジメントを行っています。
また、予期せぬインシデントが発生した際にも企業価値への影響を最小限に留めるために、危機管理プロセスを整備しています。
①リスクマネジメント
地域のリスクマネジメントの実施状況は、国際会議などを通じて本社に集約しています。また、当社では事業計画策定プロセスにリスクアセスメントを活用し、方針策定しており、透明性の高い事業運営に繋げています。
②危機管理
経営に影響を及ぼす可能性のあるインシデントは、速やかに社長他経営陣に報告され、責任者が関連部署と連携して適切に対応しています。また、防災・減災活動も常時改善を図っており、日本の巨大台風や海外の山火事等の激甚な自然災害の増加を受け、国内では全国の拠点における暴風雨リスク調査と対策、グローバルでは各地域との連携体制を強化しています。
さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に対しては、グローバル体制、各地域体制を設置し、従業員、医療従事者の皆さま、患者さま、そしてコミュニティの健康と安全を守ることを最優先対策とし、事業継続対策も加えて、実施しています。
[情報セキュリティ体制]
当社では2018年よりチーフインフォメーションセキュリティオフィサー(CISO)とその専任部門を設置し、事業で取り扱う情報および社内業務情報を適切に保護、管理し、安全に活用するための活動を進めています。当連結会計年度においても本体制で、日本、欧州、米州、アジア・オセアニア、中国の各地域統括会社、およびその他グループ会社を対象に、組織的かつ総合的なグローバル情報セキュリティガバナンスを効かせ、情報セキュリティレベルの維持・向上に取り組みました。
当社の情報セキュリティ体制は、ITセキュリティ・機密情報セキュリティ・製品セキュリティの3つの情報セキュリティ機能分野を軸に構成され、それぞれの分野の取り組みに加えて、事業・機能・地域が連携した施策や管理を実現するためのセキュリティガバナンス体制を整えています。
本体制のもと、ITセキュリティ領域では、グローバルIT最適化プロジェクトやクラウドシステムの導入等によって、従来のITセキュリティ基盤の全面的な刷新を進め、高いレベルのITセキュリティの実現に努めています。機密情報セキュリティ領域では、EU一般データ保護規制(GDPR)やカリフォルニア州消費者保護法(CCPA)等の各国法規制に対応する業務プロセスや社内業務およびシステムの運用状況のモニタリングを行い、情報漏洩や規制違反の発生を防ぐセキュリティ対策に取り組んでいます。製品セキュリティ領域では、安全で信頼できる製品やサービスを提供すべく、製品のセキュリティ対策を確実にするための製品・サービス導入プロセスを確立しました。また、これらを確実に実現するため、社内の情報セキュリティアセスメントの定期的な実施による運用状況モニタリングや、役員および全従業員に対する情報セキュリティ定期教育等、セキュリティガバナンスを効かせて、包括的に情報セキュリティレベルの維持・向上に積極的かつ継続的に取り組んでいます。
[品質]
当社は、お客さまが求める真の価値を探求し、品質を最優先して行動し、安全で社会に有用な製品およびサービスを提供し続けるために、品質マネジメントシステムの有効性をグローバルで維持、改善しています。
当連結会計年度は、当社グループ全てのメンバーの安全・品質を重視するマインドをより向上させるために、オリンパスグループ クオリティポリシーの浸透活動を継続して取り組みました。また、新経営戦略に基づき、グローバルマネジメントルールの改定を進め、製品品質、製品法規制の遵守および製品登録に関して執行役へ定期的に報告し、全社課題の明確化と適切なリソース配分が行われるプロセスをより明確にしています。
また、医療分野では、米国、欧州および日本で医師を採用し、製品の安全性とお客さまのニーズについて専門家の意見をより早く、グローバルに取り入れる社内体制を構築したほか、法規制対応において、医療分野のグローバル共通ルールを刷新し、法規制を確実に遵守するための教育を進めています。
さらに、経営理念である「私たちのコアバリュー」に基づき、法規制や社会規範の遵守やリスク判断について、社外有識者、行政と積極的にコミュニケーションを取り、「誠実」に判断、対応するためのプロセスを強化しています。特に、行政当局とのコミュニケーションは透明性を持って積極的に進めました。そのために、品質法規制機能のグローバルな各地域(米州、欧州、アジア等)に人材を積極的に採用し、グローバル視点で迅速に判断、対応することを可能にしています。
また、医療機器の市販後安全管理は、特に迅速で正確な行政報告が必要であるため、グループの全てのメンバーに対して教育を行っています。当社グループは、グローバルで業務品質を改善し続け、お客さまの安心と安全に貢献します。
定時株主総会終結日(2020年7月30日)現在の状況
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想とし、株主をはじめとしたすべてのステークホルダーのために、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、基本的にコーポレートガバナンス・コードの原則を実施し、株主に対する受託者責任および顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーに対する責任、ならびに上記の当社の経営理念を踏まえ、実効性あるコーポレートガバナンスの実現をめざし、当方針を策定する。
1.株主の権利、平等性の確保
①当社は、株主の権利を尊重し、また、株主の実質的な平等性を確保する。
②当社は、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行う。
③当社は、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証のうえ当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断した上場株式を保有する。毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案の上、保有の適否を検証し、保有に適さないと判断した株式については順次縮減する。政策保有株式について、株主としての権利を行使すべく、すべての議案に対して議決権を行使することとし、政策保有先の中長期的な企業価値向上の観点から当該企業の経営状況を勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断する。
④当社およびその子会社が関連当事者間取引を行う場合は、「職務権限規程」および関連する規程に基づき、各社の取締役会の承認を要することとし、さらに地域統括会社の承認を得るとともに当社へ報告する。
2.株主以外のステークホルダーとの協働
当社は、経営理念である「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」のもと、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努める。
ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践する。具体的には、グループ全員の行動の拠り所として「経営理念」、「オリンパスグローバル行動規範」を策定し、当社グループに属するすべての役員および従業員に、広く浸透させる。
コンプライアンスの統括責任者としてチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)を任命する。また、すべてのステークホルダーに対し、多言語で24時間対応可能なグローバル通報受付窓口を設置するとともに、各地域においても必要に応じ適切な内部通報制度を構築する。CCOは運用状況を定期的に監査委員会へ報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告する。
3.情報開示の充実および透明性の確保
当社は、経営理念である「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての企業活動の基本思想とし、すべてのステークホルダーから正しい理解と信頼を得るために、経営方針、財務状況、事業活動状況、CSR活動などの企業情報を公正、適時適切かつ積極的に開示する。
4.取締役会等の責務
①取締役会の役割
取締役会は、経営の基本方針や内部統制システムに係る事項その他の重要事項を決定し、取締役および執行役の職務の執行を監督する。
②取締役の資質
当社の取締役は、高い倫理観を有し、かつ、中長期的な企業価値を創造するために必要な経験、知識、能力を有し、自らの義務と責任を全うするために、取締役会に対して十分な時間を割く。③取締役会の多様性
当社は、取締役会の構成については、国籍や人種、性別にとらわれず、経験、知識、能力等における多様性に配慮する。
④取締役会の規模
当社グループの規模および事業の内容から、定款に定める15名以内で取締役会の機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持する。
⑤独立社外取締役
取締役会の監督機能を高める観点から、取締役の半数以上を独立社外取締役とする。独立性基準は指名委員会で定める。
⑥取締役会の議長
執行と監督の分離を図るために、取締役会の議長は独立社外取締役が務める。
⑦指名、報酬および監査に関する委員会
取締役会は、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を設置する。
指名委員会
・指名委員会は、取締役および執行役の人事に係る事項を審議し、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する。
・指名委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。
報酬委員会
・報酬委員会は、取締役および執行役の報酬に係る事項等を審議し、個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、その方針にしたがい、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を定める。
・報酬委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。
監査委員会
・監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
1)執行役および取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成
2)会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する議案の内容の決定
3)その他法令および定款に定められた職務およびその他監査委員会が必要と認めた事項
・監査委員会は、取締役会が取締役の中から選定した3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役とする。かつ少なくとも1名は、財務、会計業務に関する豊富な知識を有する者とする。
⑧取締役の選任プロセス
指名委員会が取締役候補者を選任基準に照らして審議、面接して、株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案の内容を決定する。
⑨CEOの後継者の育成とその決定
指名委員会は、CEOの後継者計画を策定し、定期的に見直しを行う。
後継者の決定は、指名委員会で社外を含む候補者が社長に相応しい資質を有するか審議を行い、取締役会に意見の陳述および助言を行い、取締役会で決定する。
⑩報酬制度
役員報酬(取締役および執行役の報酬)については、「企業価値の最大化をはかり株主をはじめとした様々なステークホルダーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務にふさわしい処遇とすることを、基本方針とする。報酬委員会は、同方針に基づき、短期および中長期の業績と連動する報酬の割合を適切に設定することを重視し、役員報酬を決定する。
⑪取締役会の運営
取締役会の議題、時間および開催頻度は、重要事項の決定および業務執行の監督のために、必要かつ十分な議論が可能なように設定する。また、取締役会において建設的な議論・意見交換ができるように、取締役会の付議および報告議案について、取締役会出席者の事前準備に要する期間に配慮して、事前に資料を送付する。また、取締役会の開催スケジュールや予想される審議事項については予め決定する。
⑫社外取締役だけの会合
当社は、必要に応じて、社外取締役だけの会合を実施し、情報交換および認識共有を図る。
⑬取締役会評価
毎年、取締役会の実効性について、第三者の視点も含めた分析および評価を行い、その評価結果の概要を公表する。
⑭情報入手と支援体制
・当社は取締役に対して、その役割および責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める。
・当社の社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締役、執行役および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができる。
・当社は、指名委員会、報酬委員会および監査委員会ならびに各委員がその職務を適切に遂行することができるよう、適切な人員等を付与された事務局を設置する。
⑮取締役の研鑽
取締役は、その役割や責務を果たすために、知識の習得や更新等の研鑽に努める。また、当社は新任の社外取締役に対して、当社の事業所、工場見学や事業の勉強会等当社に関する知識を習得するために様々なプログラムを提供する。
5.株主との対話
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針を取締役会で定め、公表する。
株主との建設的な対話を促進するための体制整備および取組みに関する方針
1)基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、CEOおよびCFOが中心となって株主との建設的な対話を積極的に実施する。IR機能がこれを補佐して社内における情報交換や株主から得た意見の経営陣幹部へのフィードバック等の体制を整備する。
2)CEOおよびCFOによる対話の方針
株主との対話全般については、CEOおよびCFOが中心となって建設的な対話の実現に向け、対応する。具体的には、株主との個別の面談に加え、四半期決算ごとに説明会、スモールミーティング、海外投資家との電話会議を実施するほか、定期的な国内および海外ロードショーの実施、証券会社主催のカンファレンスへの参加等、株主との直接の対話の機会を積極的に設けることとする。
3)IR機能によるIR活動の方針
IR活動を専門に担当するIR機能を設置し、株主との対話の充実に向けて積極的なIR活動を実施する。具体的には、株主の依頼に応じて随時個別の面談を実施するほか、個人投資家向け説明会や施設見学会といったIRイベントを定期的に実施する。また、ホームページ、統合レポート、株主通信、株主総会招集ご通知等を通じて株主に対して積極的な情報提供を行う。
4)IR機能による社内情報交換体制整備の方針
IR機能は、経営企画、内部統制、財務、経理、法務機能等と日常的に適宜情報交換を行い、必要に応じてプロジェクトチームを組むなどして、有機的な連携体制を取る。また、機関投資家を中心とする株主との対話から得た株主の意見および懸念については、必要に応じて、IR機能からグループ経営執行会議や取締役会において報告し、その内容について議論する。
5)株主との対話におけるインサイダー情報管理の方針
インサイダー情報については、「インサイダー取引防止規程」に従い厳重な管理を行う。株主との対話に際しては、担当者に対してIR機能から改めて注意喚起を行うことで、インサイダー情報の漏洩を未然に防止する。
[コーポレートガバナンス体制]
定時株主総会終結日(2020年7月30日)現在における当社のコーポレートガバナンス体制は次の図のとおりです。

(2)企業統治の体制
①企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、真のグローバル・メドテックカンパニーを目指すにあたり、業務執行の意思決定の迅速化、ガバナンスの強化と透明性の一層の向上を図るため、2019年6月に指名委員会等設置会社へ移行しました。
[取締役、取締役会、執行役、法定委員会]
取締役会は12名の取締役で構成し、過半数の9名が社外取締役、そのうち8名が独立社外取締役となる予定です。取締役の任期は1年です。当社は、取締役会を3カ月に1回以上、および必要に応じて随時これを開催し、経営の基本方針や内部統制システムに係る事項その他の重要事項を決定するとともに、取締役および執行役等の職務の執行を監督します。取締役会の議長は、独立社外取締役が務めます。社外取締役9名には、取締役会において監督を行うにあたり、各取締役が有する専門知識を経営に活かすことを期待しています。なお、当社は取締役に対して、その役割および責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める一方、社外取締役は、必要があるときまたは適切と考えるときにはいつでも、社内取締役、執行役および従業員に対して説明もしくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができ、情報伝達および監督面での機能強化を図り、経営の健全性が確保される仕組みを構築しています。
取締役会の構成メンバーは、次のとおりとなる予定です。なお、取締役会の議長には藤田純孝氏が就任する予定です。
| 取締役 | 竹内康雄、シュテファン・カウフマン、古閑信之 |
| 社外取締役 | 藤田純孝、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、名取勝也、岩﨑淳、 デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー |
執行役は、チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)、チーフオペレーティングオフィサー(COO)、チーフテクノロジーオフィサー(CTO)、チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)、チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)の5名で構成されており、当社グループにおける意思決定体制の迅速化・効率化およびグループ全体でのリスクマネジメントの一元管理を行います。
また、過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬・監査の三委員会は、指名委員会が取締役候補者を決定し、報酬委員会が取締役および執行役の報酬の決定を行い、監査委員会が取締役および執行役の職務の執行の監査を行います。
各委員会のメンバーは次のとおり就任する予定です。
| 指名委員会 | 委員長 | (独立社外取締役)藤田純孝 |
| 委員 | (独立社外取締役)岩村哲夫、桝田恭正 (社外取締役)デイビッド・ロバート・ヘイル (取締役)竹内康雄 | |
| 報酬委員会 | 委員長 | (独立社外取締役)神永晉 |
| 委員 | (独立社外取締役)岩村哲夫、桝田恭正、ジミー・シー・ビーズリー | |
| 監査委員会 | 委員長 | (独立社外取締役)名取勝也 |
| 委員 | (独立社外取締役)木川理二郎、岩﨑淳 (取締役)古閑信之 |
なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。
[取締役の選任の決議要件]
当社は、取締役の選任については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨および選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
[株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項]
当社は、経営環境の変化に応じた資本政策および株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨の定款変更を予定しています。
また、当社は、取締役および執行役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)または執行役(執行役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めています。
[株主総会の特別決議要件]
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営が行えるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
[内部統制システムに関する基本的な考え方]
当社は、経営理念に掲げている「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想としています。
当社は、この基本思想のもと、当社および子会社(以下、「オリンパスグループ」)の業務の有効性と効率性ならびに財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制を整備し、運用するとともに、継続的な改善を図るものとしています。
1. 当社執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、当社の執行役および使用人ならびにオリンパスグループの取締役および使用人が法令および定款を遵守して職務を執行する体制を確保するため、取締役会が取締役および執行役の職務の執行を監督する際の基本方針となる「経営の基本方針」を定めます。また、経営理念に基づき、オリンパスグローバル行動規範および各種の規程類を制定し、内容の浸透を図るとともに、継続的な教育等によりオリンパスグループにおけるコンプライアンス意識の向上を推進します。
(2) 当社は、コンプライアンス推進体制として、コンプライアンス機能の責任者(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を任命するとともに、統括機能を設置します。統括機能は「コンプライアンスマネジメントシステム」に基づいたコンプライアンス体制の充実に向けた活動を行います。また、使用人に対する教育やアセスメントに関する取り組みを継続的に実施します。なお、使用人は、法令違反等が発生または発生する可能性があると判断した場合、多言語で24時間対応可能なグローバル通報受付窓口をはじめ、各地域に設置された通報受付窓口を活用し、通報することができます。
(3) 当社は、CEOをCSR責任者とし、オリンパスグループにおけるCSR活動の取り組み内容、目標設定および評価等を行っています。また、当社は高い倫理観を醸成することをはじめ、オリンパスグローバル行動規範に沿った取り組みを推進します。
(4) 当社は、CEO直轄の内部監査機能を設置します。内部監査規程に基づき内部監査機能は、リスクマネジメント、コントロールおよびガバナンスの各プロセスの有効性等につき内部監査を実施します。内部監査機能は、オリンパスグループの内部監査結果を当社のCEOおよび監査委員会に報告します。
(5) 当社は、主要な子会社に取締役および監査役を派遣するとともに、子会社の重要事項については職務権限規程および関連する規程類に基づき当社が承認することにより、子会社における業務の適正性を確保します。
(6) 当社は、オリンパスグループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために、内部監査機能において財務報告に係る内部統制制度における統制活動が有効に機能するための取り組みや運用状況を定期的に評価し、継続的な改善活動を実施します。
(7) 当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対して、弁護士および警察等と連携し組織的に毅然とした姿勢で対応します。また、オリンパスグループとして反社会的勢力排除の社会的責任を果たすため、関連する規程を整備し反社会的勢力排除の取り組みを継続的に実施します。
2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 当社は、法令および文書管理規程等の規程類に従い、文書または電磁的情報の保存および管理を行います。
(2) 取締役は、文書管理規程に基づき取締役会議事録および決裁書等の重要な文書を常時閲覧できます。
3.オリンパスグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、取締役会およびグループ経営執行会議等の会議体における慎重な審議ならびに決裁手続の適正な運用により、オリンパスグループの事業リスクの管理を行います。
取締役会は、経営の基本方針、内部統制システムに係る事項、その他の重要事項および重要な業務執行に関する事項を決定する他、執行役に委任する事項を決定します。また、執行役は、取締役会で決議する事項以外の重要事項については、意思決定を行い、取締役会に報告を行います。
(2) 当社は、品質、製品安全、輸出管理、情報セキュリティ、安全衛生、環境、災害等のリスクに関して、それぞれ所管する機能を定め、規程類を制定し、オリンパスグループとして予防的リスクマネジメントに取り組むとともに、教育・指導を行うことにより管理します。
(3) 当社は、内部統制規程および関連する規程類に基づき、オリンパスグループの事業活動に伴う重大リスクの顕在化を防ぎ、万一リスクが顕在化した場合の損害を最小限に留めるためのリスクマネジメントシステムを整備し、その適切な運用および管理にあたります。
また、リスクマネジメント運用規程に従い、オリンパスグループの担当機能においてリスクの把握、予防に取り組むとともに、有事の際、すみやかに対処できる体制としています。企業倫理違反ならびに震災、火災および事故等の重大なリスクが発生した場合、担当機能は、執行役および関係者に緊急報告を行い、社長が対策を決定します。
4.当社の執行役および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、オリンパスグループの経営目標を定めた中長期の経営基本計画およびその実行計画である年度事業計画について承認します。取締役会はその他の重要事項を決定し、取締役会で決議すべき事項以外の業務執行事項は、意思決定の迅速化および効率化を図るため、執行役に委任します。また、取締役会は年度事業計画の進捗評価のために業績等につき少なくとも四半期に1回報告を受け、執行役の職務の執行を監督します。
(2) 取締役会は、執行役の職務の分担を決定します。また、その職務の執行状況について少なくとも四半期に1回報告を受けます。
(3) 取締役会は、職務権限規程、組織規程および関連する規程類により、主要な職位の責任と権限について承認します。また、主要な職位から職務の執行状況について報告を受けます。
(4) 当社は、オリンパスグループの財務運営の基礎となる財務方針を規定したグループ財務規程を定め、オリンパスグループの財務面でのガバナンスを強化するとともに、子会社を含むオリンパスグループにおける資金、為替、金融機関取引の統括および管理を実施します。
5.子会社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) 当社は、関係会社管理規程および関連する規程類により子会社に関する管理基準を明確化したうえで、地域統括会社の社長がグループ各社の経営状況のレビューを行い、レビュー結果を定期的に当社の社長に報告します。
(2) 当社は、連結会計規程に基づき、子会社からの適時適切な報告を徹底することにより、オリンパスグループの財務状態および経営成績を的確に把握し、かつ、連結会計方針の適切な維持管理を行います。
6.当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人およびその使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項ならびに当社の監査委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置します。更に必要に応じて兼任の使用人を置くことができることとします。また、規程類を定め、次のとおり執行からの独立性を確保するとともに、監査委員会の職務を補助する使用人に対する指示の実効性を確保します。
(1)取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人等は、監査委員会の職務を補助すべき使用人が監査委員会の職務を補助するにあたり指揮および命令を行わないものとします。
(2)監査委員会の職務を補助すべき使用人の任免、異動、賃金および人事評価等は監査委員会の同意を得たうえで決定します。
7.当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制および子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告をするための体制
(1) 当社の取締役(監査委員を除く)、執行役および使用人、ならびに子会社の取締役、監査役および使用人は、法令および定款に違反する重大な事実、不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実について、直接または担当機能を通じすみやかに当社の監査委員会に報告します。その他、法令および監査委員会規程等に基づき、監査委員会がオリンパスグループの取締役、執行役および使用人等に対して報告を求めたときは、当該取締役、執行役および使用人等はすみやかに監査委員会に報告します。
(2) 当社は、コンプライアンスマネジメントシステム規程に従い、オリンパスグループにおける重要なコンプライアンス上の問題が生じた場合は、その内容等についてコンプライアンス機能の責任者が取締役会に報告します。また、通報内容および調査結果を定期的に監査委員会に報告します。
(3) 当社の内部監査機能は、定期的に当社監査委員会に対してオリンパスグループにおける内部監査の状況を報告します。また、コンプライアンス機能の責任者は、コンプライアンスに関する状況を監査委員会に対して定期的に報告します。
8.監査委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、規程類を定め、監査委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対して不利益な処遇(解雇、降格、減給等の懲戒処分や不利益な配置転換等の人事上の措置の他、業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の事実上の措置を含む)を行いません。
9.当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、規程類を定め、監査委員による職務の執行に伴う費用の前払または償還の請求があった場合には、当該監査委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、その請求に応じすみやかに支出します。
10.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役、執行役および使用人ならびに子会社の取締役および使用人は、監査委員会によるヒアリングや往査等の調査に応じることで、監査の実効性を確保します。
(2) 当社は、監査委員会が取締役、執行役および会計監査人、その他必要な者との十分な意見交換を行う機会を確保します。
(3) 当社は、監査委員会が監査委員を重要な会議に出席させ、意見を述べる機会を確保します。
(4) 監査委員会と内部監査機能は緊密に連携するとともに、必要に応じて監査委員会が内部監査機能に指揮・命令権を行使できるものとします。
(5) 当社は、監査委員会の求めに応じて、子会社の監査役との連携および子会社の使用人からの情報収集の機会を確保します。
[財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針]
株式会社の支配に関する基本方針については以下のとおりです。
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものでもありません。株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるものと考えています。
しかしながら、株式の大量買付の中には、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社株式の大量買付を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上するのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するため、必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主の皆さまがこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。