四半期報告書-第120期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/13 14:05
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注記事項-子会社に対する支配喪失、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
12 子会社に対する支配喪失
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
(1) Ricoh India Limited
当社の連結子会社であるRicoh India Limited(以下、リコーインド)は、2018年1月29日にインドNational Company Law Tribunal(会社法審判所)に対してインド破産倒産法(Insolvency and Bankruptcy Code)第10条に基づく会社更生手続開始の申立(*1)を行っておりましたが、その開始決定が2018年5月になされました。これに伴い会社法審判所によってモラトリアム(*2)が発令されるとともに、Interim Resolution Professionalと呼ばれる暫定管財人が任命されました。
当社はリコーインドの議決権の過半数を所有しておりますが、上記の事象により管財人の管理下となっているため、同社に対する当社の支配が喪失していると判断し、前第1四半期連結会計期間よりリコーインドを連結の範囲から除外しております。
この連結除外による前第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微です。
なお、リコーインドの金融債権者により構成される債権者委員会において、暫定管財人の任用を継続し又は改選する旨の判断が行われ、2018年6月に暫定管財人がResolution Professionalと呼ばれる正式な管財人として任命されております。
2018年7月にはExpression of Interest と呼ばれるリコーインドの会社更生に興味がある候補者の募集を公示しました。これを受けて、募集に参加したResolution Prospective Applicants と呼ばれる応募者が更生計画を策定し、債権者委員会による更生計画の審議及び判断が行われていく予定です。
今後、債権者委員会によって選定される更生計画によっては、当社グループが保有するリコーインド向け債権に関する債権放棄等の要請が行われ、追加の損失が発生する可能性があります。
*1…インド破産倒産法第10条に基づく会社更生手続について
当該申立てを受けた会社法審判所により手続開始決定がなされると、管財人による財産管理が行われるとともに、債権者委員会による承認及び会社法審判所による認可を目指して更生計画案の作成が行われる期間が設けられます。当該期間内に会社法審判所に更生計画案が提出されなかった場合、その他インド破産倒産法所定の事由が発生した場合には、清算手続きへと移行することとなります。
*2…モラトリアムについて
インド会社法審判所は、倒産処理手続開始決定と同時にモラトリアムを発令します。モラトリアム発令中は、債務者が占有する財産の所有者等による占有の回復、債務者に対する司法その他の手続き、担保権の実行、債務者の資産や権利の処分などの行為が禁止されます。モラトリアムは会社審判所による更生計画案の承認命令または清算命令が行われるまで継続されます。
(2) リコーロジスティクス株式会社
①支配喪失の概要
当社は、2018年5月18日に、当社の連結子会社であるリコーロジスティクス株式会社(現・SBSリコーロジスティクス)(以下、リコーロジスティクス)の発行済み株式の 66.6%(小数点第二位以下を切り捨て)をSBSホールディングス株式会社(以下、SBSホールディングス)に譲渡する株式譲渡契約を締結し、2018年8月1日に譲渡しました。
併せて、当社が新たに設立したROホールディングス株式会社(以下、ROホールディングス)に対して、SBSホールディングスへの株式譲渡後に当社が保有するリコーロジスティクスの普通株式のすべて(発行済み株式数の1/3を超える 33.3%(小数点第二位以下を切り捨て)に相当)を譲渡しました。
さらに、当社はROホールディングスの発行済み株式数の 33.4%に相当する普通株式を株式会社大塚商会に対して譲渡しました。この一連の取引に伴い、リコーロジスティクスは当社の持分法適用会社となりました。
②支配喪失を伴う資産及び負債
③子会社の支配喪失に伴う利益
(注)株式譲渡益は「その他の収益」に計上しております。なお、株式譲渡益には支配喪失日現在の公正価値で評価したことによる評価益が 4,742百万円含まれております。
④支配喪失に伴う現金及び現金同等物の変動
なお、ROホールディングスの発行済み株式数の 33.4%に相当する普通株式の譲渡に対する株式会社大塚商会からの受取対価については、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、「連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入」に含まれております。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
(1) Ricoh India Limited
当社の連結子会社であるRicoh India Limited(以下、リコーインド)は、2018年1月29日にインドNational Company Law Tribunal(会社法審判所)に対してインド破産倒産法(Insolvency and Bankruptcy Code)第10条に基づく会社更生手続開始の申立(*1)を行っておりましたが、その開始決定が2018年5月になされました。これに伴い会社法審判所によってモラトリアム(*2)が発令されるとともに、Interim Resolution Professionalと呼ばれる暫定管財人が任命されました。
当社はリコーインドの議決権の過半数を所有しておりますが、上記の事象により管財人の管理下となっているため、同社に対する当社の支配が喪失していると判断し、前第1四半期連結会計期間よりリコーインドを連結の範囲から除外しております。
この連結除外による前第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微です。
なお、リコーインドの金融債権者により構成される債権者委員会において、暫定管財人の任用を継続し又は改選する旨の判断が行われ、2018年6月に暫定管財人がResolution Professionalと呼ばれる正式な管財人として任命されております。
2018年7月にはExpression of Interest と呼ばれるリコーインドの会社更生に興味がある候補者の募集を公示しました。これを受けて、募集に参加したResolution Prospective Applicants と呼ばれる応募者が更生計画を策定し、債権者委員会による更生計画の審議及び判断が行われていく予定です。
今後、債権者委員会によって選定される更生計画によっては、当社グループが保有するリコーインド向け債権に関する債権放棄等の要請が行われ、追加の損失が発生する可能性があります。
*1…インド破産倒産法第10条に基づく会社更生手続について
当該申立てを受けた会社法審判所により手続開始決定がなされると、管財人による財産管理が行われるとともに、債権者委員会による承認及び会社法審判所による認可を目指して更生計画案の作成が行われる期間が設けられます。当該期間内に会社法審判所に更生計画案が提出されなかった場合、その他インド破産倒産法所定の事由が発生した場合には、清算手続きへと移行することとなります。
*2…モラトリアムについて
インド会社法審判所は、倒産処理手続開始決定と同時にモラトリアムを発令します。モラトリアム発令中は、債務者が占有する財産の所有者等による占有の回復、債務者に対する司法その他の手続き、担保権の実行、債務者の資産や権利の処分などの行為が禁止されます。モラトリアムは会社審判所による更生計画案の承認命令または清算命令が行われるまで継続されます。
(2) リコーロジスティクス株式会社
①支配喪失の概要
当社は、2018年5月18日に、当社の連結子会社であるリコーロジスティクス株式会社(現・SBSリコーロジスティクス)(以下、リコーロジスティクス)の発行済み株式の 66.6%(小数点第二位以下を切り捨て)をSBSホールディングス株式会社(以下、SBSホールディングス)に譲渡する株式譲渡契約を締結し、2018年8月1日に譲渡しました。
併せて、当社が新たに設立したROホールディングス株式会社(以下、ROホールディングス)に対して、SBSホールディングスへの株式譲渡後に当社が保有するリコーロジスティクスの普通株式のすべて(発行済み株式数の1/3を超える 33.3%(小数点第二位以下を切り捨て)に相当)を譲渡しました。
さらに、当社はROホールディングスの発行済み株式数の 33.4%に相当する普通株式を株式会社大塚商会に対して譲渡しました。この一連の取引に伴い、リコーロジスティクスは当社の持分法適用会社となりました。
②支配喪失を伴う資産及び負債
| 前第3四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日) (百万円) | ||
| 支配喪失を伴う資産及び負債 | ||
| 現金及び現金同等物 | 4,663 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 11,774 | |
| 有形固定資産 | 7,233 | |
| のれん及び無形資産 | 1,281 | |
| 営業債務及びその他の債務 | △10,520 | |
| 退職給付に係る負債 | △1,485 | |
| その他 | △173 | |
| 処分した純資産 | 12,773 |
③子会社の支配喪失に伴う利益
| 前第3四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日) (百万円) | ||
| 受取対価 | 18,000 | |
| 処分した純資産 | △12,773 | |
| 支配喪失時の残余投資 | 9,000 | |
| 株式譲渡益 | 14,227 |
(注)株式譲渡益は「その他の収益」に計上しております。なお、株式譲渡益には支配喪失日現在の公正価値で評価したことによる評価益が 4,742百万円含まれております。
④支配喪失に伴う現金及び現金同等物の変動
| 前第3四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日) (百万円) | ||
| 現金による受取対価 | 18,000 | |
| 連結除外した子会社における現金及び現金同等物 | △4,663 | |
| 子会社の支配喪失に伴う現金及び現金同等物の変動額 | 13,337 |
なお、ROホールディングスの発行済み株式数の 33.4%に相当する普通株式の譲渡に対する株式会社大塚商会からの受取対価については、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、「連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入」に含まれております。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。