訂正有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(譲渡制限付株式報酬制度)
① 制度の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。対象役員は、当社の取締役会の決議に基づき支給された金銭債権報酬の全部を現物出資財産として払込み、本株式について発行又は処分を受けることになります。
② 本制度により取得させる予定の株式の総額と総数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して支給される報酬総額は年額6千万円以内とし、本制度により新たに発行又は処分する本株式の総数は年80,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割、当社の普通株式の無償割当、又は株式併合が行われた場合、その他本株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)としております。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち受益者要件を満たす者となります。
(譲渡制限付株式報酬制度)
① 制度の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。対象役員は、当社の取締役会の決議に基づき支給された金銭債権報酬の全部を現物出資財産として払込み、本株式について発行又は処分を受けることになります。
② 本制度により取得させる予定の株式の総額と総数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して支給される報酬総額は年額6千万円以内とし、本制度により新たに発行又は処分する本株式の総数は年80,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割、当社の普通株式の無償割当、又は株式併合が行われた場合、その他本株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)としております。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち受益者要件を満たす者となります。