有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/30 16:40
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、その経営形態としてグループ経営機能と個別事業執行機能とを分離した持株会社体制を平成24年4月より採用しております。持株会社である当社の下、(株)セコニック以下計8社の子会社において、事務機器、光学電子情報機器、電装機材事業、不動産賃貸を行っております。その中にあって当社は、グループ全体の経営戦略の策定、経営資源の最適配分、事業経営の監督等を通じてグループとしての企業価値の一層の向上に努めております。
当社は、グループの経営を統括する立場から、経営に係る意思決定及び業務執行の効率化及び迅速性を確保するとともに、経営責任の明確化、コンプライアンスの確保、そしてリスク管理の強化を経営の最重要課題と位置づけ、企業価値の一層の向上を目指しております。
また、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が、平成27年5月1日に施行されたことに伴い、平成27年6月26日開催の第80回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより取締役会、監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性向上の両立を目指し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を6名及び監査等委員である取締役を3名選任しております。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
① 会社の機関の内容
当社の経営管理組織としては、取締役会、グループ全体会議、監査等委員会があります。
当社は執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を進めるとともに、取締役会をはじめとする各審議・決定機関、各職位の権限規程、各部門の職務規程を社内規程として定め、会社の経営における意思決定及び業務執行を効率的かつ適正に行っております。
1.取締役会
取締役会は、取締役会規程等に基づき、当社の経営上の重要事項及びグループ経営上の基本事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行っており、原則毎月1回開催されております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款で定めており、本報告書提出日現在、9名となっております。なお、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の経営責任とその役割の一層の明確化を図るため、取締役の任期を1年としております。
また、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
2.グループ全体会議
グループ全体会議は、取締役社長の意思決定を補佐するための機関として、当社および当社グループ各社の投資・融資等重要な業務執行、コンプライアンス、リスク管理等に関する重要な事項について審議を行っております。なお、審議事項のうち、経営上の重要な事項については、取締役会の決議を経て業務執行されます。グループ全体会議は、原則毎月1回開催され、必要に応じ臨時開催もあります。
なお重要な業務執行の審査にあたっては、取締役社長、取締役、執行役員及びグループ各社の役員等により審査が行われます。
3.監査等委員及び監査等委員会
当社の監査、監督機関として監査等委員及び監査等委員会があります。監査等委員会は、原則毎月1回開催することとしております。当社の監査等委員は、本報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名のうち2名が社外取締役であります。
当社グループは、上記のとおり、持株会社体制の下、8社の子会社で事務機器、光学電子情報機器、電装機材、不動産賃貸の4事業を行っておりますが、当社は持株会社としてグループ全体の経営戦略の策定、経営資源の最適配分、事業経営の監督等を行っております。当社の取締役会は、おのおのが異なる経験を持った取締役により構成されておりますので、取締役会では様々な観点からの意見が出され、経営に反映されております。
また、監査等委員、会計監査人、及び内部監査及び内部統制を推進する内部統制・監査室が緊密に連携し、監査等委員による監査体制を充実させ、経営の健全性、透明性の維持・強化を図っております。
4.当該体制を採用する理由
当社が監査等委員会設置会社へ移行した理由としては、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図るためであります。また、定款の定めにより、取締役会の決議において重要な業務執行(会社法第399条の13第5項に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を業務を執行する取締役に委任することが可能になったことから、迅速かつ的確な経営及び執行判断ができるようになりました。さらに、平成27年5月1日施行の改正会社法によって、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更となり、社内社外問わず、業務を執行しない取締役との間で責任限定契約を締結することが可能となったことから、取締役がその期待される役割を十分に発揮できると考え、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
5.責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める限度額であります。
② 内部統制システム、リスク管理体制等の整備状況
当社は、平成27年6月26日開催の取締役会の決議により、内部統制システムの基本方針を一部改定し、次のとおりの内容としております。
1.当社及び当社子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び従業員は、当社が定める行動基準に基づいて、業務及び職務の執行にあたるものとする。
・当社は、取締役及び従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンスに係る統括機能を管理部門及び会議体に持たせ、グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、重要な意思決定を行う事項については、事前にその法令及び定款への適合性を調査、検討することにより取締役及び従業員の職務の適合性を確保する体制を構築する。
・当社は、法令違反等不正行為の早期発見・是正に努めるため、公益通報制度窓口を設置する。また、公益通報者等が通報または相談したことを理由としたいかなる不利な取扱いも行わない。
・当社は、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然として対応し一切の関係を遮断する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。
・責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程等の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保管及び管理するとともに、取締役及び監査等委員からの閲覧要請に速やかに対応する。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスク管理委員会規程を定め、当社グループに危機管理の必要性が発生または危機管理の可能性のある情報を入手した場合は、迅速に詳細情報収集及び情報提供並びに対策を講じ、危機(リスク)を最小限にとどめ、または危機回避に努める。
・当社は、不測の事態が発生した場合には、リスク管理委員会規程の定めに基づき、当該担当役員を本部長とする危機管理対策本部を設置し、迅速な対応を行う。
・当社は、当社グループ全体の業績等に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、取締役及び担当部門長から構成される会議体等において慎重に検討・審議の上、円滑な諸施策の遂行に努める。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、執行役員制度の採用により、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、取締役の職務執行の効率化を図るとともに、機動的で質の高い業務執行体制を構築する。
・取締役は、定期的に開催される取締役会及びグループ全体会議を通じて、経営目標や事業計画の達成に向けた業務執行の状況を管理するとともに、それぞれの役割、権限に基づき、各部門が遂行すべき具体的な施策を立案し実行する。
・通常の職務遂行については、権限規程に基づき各役職員の権限と責任を明確にし、効率的な職務の執行を図るものとする。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、当社子会社の取締役の職務執行の監視、監督または監査を行う。
・当社は、子会社の経営について、その自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告と重要事項についての事前協議を当社グループの横断的会議体において行う。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
・監査等委員会が求めた場合、監査等委員の職務を補助する専任スタッフを配置するとともに、関係各部門がサポートする。
7.前号の従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
・上記の従業員の人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査等委員会の承認を得なければならないものとする。
8.当社及び当社子会社の取締役及び従業員が当社の監査等委員会または監査等委員に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会または監査等委員への報告に関する体制
・監査等委員または子会社の監査役は、取締役会、その他重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。
・取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会または監査等委員に報告する。また、監査等委員会または監査等委員は、いつでも必要に応じて取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。
・取締役及び従業員が監査等委員会または監査等委員に報告を行ったことを理由としたいかなる不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び従業員に周知徹底する。
9.当社の監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または償還並びに債務の処理に係る方針に関する事項
・取締役は監査等委員による監査に協力し、監査にかかる費用については、監査の実行を担保するべく予算を措置する。
・取締役は、監査等委員が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して助言を求めるまたは調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに応じるものとする。
10.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、代表取締役社長並びに会計監査人及び内部統制・監査室とそれぞれ定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行う。
・当社は、監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、または、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士等の助言を受ける機会を保障する。
③ 内部監査及び会計監査の状況
社長直轄部署として内部統制・監査室を設置し、会社の組織、制度及び業務が経営方針、諸規程に準拠し、効率的に運営されているかを検証、評価するとともに助言することにより、財務報告の信頼性確保、財産の保全、法令の遵守、さらに業務活動の改善向上に努めております。また、人員は本報告書提出日現在、7名(うち専任3名)であり、監査等委員、会計監査人との協議、報告を実施し、相互連携を図っております。
④ 会計監査の状況
会計監査人は新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。また、監査等委員と会計監査人は、相互に情報交換や意見交換を行って連携を密にし、監査の実効性と効率性を高めております。
(1)業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
斉藤浩史(新日本有限責任監査法人)
廣田剛樹(新日本有限責任監査法人)
継続関与年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
(2)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
その他 20名
⑤ 社外取締役との関係
当社の社外取締役は、村田憲司氏、大串章氏の2名であります。
社外取締役村田憲司氏は、公認会計士という立場より、近年の目まぐるしい会計基準の変更等に対し、適切な助言をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。
なお、当社と同氏の間には人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。資本関係としては、当社の株式を保有しており、その保有株式数は、「5 役員の状況」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役大串章氏は、企業管理等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しておられることから当社の社外取締役としての職務を遂行して頂けると判断し、選任しております。
大串氏が使用人又は社外監査役であります、豊栄実業株式会社、金融システムソリューションズ株式会社、医療システムズ株式会社、株式会社企業創経研究所と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社は経営の意思決定機能を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名を含む監査等委員による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査という機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
⑥ 役員報酬の内容
1.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
2929---6
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
33---1
監査役
(社外監査役を除く)
00---1
社外役員22---2

(注) 当社は、平成27年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定し
ております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役
については監査役会の協議により決定しております。
⑦ 株式の保有状況
1.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数13銘柄
貸借対照表上の合計額934百万円

2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
コニカミノルタホールディングス㈱399,060487営業取引の円滑化を図るため
オリンパス㈱68,000303営業取引の円滑化を図るため
㈱いなげや50,00068営業取引の円滑化を図るため
㈱みずほフィナンシャルグループ82,72017主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
㈱三井住友フィナンシャルグループ12,64358主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ11,0008主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
明治機械㈱205,90037営業取引の円滑化を図るため
日本コンベヤ㈱243,00050営業取引の円滑化を図るため
アンドール㈱5,0002営業取引の円滑化を図るため
アジアグロースキャピタル㈱30,0005今後の営業取引の展開を図るため
ダントーホールディングス㈱42,0006今後の営業取引の展開を図るため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
コニカミノルタホールディングス㈱399,060381営業取引の円滑化を図るため
オリンパス㈱68,000297営業取引の円滑化を図るため
㈱いなげや50,00070営業取引の円滑化を図るため
㈱みずほフィナンシャルグループ82,72013主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
㈱三井住友フィナンシャルグループ12,64343主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ11,0005主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
明治機械㈱205,90030営業取引の円滑化を図るため
日本コンベヤ㈱243,00036営業取引の円滑化を図るため
アジアグロースキャピタル㈱299,00026営業取引の円滑化を図るため
ダントーホールディングス㈱18,0003営業取引の円滑化を図るため
㈱ブロッコリー75,00026今後の営業取引の展開を図るため
㈱きもと8,0001今後の営業取引の展開を図るため
クレアホールディングス㈱60,0003今後の営業取引の展開を図るため


3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
1. 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2. 中間配当の実施
当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。