有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であり、収益は次の五つのステップを適用し認識されることになる。
ステップ1:顧客との契約の識別
ステップ2:契約における履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務充足による収益の認識
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響額
「収益認識に関する会計基準」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、2022年3月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年3月期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。当該期首利益剰余金に与える影響は軽微である。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められた。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用される。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中である。
(リースに関する会計基準)
・「リース」(ASU第2016-02号)
(1) 概要
本会計基準の適用により、借手は原則としてすべてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上することが求めれらる。
(2) 適用予定日
2023年3月期より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中である。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であり、収益は次の五つのステップを適用し認識されることになる。
ステップ1:顧客との契約の識別
ステップ2:契約における履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務充足による収益の認識
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響額
「収益認識に関する会計基準」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、2022年3月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年3月期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。当該期首利益剰余金に与える影響は軽微である。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められた。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用される。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中である。
(リースに関する会計基準)
・「リース」(ASU第2016-02号)
(1) 概要
本会計基準の適用により、借手は原則としてすべてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上することが求めれらる。
(2) 適用予定日
2023年3月期より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中である。