有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 9:59
【資料】
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【項目】
108項目
(2) 【新株予約権等の状況】
第8回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)229(注)1227(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)22,900(注)122,700(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1,642 (注)2同左
新株予約権の行使期間平成25年7月13日~
平成30年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,642
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

第9回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)306(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)30,600(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1,428 (注)2同左
新株予約権の行使期間平成26年7月24日~
平成31年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,428
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


第10回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)633(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)63,300(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 2,162 (注)2同左
新株予約権の行使期間平成27年7月23日~
平成32年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,162
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

第11回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)709 (注)1706 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)70,900 (注)170,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1,876 (注)2同左
新株予約権の行使期間平成28年7月23日~
平成33年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,876
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


第12回新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)745 (注)1742 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)74,500 (注)174,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 2,825 (注)2同左
新株予約権の行使期間平成29年7月23日~
平成34年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,825
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


2005年6月発行新株予約権(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)96(注)180(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,600(注)18,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円同左
新株予約権の行使期間平成17年6月30日~
平成37年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1円
資本組入額 1円
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

2006年7月発行新株予約権(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)66(注)155(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,600(注)15,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円同左
新株予約権の行使期間平成18年7月15日~
平成38年7月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


2007年7月発行新株予約権(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)84(注)172(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,400(注)17,200(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円同左
新株予約権の行使期間平成19年7月20日~
平成39年7月19日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

2011年7月発行新株予約権(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)275(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)27,500(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円同左
新株予約権の行使期間平成23年7月13日~
平成43年7月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


2012年7月発行新株予約権(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)275(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)27,500(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円同左
新株予約権の行使期間平成24年7月24日~
平成44年7月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

2013年7月発行新株予約権(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)306(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)30,600(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円同左
新株予約権の行使期間平成25年7月23日~
平成45年7月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


2014年7月発行新株予約権(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)336(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,600(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円同左
新株予約権の行使期間平成26年7月23日~
平成46年7月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左

2015年7月発行新株予約権(株式報酬型)
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)361(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)36,100(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円同左
新株予約権の行使期間平成27年7月23日~
平成47年7月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1円
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注)5同左


(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数(以下、付与株式数という。)は100株とする。ただし、付与株式数は以下の定めにより調整を受けることがある。
(付与株式数の調整)
当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、その他付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当該諸条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整できる。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、以下の事由が生じた場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社普通株式につき株式分割又は併合が行なわれる場合。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

② 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使を除く。)。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり発行(処分)金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

③ その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、当該諸条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、株式報酬型として付与された新株予約権の再編後払込金額については、再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得条項に関する事項」の内容に準じて決定する。
⑧ その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
5 以下の①~⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 ① 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日という。」)から当該権利行使開始日より7日を経過する日(当該日が営業日でない場合には前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することが出来る。ただしこの場合、相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日(当該日が営業日でない場合には前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

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