有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業の社会的な責任を認識し、ステークホルダーたる株主、取引先、地域社会、従業員等に対する責務を全うするため、経営における透明性と健全性の確保、意思決定の迅速化、効率化が不可欠であると考えております。今後も常にコンプライアンスの理念に立ってコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んで参ります。
①企業統治に関する事項
a.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
業務執行体制としては、取締役5名、執行役員6名の計11名(令和3年6月29日現在)で構成されており、毎月1回開催される経営会議に参画しております。又、経営の基本方針策定の最高意思決定機関としての取締役会は、上記取締役に、経営の責任者たる代表取締役社長及び常勤監査役1名を加えた7名で運営され、機能強化と権限委譲を進めております。取締役会は、定例取締役会の他、必要に応じて随時開催し、経営の意思決定並びに業務執行の監視、監督を行っております。今後もコンプライアンス、リスク管理の面から社内での体制整備、監視強化を図って参ります。
b.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、子会社の経営管理については、子会社の経営意思を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件の事前協議を実施しております。
c.役員報酬
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員報酬の内容:
d.取締役の定数及び取締役の選任決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めており、また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。なお、その決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
e.剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業の社会的な責任を認識し、ステークホルダーたる株主、取引先、地域社会、従業員等に対する責務を全うするため、経営における透明性と健全性の確保、意思決定の迅速化、効率化が不可欠であると考えております。今後も常にコンプライアンスの理念に立ってコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んで参ります。
①企業統治に関する事項
a.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
業務執行体制としては、取締役5名、執行役員6名の計11名(令和3年6月29日現在)で構成されており、毎月1回開催される経営会議に参画しております。又、経営の基本方針策定の最高意思決定機関としての取締役会は、上記取締役に、経営の責任者たる代表取締役社長及び常勤監査役1名を加えた7名で運営され、機能強化と権限委譲を進めております。取締役会は、定例取締役会の他、必要に応じて随時開催し、経営の意思決定並びに業務執行の監視、監督を行っております。今後もコンプライアンス、リスク管理の面から社内での体制整備、監視強化を図って参ります。
b.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、子会社の経営管理については、子会社の経営意思を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件の事前協議を実施しております。
c.役員報酬
当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員報酬の内容:
| 取締役に支払った報酬 5名 | 151百万円 |
| 監査役に支払った報酬 1名 | 13百万円 |
d.取締役の定数及び取締役の選任決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めており、また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。なお、その決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
e.剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。