有価証券報告書-第128期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.監査役会
ⅰ)監査役会の役割・責務
監査役会は、株主に対する受託者責任を認識し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて企業の健全性を確保し、株主共同の利益のために行動しております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
ⅱ)監査役会の構成
・当社は、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。
・監査役会は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されております。
・監査役は、適切な経験・能力を有する監査役を選任しております。
・監査役会は、監査役会として必要な財務・会計・法務に関する知見を有するものとし、特に財務・会計に
関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。
・監査役中村昭久氏及び監査役笠信之氏は、経営管理に関する豊富な経験と高い見識を有しております。ま
た、監査役黒栁達弥氏及び鈴木潔氏は、長年にわたる金融関係業務の経験を、監査役竹谷敬治氏は、長年
にわたる経営管理業務の経験を、それぞれ有し、各氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。
ⅲ)会計監査人及び内部監査部門との関係
監査役会、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門
性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人又は内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指
摘した場合に対応する体制を確立しております。
2.監査役
監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて企業の健全性を確保し、監査役としての職務を執行しております。
・監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び監査の分担に従い、取締役会をはじめとした当社の重要な会議
に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告、資料・情報の提供を受け、内部監査部門及び会計監査人と
の連携を図り、取締役及び執行役員等の職務執行状況を監査しております。
・監査役は、取締役会の意思決定及び内部統制システムの構築と運用状況を監査しております。
・監査役は、当社の重要な会議への出席等により監査に必要な情報を積極的に収集し、必要に応じて取締役に
対して適切に意見を述べております。
・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために積極的に情報を収集し、必要な場合には、当社の負担にお
いて外部の専門家の助言を得ております。
・監査役は、他の会社の役員等を兼任する場合は合理的な範囲に留め、当社における役割と責務を適切に果た
すための時間を確保しております。
3.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は定例監査役会を原則月1回開催、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。結果として、当年度は16回開催いたしました。なお、各監査役の出席状況は、次のとおりとなります。常勤監査役中村昭久16回中16回、常勤監査役笠信之12回中12回(2020年6月就任以降の状況)、監査役黒栁達弥16回中16回、監査役竹谷敬治16回中16回。
・監査役会では、取締役会審議案件についての意見交換、会計監査人からの説明等に関する確認、各監査の往査報告、意見交換、出席重要会議議題に関する情報、意見交換を主として行っております。
・審議事項としては、会計監査人の再任、監査計画、監査報告書の作成、監査役候補、補欠監査役候補、会計監査人の報酬への同意等を行っております。同意事項については同意に先立ち、執行側と意見交換、意思の確認を行っております。なお、社外監査役を含め監査役一同が集まる機会もあり、情報、意見交換に努めております。
・原則月1回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時に開催される臨時取締役会に、上記監査役会にて、議案についての意見交換した上で、出席しています。取締役会においては、必要に応じて、質問を為し、意見を開陳しております。当年度は14回取締役会が開催されました。
・その他の重要会議として、執行役員会には毎回監査役複数名が出席し、経営の意思決定の監査を行っております。執行役員会においても、必要に応じて、質問を為し、意見を開陳しております。その他、重要な社内報告会には、監査役は分担して出席しております。
・代表取締役社長及び他の代表取締役と会合を持ち、ほぼ定期的に年4回、監査役が行った往査の報告と意見交換を行っております。
・当年度は、会計監査人監査結果報告、会計監査人の監査計画の聴取、四半期レビュー、監査上の主要検討事項(KAM)の打ち合わせ等で年10回程度の会合を持ち、会計監査人から状況を聴取するとともに、お互いの監査計画等意見を交換し、連携を図っております。
・内部監査部門である経営監査室とは、月1回お互いの往査等の情報交換を行うと共にお互いの監査計画の擦り合わせを行っております。又、経営監査室には監査役の補助人として、監査役が為した往査のフォローアップの一部を依頼することがあります。
・当社重要11部門及び事業報告記載の重要子会社を中心に国内外12社の往査ヒアリングを、監査役複数名にて、分担して行っています。
・社外監査役が幹事となり、開催している「社外役員連絡会」に社内常勤監査役も一部陪席して、社外取締役と定期的に意見交換しており、当年度は4回開催されました。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。経営監査室は、7名で構成しております。
・経営監査室は、当社グループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを
目的とし、当社グループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有
効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を
整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
・経営監査室は、当社の内部通報に関し、リスク情報の早期発見及び迅速・適切な通報内容への対応を行って
おります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
50年間 (調査が著しく困難であり、継続監査期間はこれを超える可能性があります。)
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:古杉裕亮、石丸整行
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、会計士試験合格者等7名、その他49名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人の評価・選定基準を策定しており、会計監査人の独立性・専門性・監査体制・欠格事由の有無・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した後に、当該基準に定める事項に基づいて監査役会の協議において評価を行っています。その結果、上記記載の会計監査人の独立性・専門性・監査体制・監査の実施状況・品質等を妥当と認め、経営執行部門から会計監査人選解任に関する意見聴取を行い、当該会計監査人を再任することを適当であると判断致しました。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に定める評価・選定基準を参照した会計監査人に対する選定・評価基準を策定し、当該基準に定める事項に基づいて監査役の協議において評価を行っております。その結果、当該会計監査人を再任することを適当であると判断致しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬 (a.を除く)
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に、税務に関する支援・助言業務等であります。
c. その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬につきましては、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数、工数を見積り、これに基づき、監査報酬の額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
1.監査役会
ⅰ)監査役会の役割・責務
監査役会は、株主に対する受託者責任を認識し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて企業の健全性を確保し、株主共同の利益のために行動しております。
・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。
ⅱ)監査役会の構成
・当社は、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。
・監査役会は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されております。
・監査役は、適切な経験・能力を有する監査役を選任しております。
・監査役会は、監査役会として必要な財務・会計・法務に関する知見を有するものとし、特に財務・会計に
関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。
・監査役中村昭久氏及び監査役笠信之氏は、経営管理に関する豊富な経験と高い見識を有しております。ま
た、監査役黒栁達弥氏及び鈴木潔氏は、長年にわたる金融関係業務の経験を、監査役竹谷敬治氏は、長年
にわたる経営管理業務の経験を、それぞれ有し、各氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。
ⅲ)会計監査人及び内部監査部門との関係
監査役会、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。
・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門
性について確認しております。
・監査役会は、会計監査人又は内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指
摘した場合に対応する体制を確立しております。
2.監査役
監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて企業の健全性を確保し、監査役としての職務を執行しております。
・監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び監査の分担に従い、取締役会をはじめとした当社の重要な会議
に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告、資料・情報の提供を受け、内部監査部門及び会計監査人と
の連携を図り、取締役及び執行役員等の職務執行状況を監査しております。
・監査役は、取締役会の意思決定及び内部統制システムの構築と運用状況を監査しております。
・監査役は、当社の重要な会議への出席等により監査に必要な情報を積極的に収集し、必要に応じて取締役に
対して適切に意見を述べております。
・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために積極的に情報を収集し、必要な場合には、当社の負担にお
いて外部の専門家の助言を得ております。
・監査役は、他の会社の役員等を兼任する場合は合理的な範囲に留め、当社における役割と責務を適切に果た
すための時間を確保しております。
3.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は定例監査役会を原則月1回開催、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。結果として、当年度は16回開催いたしました。なお、各監査役の出席状況は、次のとおりとなります。常勤監査役中村昭久16回中16回、常勤監査役笠信之12回中12回(2020年6月就任以降の状況)、監査役黒栁達弥16回中16回、監査役竹谷敬治16回中16回。
・監査役会では、取締役会審議案件についての意見交換、会計監査人からの説明等に関する確認、各監査の往査報告、意見交換、出席重要会議議題に関する情報、意見交換を主として行っております。
・審議事項としては、会計監査人の再任、監査計画、監査報告書の作成、監査役候補、補欠監査役候補、会計監査人の報酬への同意等を行っております。同意事項については同意に先立ち、執行側と意見交換、意思の確認を行っております。なお、社外監査役を含め監査役一同が集まる機会もあり、情報、意見交換に努めております。
・原則月1回開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時に開催される臨時取締役会に、上記監査役会にて、議案についての意見交換した上で、出席しています。取締役会においては、必要に応じて、質問を為し、意見を開陳しております。当年度は14回取締役会が開催されました。
・その他の重要会議として、執行役員会には毎回監査役複数名が出席し、経営の意思決定の監査を行っております。執行役員会においても、必要に応じて、質問を為し、意見を開陳しております。その他、重要な社内報告会には、監査役は分担して出席しております。
・代表取締役社長及び他の代表取締役と会合を持ち、ほぼ定期的に年4回、監査役が行った往査の報告と意見交換を行っております。
・当年度は、会計監査人監査結果報告、会計監査人の監査計画の聴取、四半期レビュー、監査上の主要検討事項(KAM)の打ち合わせ等で年10回程度の会合を持ち、会計監査人から状況を聴取するとともに、お互いの監査計画等意見を交換し、連携を図っております。
・内部監査部門である経営監査室とは、月1回お互いの往査等の情報交換を行うと共にお互いの監査計画の擦り合わせを行っております。又、経営監査室には監査役の補助人として、監査役が為した往査のフォローアップの一部を依頼することがあります。
・当社重要11部門及び事業報告記載の重要子会社を中心に国内外12社の往査ヒアリングを、監査役複数名にて、分担して行っています。
・社外監査役が幹事となり、開催している「社外役員連絡会」に社内常勤監査役も一部陪席して、社外取締役と定期的に意見交換しており、当年度は4回開催されました。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。経営監査室は、7名で構成しております。
・経営監査室は、当社グループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを
目的とし、当社グループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有
効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を
整備しております。
・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。
・経営監査室は、当社の内部通報に関し、リスク情報の早期発見及び迅速・適切な通報内容への対応を行って
おります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
50年間 (調査が著しく困難であり、継続監査期間はこれを超える可能性があります。)
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:古杉裕亮、石丸整行
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、会計士試験合格者等7名、その他49名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人の評価・選定基準を策定しており、会計監査人の独立性・専門性・監査体制・欠格事由の有無・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集した後に、当該基準に定める事項に基づいて監査役会の協議において評価を行っています。その結果、上記記載の会計監査人の独立性・専門性・監査体制・監査の実施状況・品質等を妥当と認め、経営執行部門から会計監査人選解任に関する意見聴取を行い、当該会計監査人を再任することを適当であると判断致しました。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に定める評価・選定基準を参照した会計監査人に対する選定・評価基準を策定し、当該基準に定める事項に基づいて監査役の協議において評価を行っております。その結果、当該会計監査人を再任することを適当であると判断致しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 85 | - | 93 | 3 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 85 | - | 93 | 3 |
提出会社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬 (a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 20 | - | 12 |
| 連結子会社 | 357 | 36 | 304 | 18 |
| 計 | 357 | 57 | 304 | 31 |
提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に、税務に関する支援・助言業務等であります。
c. その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬につきましては、当社の規模、業務特性等を勘案し、適切な監査日数、工数を見積り、これに基づき、監査報酬の額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。