四半期報告書-第90期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2014/07/14 9:20
【資料】
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【項目】
26項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成26年5月22日
新株予約権の数(個)231(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,100(注)2
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円
新株予約権の行使期間平成26年6月9日~平成56年6月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 1,210円(注)3
資本組入額 605円
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項
(注)6

(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
2 新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)以後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
3 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり1,209円と行使時の払込金額1円を合算している。なお、新株予約権の払込金額1株当たり1,209円については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
4 ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日(10日目が当社の休業日に当たる場合には翌営業日)までに限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとする。権利承継者は、上記①に拘わらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から6か月を経過するまでの間かつ行使期間内に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
次に準じて決定する。
(イ)新株予約権者が上記(注)4による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ロ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約もしくは会社分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認(株主総会の承認を要しない場合には当社取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

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