有価証券報告書-第92期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/26 9:27
【資料】
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【項目】
115項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行いたしました新株予約権は、次のとおりであります。
①第5回通常型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)40(注)140(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,000(注)24,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 935(注)3同左
新株予約権の行使期間平成25年7月1日~
平成29年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 935
資本組入額 468
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

②第6回通常型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)200(注)1200(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,000(注)220,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 827(注)3同左
新株予約権の行使期間平成26年6月30日~
平成30年6月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 827
資本組入額 414
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

③第7回通常型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)1,112(注)11,092(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)111,200(注)2109,200(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1,119(注)3同左
新株予約権の行使期間平成27年6月29日~
平成31年6月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,119
資本組入額 560
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

④第8回通常型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)1,679(注)11,598(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)167,900(注)2159,800(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1,466(注)3同左
新株予約権の行使期間平成28年7月1日~
平成32年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,466
資本組入額 733
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

⑤第9回通常型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)1,520(注)11,520(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)152,000(注)2152,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 2,203(注)3同左
新株予約権の行使期間平成29年6月30日~
平成33年6月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,203
資本組入額 1,102
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

⑥第10回通常型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)1,680(注)11,660(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)168,000(注)2166,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1,289(注)3同左
新株予約権の行使期間平成30年6月29日~
平成34年6月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,289
資本組入額 644
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

⑦第1回株式報酬型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)189(注)1189(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)18,900(注)218,900(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成26年6月9日~
平成56年6月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,210(注)7
資本組入額 605
同左
新株予約権の行使の条件(注)8同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)9同左

⑧第2回株式報酬型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)129(注)1129(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)12,900(注)212,900(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成27年6月15日~
平成57年6月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,996(注)7
資本組入額 998
同左
新株予約権の行使の条件(注)8同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)9同左

⑨第3回株式報酬型新株予約権
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)362(注)1362(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)36,200(注)236,200(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間平成28年6月13日~
平成58年6月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 989(注)7
資本組入額 494
同左
新株予約権の行使の条件(注)8同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)9同左

(注)1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、100株である。
2 新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)以後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
3 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
なお、割当日後に当社が合併、会社分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
4 (1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、定年もしくは任期満了による退任もしくは退職または会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
(3) 新株予約権の質入れ、その他一切の処分はこれを認めない。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
6 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
行使期間開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得に関する事項
次に準じて決定する。
① 新株予約権者が上記(注)4による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約もしくは会社分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認(株主総会の承認を要しない場合には当社取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
7 発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額1円を合算している。なお、新株予約権の払込金額については、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとする。
8 (1) 新株予約権者は、行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日(10日目が当社の休業日に当たる場合には翌営業日)までに限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとする。権利承継者は、上記(1)に拘わらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から6か月を経過するまでの間かつ行使期間内に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
9 当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前における残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)8に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が上記(注)8による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約もしくは会社分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認(株主総会の承認を要しない場合には当社取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
⑩2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
事業年度末現在
(平成29年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成29年4月30日)
新株予約権の数(個)800(注)1800(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,719,764(注)24,719,764(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1,695(注)3同左
新株予約権の行使期間(注)4同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,695(注)7
資本組入額 848(注)5
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。同左
代用払込みに関する事項各新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額とする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)7同左
新株予約権付社債の残高(百万円)8,0688,068

(注)1 本社債の額面金額10百万円につき1個である。
2 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3 (1) 各新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初、1,695円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行しまたは当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
既発行
株式数
+発行または処分株式数 × 1株当たりの払込金額
調 整 後
転換価額
=調 整 前
転換価額
×時価
既発行株式数 + 発行または処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
4 2016年6月30日から2021年6月2日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。ただし、①当社による繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
上記いずれの場合も、2021年6月2日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(またはかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日または社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(または当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(または当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令または慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 2021年3月15日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、当社の(イ)2017年5月31日までに終了する各四半期会計期間の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の150%を超えた場合、または(ロ)2017年6月1日以降に開始する各四半期会計期間の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期会計期間の初日から末日(ただし、2021年3月1日に開始する四半期会計期間に関しては、2021年3月15日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①および②の期間は適用されない。
① 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
② 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
7 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継および交付については、①その時点で適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているかまたは構築可能であり、かつ、③当社または承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債および/または本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(イ)または(ロ)に従う。なお、転換価額は上記(注)3(3)と同様の調整に服する。
(イ)合併、株式交換または株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券またはその他の財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ロ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)4記載の本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)6(2)と同様の制限を受ける。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受けまたは承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

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