有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:57
【資料】
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【項目】
152項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役、内部統制部門その他等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めると共に、以下の方法で監査を実施しております。
a.監査役会組織
常勤監査役 1名、社内監査役 1名、社外監査役 2名 (2020年6月26日現在)
b.監査役会の主な検討事項
・ 監査の方針及び監査役監査計画の作成
・ 内部統制システムの整備・運用状況
・ 会計監査人の監査及び結果の相当性
・ 重点監査項目
c.監査役、監査役会の活動状況
当事業年度における監査役会出席状況 14回開催
常勤監査役 中川行雄氏 10/10回 (就任時期の違いによる)
社外監査役 岡野照久氏 14/14回
社外監査役 後藤啓二氏 12/14回
監査役3名のうち社外監査役2名を含む監査役が取締役会に出席し、取締役による会社の重要事項の決定やその施行状況の把握に努め、1名の監査役が経営会議その他、コンプライアンス・リスク管理委員会等に出席し、また、重要な決裁書類等を閲覧し、本社の部門及び子会社等における業務及び財産の状況調査を行っております。
・監査役は監査の実効性を確保する体制を強化するため、監査役の職務を補助すべき使用人1名を設置しております。
・監査役は内部統制部門との定期的会合を開催し、指摘・提言事項等について相互に検討・意見交換を行い、連携を図っております。
・監査役は会計監査人より監査計画・監査の実施状況及び結果その他監査上の重要な事項について報告を受け積極的に意見交換を行う等、連携強化に努めております。
② 内部監査の状況
内部統制監査、会計監査、業務監査は、組織図上、各業務執行組織から独立した部門として位置づけられている内部統制部に設けられた監査室が行います。監査室には専任者2名が配属されております。
監査室は、監査役会と相互の監査状況について定期的に、また、必要に応じて随時、情報や見解の交換を行っております。
内部統制の整備は内部統制部に設けられているSOX推進室が担当し、監査室によるグループ内各拠点の評価の状況を効率的に反映できるようになっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
当社では会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
監査証明に係る業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 寺田 昭仁
指定有限責任社員 業務執行社員 越智 一成
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
同監査法人は当社の監査にあたり業務執行社員の交替制度を導入しており、継続監査年数が長期に渡らないようにしております。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他4名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価及び選定基準に基づき、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質管理体制等に関する情報を収集し、監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備している事などが挙げられます。
また、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績を踏まえたうえで、総合的に評価し、選定について判断をしております。 監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
質の高い会計監査人の監査を確保するため、会計監査人の監査計画における監査時間が適切なものとなるよう監査しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社64-64-
連結子会社----
64-64-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-0-2
連結子会社5080
5183

当社における非監査業務の内容は、子会社の設立及び業務開始に伴う税務アドバイザリー業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に係るアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査役会の同意を得て取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。