訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.単元未満株式についての権利
当社定款の定めにより単元未満株式を所有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
④単元未満株式の売渡しを請求する権利。
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行が直接取り扱います。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・売渡し | |
取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | ────── |
買取・売渡手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 公告掲載URL http://www.fukuda.co.jp/ |
株主に対する特典 | 特にありません。 |
(注)1.単元未満株式についての権利
当社定款の定めにより単元未満株式を所有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
④単元未満株式の売渡しを請求する権利。
2.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・売渡を含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行が直接取り扱います。