会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年3月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記1.記載の資本金等増加限度額から、上記1.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2021年12月期及び2022年12月期の2事業年度における事業EBITDAの金額がいずれも90億円を超過している場合に限り本新株予約権を行使することができるものとする。なお、上記の判定に用いる事業EBITDAは、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における「営業利益」の額に対して「その他の収益」を減算し「その他の費用」を加算することで事業利益を算定し、これに連結キャッシュ・フロー計算書における「減価償却費及び償却費」を加算することにより算出された金額をいうものとし、連結財務諸表を作成していない場合、それぞれ損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を参照するものとする。また、IFRS第16号の適用により生じた「減価償却費及び償却費」は事業EBITDAの計算における「減価償却費及び償却費」に含まれないものとし、その他、適用される会計基準の変更等の理由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。② 新株予約権者は、本新株予約権の上記①の条件の達成時及び本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。③ 新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該本新株予約権を行使することができるものとする。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
※ 当事業年度の末日(2022年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。