有価証券報告書-第46期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社の業績の持続的な向上及び企業価値の最大化に向け、取締役に対するインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、株主総会で承認された報酬限度額内で支給される月例での固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等となる役員賞与で構成されております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役の報酬限度額については1989年10月27日開催の第13回定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額については1994年6月29日開催の第18回定時株主総会決議において、それぞれ決議いただいております。なお、取締役の報酬限度額は年額160,000千円以内(定款に定める取締役の員数は10名以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額については年額18,000千円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)と決議いただいております。
なお、当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。個々の取締役の報酬等の決定に際しては、その職位や職責等に基づき支給額を検討し、適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬と事業年度ごとの業績に連動する業績連動報酬等により構成するものといたします。当社は、「光産業を通じ、社会に貢献する」ことを経営理念とする「ものづくり」企業として、中長期的な視点での業績向上及び企業価値の最大化を目指す経営を取締役に求めていることから、取締役の報酬についても基本報酬に重きを置いた報酬体系とすることが適切であると考えます。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬及び業績連動報酬等の総額を100としたときに、業績連動報酬等の額が30となることを目安として設定します。なお、業績連動報酬等は各事業年度の個別営業利益額を基に算定されるため、報酬割合は目安どおりとならない場合があります。
又、監督機能を担う社外取締役には、その職責や職務及びその他諸般の事情等を勘案し、必要に応じて基本報酬のみ支給いたします。
取締役の個人別の報酬等の額については、代表取締役社長の指示のもと、代表取締役社長、業務執行取締役、執行役員、管理本部長並びに総務部長により構成される任意の報酬委員会が、上記の報酬割合を踏まえて、基本報酬又は業績連動報酬等の額及び個人別の報酬等の内容についての報酬案を作成し、管理本部長より取締役会に上程いたします。取締役会は、報酬委員会が作成し管理本部長より上程された報酬案について審議・検討し、種類別の報酬額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しており、その決定を委任しておりません。監査役の報酬等の額は、限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により監査役会にて決定しております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責及び担当職務、各期の業績とそれに対する貢献度のほか、当社従業員給与の水準、同業他社の水準や一般統計情報等に基づく業界全体の水準等を総合的に勘案して算定した個人別の固定報酬の額を、社外取締役を含む取締役会で審議・検討の上で決定いたします。
又、業績連動報酬等となる役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とします。各事業年度の業績を勘案して当期の個別営業利益の上限4%を目安として、過去の支給実績を踏まえて算出された額を基礎とし、各取締役の基本報酬や役位、職責等を総合的に勘案して算定した個人別の賞与額を、社外取締役を含む取締役会で審議・検討の上で決定し、毎年8月に支給します。
個別営業利益を業績連動報酬等である役員賞与の指標として選択した理由は、会社の本業の収益状況を示す財務数値であり、当該年度における各役員の実績及び業績への貢献度が最も反映される業績結果であるため、業績連動報酬の指標としてふさわしいと判断したことによります。しかしながら、目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
なお、2021年5月期役員賞与においては、期初想定では期初個別営業利益予算6億2千5百万円を基に役員賞与引当金を予算計上しておりましたが、期末実績は当期営業利益実績8億9千7百万円に役員賞与引当金を戻入した金額に対する支給率として約7.6%となっております。
なお、役員退職慰労金制度は2014年8月28日をもって廃止し、その時点で在籍する役員にはその退任時にそれまでの在籍期間に該当する退職慰労金を打ち切り支給することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末日現在の取締役は4名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
3.上記の取締役の員数及び報酬等の額からは、無報酬の社外取締役2名(2020年8月27日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含む)及び社外監査役1名を除いております。
4.取締役の報酬限度額は、1989年10月27日開催の第13回定時株主総会決議において年額160,000千円以内(定款に定める取締役の員数は10名以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)です。
5.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第18回定時株主総会決議において年額18,000千円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)です。
6.当社は、2014年8月28日開催の第39回定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
なお、当事業年度中に退任した取締役又は監査役はおりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者は存在していないため、記載事項はございません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社の業績の持続的な向上及び企業価値の最大化に向け、取締役に対するインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、株主総会で承認された報酬限度額内で支給される月例での固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等となる役員賞与で構成されております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役の報酬限度額については1989年10月27日開催の第13回定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額については1994年6月29日開催の第18回定時株主総会決議において、それぞれ決議いただいております。なお、取締役の報酬限度額は年額160,000千円以内(定款に定める取締役の員数は10名以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額については年額18,000千円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)と決議いただいております。
なお、当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。個々の取締役の報酬等の決定に際しては、その職位や職責等に基づき支給額を検討し、適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬と事業年度ごとの業績に連動する業績連動報酬等により構成するものといたします。当社は、「光産業を通じ、社会に貢献する」ことを経営理念とする「ものづくり」企業として、中長期的な視点での業績向上及び企業価値の最大化を目指す経営を取締役に求めていることから、取締役の報酬についても基本報酬に重きを置いた報酬体系とすることが適切であると考えます。業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬及び業績連動報酬等の総額を100としたときに、業績連動報酬等の額が30となることを目安として設定します。なお、業績連動報酬等は各事業年度の個別営業利益額を基に算定されるため、報酬割合は目安どおりとならない場合があります。
又、監督機能を担う社外取締役には、その職責や職務及びその他諸般の事情等を勘案し、必要に応じて基本報酬のみ支給いたします。
取締役の個人別の報酬等の額については、代表取締役社長の指示のもと、代表取締役社長、業務執行取締役、執行役員、管理本部長並びに総務部長により構成される任意の報酬委員会が、上記の報酬割合を踏まえて、基本報酬又は業績連動報酬等の額及び個人別の報酬等の内容についての報酬案を作成し、管理本部長より取締役会に上程いたします。取締役会は、報酬委員会が作成し管理本部長より上程された報酬案について審議・検討し、種類別の報酬額の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しており、その決定を委任しておりません。監査役の報酬等の額は、限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により監査役会にて決定しております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責及び担当職務、各期の業績とそれに対する貢献度のほか、当社従業員給与の水準、同業他社の水準や一般統計情報等に基づく業界全体の水準等を総合的に勘案して算定した個人別の固定報酬の額を、社外取締役を含む取締役会で審議・検討の上で決定いたします。
又、業績連動報酬等となる役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とします。各事業年度の業績を勘案して当期の個別営業利益の上限4%を目安として、過去の支給実績を踏まえて算出された額を基礎とし、各取締役の基本報酬や役位、職責等を総合的に勘案して算定した個人別の賞与額を、社外取締役を含む取締役会で審議・検討の上で決定し、毎年8月に支給します。
個別営業利益を業績連動報酬等である役員賞与の指標として選択した理由は、会社の本業の収益状況を示す財務数値であり、当該年度における各役員の実績及び業績への貢献度が最も反映される業績結果であるため、業績連動報酬の指標としてふさわしいと判断したことによります。しかしながら、目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
なお、2021年5月期役員賞与においては、期初想定では期初個別営業利益予算6億2千5百万円を基に役員賞与引当金を予算計上しておりましたが、期末実績は当期営業利益実績8億9千7百万円に役員賞与引当金を戻入した金額に対する支給率として約7.6%となっております。
なお、役員退職慰労金制度は2014年8月28日をもって廃止し、その時点で在籍する役員にはその退任時にそれまでの在籍期間に該当する退職慰労金を打ち切り支給することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 67,360 | 49,560 | 17,800 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,300 | 3,600 | 700 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 1 |
1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末日現在の取締役は4名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
3.上記の取締役の員数及び報酬等の額からは、無報酬の社外取締役2名(2020年8月27日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含む)及び社外監査役1名を除いております。
4.取締役の報酬限度額は、1989年10月27日開催の第13回定時株主総会決議において年額160,000千円以内(定款に定める取締役の員数は10名以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)です。
5.監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第18回定時株主総会決議において年額18,000千円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)です。
6.当社は、2014年8月28日開催の第39回定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
なお、当事業年度中に退任した取締役又は監査役はおりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者は存在していないため、記載事項はございません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 概要 |
| 23,328 | 2 | 生産本部長、技術本部長としての給与であります。 |