有価証券報告書-第29期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。役員報酬額につきましては、「役員報酬規程」において算定方法を定めております。役員報酬の限度額は2016年9月27日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額1億6千万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額4千万円以内と定めております。当社定款の定めによる取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は8名以内であり、監査等委員である取締役は5名以内としております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の配分については、取締役会が指名報酬委員会に諮問し、株主総会で決議された役員報酬の限度額の範囲以内において、経営方針及び目標に対する達成状況、職務内容を総合的に勘案して指名報酬委員会の答申に基づき決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が審議の上決定しております。中期経営計画Ⅱの対象期間である当期より3か年において、当社及び子会社の業務執行取締役に対し、業績目標達成へのインセンティブとして譲渡制限付株式の交付を予定しております。譲渡制限付株式の交付のために支給する金銭報酬は、2019年9月26日開催の株主総会決議に基づき、当事業年度に係る定時株主総会終了後に支給することとなるため、② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数の表には含めておりません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。役員報酬額につきましては、「役員報酬規程」において算定方法を定めております。役員報酬の限度額は2016年9月27日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額1億6千万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額4千万円以内と定めております。当社定款の定めによる取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は8名以内であり、監査等委員である取締役は5名以内としております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の配分については、取締役会が指名報酬委員会に諮問し、株主総会で決議された役員報酬の限度額の範囲以内において、経営方針及び目標に対する達成状況、職務内容を総合的に勘案して指名報酬委員会の答申に基づき決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が審議の上決定しております。中期経営計画Ⅱの対象期間である当期より3か年において、当社及び子会社の業務執行取締役に対し、業績目標達成へのインセンティブとして譲渡制限付株式の交付を予定しております。譲渡制限付株式の交付のために支給する金銭報酬は、2019年9月26日開催の株主総会決議に基づき、当事業年度に係る定時株主総会終了後に支給することとなるため、② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数の表には含めておりません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 43,040 | 32,040 | ― | 11,000 | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1,200 | 1,200 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 6,000 | 6,000 | ― | ― | ― | 2 |
(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。