有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名(税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名、弁護士の資格を有し企業法務に精通している者1名)により会社法等法令に基づいた監査役会で定めた監査方針・監査計画をもとに監査を行っております。
監査役監査につきましては、改正会社法に対応した平成27年9月に改定した「監査役監査基準」をガイドラインとし、監査役と会計監査人(監査法人)は相互に信頼関係と緊張感のある協力関係の下で真の連携を深化させて、監査品質の更なる向上に取り組んでおります。
監査の方針は次のとおりであります。
・予防監査による会社の健全性確保
・経営意思決定プロセスに重点をおいた監査
・会社法・金商法各々が定める内部統制システムの構築・運用状況の監査
・監査役会の意見形成と表明
・連結決算監査への対応
・監査法人、内部監査部門との連携強化
監査役会は、監査役会規程に基づき原則月1回開催されており、当事業年度における個々の監査役会の出席状況については次のとおりであります。
常勤監査役は、重要な会議への出席及び取締役、執行役員、内部統制関連委員長等への執行状況を聴取、重要な書類閲覧等につきましては、日常監査の中で常勤監査役が実施し、適時社外監査役に報告しております。子会社の往査につきましては、常勤監査役が主体となりますが、社外監査役にも時間が許す限り協力を要請しております。また、加入している日本監査役協会の研修等に適時参加し、必要な情報を入手するとともに、社外監査役に連絡し情報を共有化しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制委員会内の内部監査委員会(5名)により監査を実施し、内部監査委員長が代表取締役と常勤監査役に報告しております。また、内部統制委員長により開催される内部統制委員会に報告され、内部統制委員会報告として取締役会に報告しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況につきましては、監査役は会計監査人と定期的に意見交換の場を設けたり、会社の重要な財務情報を開示するにあたり、その重要事項について説明を求めるとともに、たな卸等の現物監査にも連携して協力体制をとっております。また、内部監査部門につきましては、内部統制委員会内の内部監査委員会との連携のもと、内部統制システムの状況を監視・検証するとともに、代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、適宜その活動を取締役会に報告する等により連携されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
フロンティア監査法人
b. 継続監査期間
平成20年3月期以降の14年間
c. 業務を執行した公認会計士
藤井 幸雄
酒井 俊輔
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的で妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
現会計監査人につきましては、監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等の共有のほか、会計監査人の適格性(独立性、監査品質、実効性、信頼性等)について適切に評価するために所定の手続きで検討し、会計監査人が適格性を有していることを確認しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により解任いたします。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会の決議により会計監査人の不再任を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、フロンティア監査法人は、独立性を含め会計監査人の適格性に問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の決定方針は設定していないものの、監査日数、当社の規模、業務の特性などを考慮し、当社監査役会による同意の上、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名(税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名、弁護士の資格を有し企業法務に精通している者1名)により会社法等法令に基づいた監査役会で定めた監査方針・監査計画をもとに監査を行っております。
監査役監査につきましては、改正会社法に対応した平成27年9月に改定した「監査役監査基準」をガイドラインとし、監査役と会計監査人(監査法人)は相互に信頼関係と緊張感のある協力関係の下で真の連携を深化させて、監査品質の更なる向上に取り組んでおります。
監査の方針は次のとおりであります。
・予防監査による会社の健全性確保
・経営意思決定プロセスに重点をおいた監査
・会社法・金商法各々が定める内部統制システムの構築・運用状況の監査
・監査役会の意見形成と表明
・連結決算監査への対応
・監査法人、内部監査部門との連携強化
監査役会は、監査役会規程に基づき原則月1回開催されており、当事業年度における個々の監査役会の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 守屋 豊 | 13回 | 13回 |
| 佐藤 和彦 | 13回 | 13回 |
| 金 哲敏 | 13回 | 11回 |
常勤監査役は、重要な会議への出席及び取締役、執行役員、内部統制関連委員長等への執行状況を聴取、重要な書類閲覧等につきましては、日常監査の中で常勤監査役が実施し、適時社外監査役に報告しております。子会社の往査につきましては、常勤監査役が主体となりますが、社外監査役にも時間が許す限り協力を要請しております。また、加入している日本監査役協会の研修等に適時参加し、必要な情報を入手するとともに、社外監査役に連絡し情報を共有化しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制委員会内の内部監査委員会(5名)により監査を実施し、内部監査委員長が代表取締役と常勤監査役に報告しております。また、内部統制委員長により開催される内部統制委員会に報告され、内部統制委員会報告として取締役会に報告しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況につきましては、監査役は会計監査人と定期的に意見交換の場を設けたり、会社の重要な財務情報を開示するにあたり、その重要事項について説明を求めるとともに、たな卸等の現物監査にも連携して協力体制をとっております。また、内部監査部門につきましては、内部統制委員会内の内部監査委員会との連携のもと、内部統制システムの状況を監視・検証するとともに、代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、適宜その活動を取締役会に報告する等により連携されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
フロンティア監査法人
b. 継続監査期間
平成20年3月期以降の14年間
c. 業務を執行した公認会計士
藤井 幸雄
酒井 俊輔
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的で妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
現会計監査人につきましては、監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等の共有のほか、会計監査人の適格性(独立性、監査品質、実効性、信頼性等)について適切に評価するために所定の手続きで検討し、会計監査人が適格性を有していることを確認しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により解任いたします。また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会の決議により会計監査人の不再任を株主総会に提案いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、フロンティア監査法人は、独立性を含め会計監査人の適格性に問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,750 | ― | 23,750 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 23,750 | ― | 23,750 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の決定方針は設定していないものの、監査日数、当社の規模、業務の特性などを考慮し、当社監査役会による同意の上、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。