有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役及び監査役の報酬については、取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第26期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、監査役の報酬限度額は、平成9年4月30日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定する権限を有しております。また、監査役の報酬等の額は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当事業年度末現在の役員の人数は、取締役8名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役及び監査役の報酬については、取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第26期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されており、監査役の報酬限度額は、平成9年4月30日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定する権限を有しております。また、監査役の報酬等の額は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 118,060 | 118,060 | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,960 | 9,960 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | ― | ― | 3 |
(注) 当事業年度末現在の役員の人数は、取締役8名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。