有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、令和3年2月26日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用し、連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有する株式を付与する方針を採用する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、各報酬の構成比率は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=1:1:1を指向し、業績、企業価値の拡大とともに業績連動型報酬等の比率を高めていくことを方針としております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬については、取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第26期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、平成9年4月30日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時の監査役の員数は2名です。
当社の取締役の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定するものとしております。また、監査役の報酬等の額は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長井藤秀雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定されていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当事業年度末現在の役員の人数は、取締役7名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、令和3年2月26日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その概要は以下のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用し、連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有する株式を付与する方針を採用する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、各報酬の構成比率は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=1:1:1を指向し、業績、企業価値の拡大とともに業績連動型報酬等の比率を高めていくことを方針としております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬については、取締役の報酬限度額は、平成16年6月29日開催の第26期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、平成9年4月30日開催の臨時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。当該臨時株主総会終結時の監査役の員数は2名です。
当社の取締役の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定するものとしております。また、監査役の報酬等の額は当該報酬限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長井藤秀雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の役位及び職務内容を勘案して決定されていることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 92,800 | 92,800 | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,520 | 8,520 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,360 | 9,360 | ― | ― | 3 |
(注) 当事業年度末現在の役員の人数は、取締役7名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。