有価証券報告書-第71期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名であり、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(社外監査役)により構成されております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意、監査役選任議案に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、監査報告書の作成です。
監査役の主な活動としては、取締役会に出席し、議事運営及び議事内容を確認し客観的な発言を行いました。また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施結果について報告を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図りました。
常勤監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社の業務及び財産の状況の調査を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査室は2名で構成され、社内の各種帳簿の閲覧及び内部監査を実施し、業務活動の適正、効率性を監視するとともに、システムの有効性についても監査しております。また、監査役及び会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行うことで監査業務の適正性・実効性を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
25年間
c. 業務を執行した公認会計士
安斎 裕二
三辻 雅樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 12名
e. 監査法人の選定方針と理由
選定については、当社の会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる独立性、専門性および監査品質管理等を総合的に勘案することを方針としております。
解任または不再任については、職務の執行に支障がある場合、その他解任または不再任の必要があると認められた場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の会計監査人の評価基準に基づき協議し、評価を行っております。この評価は、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、コミュニケーション、グループ監査内容、不正リスクの配慮等の区分ごとに評価基準を設定し、この基準を満たしているかを監査役会において協議した上で、評価が行われます。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
提出会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託等であります。
(当連結会計年度)
提出会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託及びM&Aアドバイザーに対する報酬・手数料等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画および報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名であり、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(社外監査役)により構成されております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 豊玉英樹 | 6回 | 6回 |
| 社外監査役 | 澤田雄二 | 6回 | 6回 |
| 社外監査役 | 馬来義弘 | 6回 | 6回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意、監査役選任議案に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、監査報告書の作成です。
監査役の主な活動としては、取締役会に出席し、議事運営及び議事内容を確認し客観的な発言を行いました。また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施結果について報告を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図りました。
常勤監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社の業務及び財産の状況の調査を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査室は2名で構成され、社内の各種帳簿の閲覧及び内部監査を実施し、業務活動の適正、効率性を監視するとともに、システムの有効性についても監査しております。また、監査役及び会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行うことで監査業務の適正性・実効性を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
25年間
c. 業務を執行した公認会計士
安斎 裕二
三辻 雅樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 12名
e. 監査法人の選定方針と理由
選定については、当社の会計監査人の評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる独立性、専門性および監査品質管理等を総合的に勘案することを方針としております。
解任または不再任については、職務の執行に支障がある場合、その他解任または不再任の必要があると認められた場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の会計監査人の評価基準に基づき協議し、評価を行っております。この評価は、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、コミュニケーション、グループ監査内容、不正リスクの配慮等の区分ごとに評価基準を設定し、この基準を満たしているかを監査役会において協議した上で、評価が行われます。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,570 | - | 38,317 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35,570 | - | 38,317 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 13,804 | - | 83,944 |
| 連結子会社 | 12,496 | 2,117 | 13,169 | 1,790 |
| 計 | 12,496 | 15,922 | 13,169 | 85,734 |
(前連結会計年度)
提出会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託等であります。
(当連結会計年度)
提出会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託及びM&Aアドバイザーに対する報酬・手数料等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画および報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。