有価証券報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2007年3月28日開催の第55期定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
取締役の報酬等の額は、上記の報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責や執行の状況及び会社の業績や経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長執行役員が各取締役の職責や執行の状況及び会社の業績や経済情勢を考慮の上決定しており、当事業年度におきましては、2020年3月27日開催の取締役会において代表取締役社長執行役員への一任を決定しております。
また、社外取締役を除く取締役に対して、2010年3月30日開催の第58期定時株主総会において、退職慰労金制度廃止に伴う株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を上記の報酬限度額の範囲内で発行することにつき決議しております。退任時報酬として、各役員が在位する役職に応じて一定数の新株予約権を付与しております。
監査役の報酬限度額は、2017年3月30日開催の第65期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2007年3月28日開催の第55期定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
取締役の報酬等の額は、上記の報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責や執行の状況及び会社の業績や経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長執行役員が各取締役の職責や執行の状況及び会社の業績や経済情勢を考慮の上決定しており、当事業年度におきましては、2020年3月27日開催の取締役会において代表取締役社長執行役員への一任を決定しております。
また、社外取締役を除く取締役に対して、2010年3月30日開催の第58期定時株主総会において、退職慰労金制度廃止に伴う株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を上記の報酬限度額の範囲内で発行することにつき決議しております。退任時報酬として、各役員が在位する役職に応じて一定数の新株予約権を付与しております。
監査役の報酬限度額は、2017年3月30日開催の第65期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 170,060 | 170,060 | - | - | - | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 29,750 | 29,750 | - | - | - | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。