有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「社会や株主にとって価値ある企業であり続ける」を基本方針に企業価値を継続的に高めるために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくということが、基本的な考え方であり、そのために必要なコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つと位置付けております。
健全な企業活動は、法令やルールの遵守、高い倫理感に基づいた行動であると認識しており、特に当社取扱製品(医療機器)の製造及び販売にあたっては医薬品医療機器等法の規制を受けており、特定商取引法や、景品表示法など他の法令についても、研修などを通じ徹底した指導を実施しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社の形態を採用しております。
取締役会は代表取締役社長 森澤紳勝が議長を務め、その他のメンバーは専務取締役 尾田虎二郎、専務取締役 田原周夫、常務取締役 西谷由実、社外取締役 亀井美登里、社外取締役 大仁邦彌の計6名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回開催し、経営に関する重要な事項等の決定及び業務執行の監督を行っております。その上で、執行役員制度を導入し、取締役の機能の一つである業務執行機能の一部を執行役員に委譲することで、取締役の管理・監督機能を相対的に強化しております。
監査役会は監査役 森澤邦雄が議長を務め、その他メンバーは社外監査役 篠田哲志、社外監査役 桑原克介の計3名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回開催し、経営監督機関として取締役の業務執行に対する監視を行い、取締役の業務執行が法令・定款に適合し妥当なものであるかについて監査を行っております。
必要に応じて顧問弁護士、顧問税理士及び会計監査人から意見を聴取するとともに社内教育を実施し、リスク管理を徹底して行っております。
また、各グループ会社取締役の職務の執行の適正性を確保するために、当社への報告体制として毎月1回の定例会議が開催され、モニタリングが適宜行われております。
これらの施策により更なる企業体質の強化を図り、当社グループの長期的な安定経営により株主からの更なる信頼を得て参る所存であります。
上記体制により、当社のコーポレートガバナンスの向上が図れると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システム構築の基本方針
当社は、既に実施している当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、整備し一層強化しております。
(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し代表取締役がその精神を取締役・使用人をはじめグループ会社全員に継続して周知徹底することにより、定款・法令及び社会倫理の遵守を企業活動の根幹と位置付け徹底する。
代表取締役は、管理本部担当取締役をコンプライアンスに関する総括責任者として指名し、全社横断的なコンプライアンス体制の構築、維持・整備及び問題点の把握に努める。
監査役及び内部監査室は連絡を密にし、コンプライアンス体制の状況調査、法令及び定款上の問題及び矛盾の有無を確認し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(2) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び使用人の職務執行に係わる文書(電磁的記録を含む)の保存及び管理の取扱については、取締役会において定めるものの他、文書管理に関する「文書管理規程」を必要に応じて適時見直し整備、作成、保管及び廃棄等の取扱をより明確にする。
これとともに意思決定に係わる文書の申請、回付、決裁等は個別の制度を定める。
尚、取締役及び監査役等は法令で定める場合の他、随時これらの文書を閲覧することができ、重要な文書の取扱に関する社内規程の改廃には、取締役会の承認を必要とする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営活動の継続的発展を脅かす恐れのあるあらゆる損失の危険(リスク)を総合的かつ適切に認識し対応するために、リスク管理に関する規程を制定し、事業運営リスク及び個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。
またグループ各社及び事業部の代表者を責任者とする横断的組織を確立し、重大なリスクの未然防止、再発防止に努め事業の継続発展を確保する態勢を整備する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営計画や全社的に影響を及ぼすような重要事項については、取締役会及び取締役・監査役並びに主要子会社の代表者等により構成されるグループ経営会議を開催し、総合的な検討を行う。また、施策及び業務の効率化を推進するため必要な会議を定期または随時に開催し、情報の共有化をはかり業務遂行を阻害する要因の分析とその改善を行う。
同時に、業務の効率化に必要となる情報インフラの整備、構築を図る。
(5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の管理を行う。
また、当社及び子会社における円滑なグループ企業経営を促進するために、人材、資金及び情報等の統制環境を整備するとともに、海外法人を含む関係会社に対し、当社の方針及び経営理念の指導・啓蒙を行うため定期または随時に関係会社連絡会議を開催する。
さらに、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会及び経営会議において報告する。監査役と内部監査室は、定期または随時に関係会社管理体制を監査し、取締役会及び関係会社連絡会議で報告する。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき会計に精通した使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、指名された使用人は監査役付として職務に専念する。
監査役が指定する補助期間中での指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役及び他の者の指揮命令は受けないものとする。
(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役または使用人は、法定の事項に加え、当社及び関連会社各社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、内部監査の実施状況、重大な社内通報等を速やかに監査役に報告する体制を整備する。
従業員等は、監査役の監査に対して、職務の実施状況を正確に報告し、その職務に係わる資料等を開示する。また、監査役は必要に応じて会計監査人、弁護士その他の専門家と相談し、重要な改善策を取締役会に具申する。
さらに、監査役にその職務を補助すべき使用人が必要な場合は、監査業務の専門性、独立性に配慮し、当該使用人の人材選定にあたり監査役と協議する。
(8) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築する。
また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば、必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関連法令等に対する適合性を確保するものとする。
b. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の取引や関係を持たないことを基本方針としております。また、警察、顧問弁護士等の外部の専門機関及び近隣の企業等との情報交換等を通じ、反社会的勢力に関する情報収集を日常的に行う等、緊密に連携をとり、体制の強化を図るものとしております。
c. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また社外監査役についても当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、被保険者の範囲を全ての役員・執行役員とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該保険の保険料は、すべて当社で負担しており、被保険者である各役員・執行役員による負担はありません。填補の対象は法律上の損害賠償金、争訟費用としております。
e. 取締役の定数及び任期
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に一層迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年にしております。
f. 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(1) 自己株式の取得
会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(2) 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
(3) 取締役及び監査役の責任免除の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「社会や株主にとって価値ある企業であり続ける」を基本方針に企業価値を継続的に高めるために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくということが、基本的な考え方であり、そのために必要なコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つと位置付けております。
健全な企業活動は、法令やルールの遵守、高い倫理感に基づいた行動であると認識しており、特に当社取扱製品(医療機器)の製造及び販売にあたっては医薬品医療機器等法の規制を受けており、特定商取引法や、景品表示法など他の法令についても、研修などを通じ徹底した指導を実施しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社の形態を採用しております。
取締役会は代表取締役社長 森澤紳勝が議長を務め、その他のメンバーは専務取締役 尾田虎二郎、専務取締役 田原周夫、常務取締役 西谷由実、社外取締役 亀井美登里、社外取締役 大仁邦彌の計6名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回開催し、経営に関する重要な事項等の決定及び業務執行の監督を行っております。その上で、執行役員制度を導入し、取締役の機能の一つである業務執行機能の一部を執行役員に委譲することで、取締役の管理・監督機能を相対的に強化しております。
監査役会は監査役 森澤邦雄が議長を務め、その他メンバーは社外監査役 篠田哲志、社外監査役 桑原克介の計3名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回開催し、経営監督機関として取締役の業務執行に対する監視を行い、取締役の業務執行が法令・定款に適合し妥当なものであるかについて監査を行っております。
必要に応じて顧問弁護士、顧問税理士及び会計監査人から意見を聴取するとともに社内教育を実施し、リスク管理を徹底して行っております。
また、各グループ会社取締役の職務の執行の適正性を確保するために、当社への報告体制として毎月1回の定例会議が開催され、モニタリングが適宜行われております。
これらの施策により更なる企業体質の強化を図り、当社グループの長期的な安定経営により株主からの更なる信頼を得て参る所存であります。
上記体制により、当社のコーポレートガバナンスの向上が図れると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システム構築の基本方針
当社は、既に実施している当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、整備し一層強化しております。
(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し代表取締役がその精神を取締役・使用人をはじめグループ会社全員に継続して周知徹底することにより、定款・法令及び社会倫理の遵守を企業活動の根幹と位置付け徹底する。
代表取締役は、管理本部担当取締役をコンプライアンスに関する総括責任者として指名し、全社横断的なコンプライアンス体制の構築、維持・整備及び問題点の把握に努める。
監査役及び内部監査室は連絡を密にし、コンプライアンス体制の状況調査、法令及び定款上の問題及び矛盾の有無を確認し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(2) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び使用人の職務執行に係わる文書(電磁的記録を含む)の保存及び管理の取扱については、取締役会において定めるものの他、文書管理に関する「文書管理規程」を必要に応じて適時見直し整備、作成、保管及び廃棄等の取扱をより明確にする。
これとともに意思決定に係わる文書の申請、回付、決裁等は個別の制度を定める。
尚、取締役及び監査役等は法令で定める場合の他、随時これらの文書を閲覧することができ、重要な文書の取扱に関する社内規程の改廃には、取締役会の承認を必要とする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営活動の継続的発展を脅かす恐れのあるあらゆる損失の危険(リスク)を総合的かつ適切に認識し対応するために、リスク管理に関する規程を制定し、事業運営リスク及び個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。
またグループ各社及び事業部の代表者を責任者とする横断的組織を確立し、重大なリスクの未然防止、再発防止に努め事業の継続発展を確保する態勢を整備する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営計画や全社的に影響を及ぼすような重要事項については、取締役会及び取締役・監査役並びに主要子会社の代表者等により構成されるグループ経営会議を開催し、総合的な検討を行う。また、施策及び業務の効率化を推進するため必要な会議を定期または随時に開催し、情報の共有化をはかり業務遂行を阻害する要因の分析とその改善を行う。
同時に、業務の効率化に必要となる情報インフラの整備、構築を図る。
(5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の管理を行う。
また、当社及び子会社における円滑なグループ企業経営を促進するために、人材、資金及び情報等の統制環境を整備するとともに、海外法人を含む関係会社に対し、当社の方針及び経営理念の指導・啓蒙を行うため定期または随時に関係会社連絡会議を開催する。
さらに、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会及び経営会議において報告する。監査役と内部監査室は、定期または随時に関係会社管理体制を監査し、取締役会及び関係会社連絡会議で報告する。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき会計に精通した使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、指名された使用人は監査役付として職務に専念する。
監査役が指定する補助期間中での指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役及び他の者の指揮命令は受けないものとする。
(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役または使用人は、法定の事項に加え、当社及び関連会社各社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、内部監査の実施状況、重大な社内通報等を速やかに監査役に報告する体制を整備する。
従業員等は、監査役の監査に対して、職務の実施状況を正確に報告し、その職務に係わる資料等を開示する。また、監査役は必要に応じて会計監査人、弁護士その他の専門家と相談し、重要な改善策を取締役会に具申する。
さらに、監査役にその職務を補助すべき使用人が必要な場合は、監査業務の専門性、独立性に配慮し、当該使用人の人材選定にあたり監査役と協議する。
(8) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築する。
また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば、必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関連法令等に対する適合性を確保するものとする。
b. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の取引や関係を持たないことを基本方針としております。また、警察、顧問弁護士等の外部の専門機関及び近隣の企業等との情報交換等を通じ、反社会的勢力に関する情報収集を日常的に行う等、緊密に連携をとり、体制の強化を図るものとしております。
c. 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また社外監査役についても当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、被保険者の範囲を全ての役員・執行役員とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該保険の保険料は、すべて当社で負担しており、被保険者である各役員・執行役員による負担はありません。填補の対象は法律上の損害賠償金、争訟費用としております。
e. 取締役の定数及び任期
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に一層迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年にしております。
f. 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(1) 自己株式の取得
会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(2) 中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
(3) 取締役及び監査役の責任免除の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。