有価証券報告書-第34期(2025/06/01-2026/05/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めておりましたが、2026年8月26日開催の第34回定時株主総会にて承認された「株式給付信託(BBT-RS(Board Benefit Trust-Restricted Stock))」の導入に伴い、当該方針について所要の見直しを行い、2026年8月26日開催の取締役会において変更することを決議いたしました。
なお、当該変更にあたっては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を踏まえております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、以下のとおりであります。
1)基本方針
取締役の報酬額は、株主の長期的利益に連動するとともに、各取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものでなければなりません。
当社は下記の「取締役報酬の基本方針」に基づいた考え方及び手続きに則って取締役報酬の構成及び水準を決定します。
<取締役報酬の基本方針>・優秀な経営陣の確保に資するものであること
・中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ貢献意識を高めるものであること
・会社の業績と連動性が高いものであること
・株主との利益意識の共有する経営意識を高めることを主眼としたものであること
・取締役のチャレンジ精神を促すものであること
2)報酬の構成
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である月額報酬と業績連動型である株式報酬により構成されております。また、社外取締役の報酬は、基本報酬である月額報酬と業績非連動型である株式報酬により構成されております。
3)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬について、目標値に対する達成度に応じて連動させるものとし、各取締役の業績や担当分野の業績が反映されるよう配分することで、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合が、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切なものとなるようにすることを方針とします。
4)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の月例の基本報酬は固定報酬とし、各取締役の役位、業績、能力及び在任年数等に応じて、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
5)業績連動及び業績非連動報酬(株式報酬)
当社は、2026年8月26日開催の第34回定時株主総会において承認された、当社の取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めながら、議決権の行使や配当の権利等の株主の皆様と同様の権利を有することで、より株主の皆様に近い目線での価値共有を目的としています。
a. 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が定める役員株式給付規程に従って、その役位及び業績達成度に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役へ給付される株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とします。取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、当該取締役は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で包括的譲渡制限契約を締結するものとします。これにより、在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されます。
b. 本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することといたします。
c. 取締役に給付される当社株式の数の上限と算定方法
当社は、役員株式給付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の毎年所定の時期に、直前に終了する事業年度における役位及び業績達成に応じてポイントを付与します。また、社外取締役には、各事業年度の役位を勘案して定まる数のポイントのみ付与されます。
当社が取締役に付与する1事業年度当たりのポイントの総数の上限は、57,551ポイント(うち社外取締役分として3,000ポイント)とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役に付与されるポイントは、当社株式の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、今後当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。
Ⅰ.ポイントの種類
付与するポイントおよび付与対象者は、次の各号に定めるものとします。
(1)役位ポイント:取締役
(2)業績ポイント:取締役(社外取締役を除きます。)
Ⅱ.役位ポイントの算定方法
ⅰ. 上記Ⅰの役位ポイントは、職務執行期間における役位に応じた役位ポイント(別表1)とします。
ⅱ. ⅰにかかわらず、次の各号に掲げるポイントは、当該各号に定めるものとします。
(1)職務執行期間が1年に満たない場合にポイント付与日に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
ⅰにより算出されるポイント×(職務執行期間のうち役員として職務を執行した月数÷12)
(2)役員退任時(定時株主総会開催日に退任する場合を除く。)に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
退任日における役位に応じた役位ポイント(別表1)×(職務執行期間のうち役員として職務を執行した月
数÷12)
(3)職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
次のイの算式により算出されるポイント及びロの算式により算出されるポイントの合計ポイント
イ 変更前の役位である期間に応じたポイント
(算式)
変更前の役位に応じた役位ポイント(別表1)×(職務執行期間のうち変更前の役位で在任していた期間の
月数÷12)
ロ 変更後の役位である期間に応じたポイント
(算式)
変更後の役位に応じた役位ポイント(別表1)×(職務執行期間のうち変更後の役位で在任していた期間の
月数÷12)
ⅲ. ポイントの算出にあたっては、算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に1ポイント未満の
端数がある場合にあっては、切り捨てます。
Ⅲ.業績ポイントの算定方法
ⅰ.業績ポイントは、次の算式により算出されるポイント数とします。ただし、業績ポイントの総数の上限は、
57,551ポイントから、社外取締役に付与する役位ポイントの上限である3,000ポイントおよび取締役に付与
する役位ポイントの総数の上限である20,000ポイントを控除した34,551ポイントとします。
(算式)
次項各号に定めるポイント数の合計×別表2に定める時価総額係数
ⅱ.ⅰに定めるポイントは次の各号に定める算式により算出されるポイント数とします。
(1)営業利益ポイント
ポイント付与日の前連結会計年度の連結営業利益の目標達成度に応じて、次の算式により算出されるポイ
ント
(算式)
10,000ポイント×別表3に定める営業利益係数
(2)ROEポイント
ポイント付与日の前事業年度のROEの目標達成度に応じて、次の算式により算出されるポイント
(算式)
10,000ポイント×別表4に定めるROE係数
(3)相対TSRポイント
ポイント付与日の前事業年度から過去3事業年度の相対TSRの目標達成度に応じて、次の算式により算出さ
れるポイント
(算式)
10,000ポイント×別表5に定めるTSR係数
ⅲ.ポイントの算出にあたっては、算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に1ポイント未満の
端数がある場合にあっては、切り捨てます。
別表1 役位ポイント
別表2 時価総額係数
※時価総額はポイント付与日の前事業年度末時点の時価総額とする。
別表3 営業利益係数
※係数は小数点第二位以下を切り捨てる。
別表4 ROE係数
※係数は小数点第二位以下を切り捨てる。
別表5 TSR係数
※係数は小数点第二位以下を切り捨てる。
※相対TSRは下記のとおり算定する。
(相対TSR=当社TSR ÷配当込みTOPIX TSR)
・当社TSR=(A+B)÷C
・配当込みTOPIX TSR=D÷E
A:算定期間終了時点(当事業年度5月)における当社普通株式の終値平均値
B:算定期間中(3事業年度間)における当社普通株式1株当たり配当金の累計額
C:算定期間開始時点(3事業年度前の5月)における当社普通株式の終値平均値
D:算定期間終了時点(当事業年度5月)における東京証券取引所の配当込みTOPIXの平均値
E:算定期間開始時点(3事業年度前の5月)における東京証券取引所の配当込みTOPIXの平均値
6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、指名・報酬諮問委員会がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式報酬とします。
7)その他の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社では任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下にその諮問機関として設置します。当該委員会では、取締役会の委任に基づき、取締役の個人別の報酬等を審議し、決定を行います。
また、当該委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、当有価証券報告書提出時点において当該委員会は社外取締役4名により構成されており、代表取締役社長は含まれておりません。
8)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき指名・報酬諮問委員会へその具体的内容について委任をしていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものと判断しております。
②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、指名・報酬諮問委員会に対し各取締役の基本報酬の額及び株式報酬の決定を委任しております。委任した理由は、コーポレートガバナンス強化の一環として、透明性、客観性のあるプロセスを経ることとし、独立社外取締役が過半数を占める同委員会において個人別の報酬等を決定することは妥当性があると判断したためであります。当該事項は委任に基づき当該委員会が決定するものであるため、取締役会がその内容を変更することはありませんが、取締役会は最終的な監督責任を負っており、当該委員会からの報告を受け、その運営状況や決定プロセスの適切性を確認・監督しております。
③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2000年7月10日開催の臨時株主総会において、月額200百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は0名)であります。
また、2026年8月26日開催の第34期定時株主総会において、上記取締役の報酬限度額とは別枠にて業績連動及び業績非連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS)」を決議いただいており、具体的には、当該制度に基づき取締役に対して付与するポイントの上限数は、1事業年度当たり57,551ポイント(当社株式の給付に際しては当社普通株式57,551株に換算される。)とする旨、並びに、2027年5月末日で終了する事業年度から2029年5月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「BBT-RS当初対象期間」という)経過後も、本制度が終了するまでの間、原則として対象期間(BBT-RS当初対象期間及びBBT-RS当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間)ごとに、本制度に基づく取締役への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出する旨等を決議いただいております。当該株主総会終結時点の該当取締役の員数は、4名であります。
監査役の報酬限度額は、2000年7月10日開催の臨時株主総会において、月額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名(うち、社外監査役は0名)であります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬等の総額は、2025年6月1日から2026年5月31日までの期間に在籍していた役員が対象となります。
2.当事業年度における役員株式給付引当金の繰入額は92,800千円であります。
3.取締役に対する非金銭報酬等の内容は、全て株式報酬(株式給付信託)であります。
⑤報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)取締役に対する非金銭報酬等の内容は、全て株式報酬(株式給付信託)であります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めておりましたが、2026年8月26日開催の第34回定時株主総会にて承認された「株式給付信託(BBT-RS(Board Benefit Trust-Restricted Stock))」の導入に伴い、当該方針について所要の見直しを行い、2026年8月26日開催の取締役会において変更することを決議いたしました。
なお、当該変更にあたっては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を踏まえております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、以下のとおりであります。
1)基本方針
取締役の報酬額は、株主の長期的利益に連動するとともに、各取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものでなければなりません。
当社は下記の「取締役報酬の基本方針」に基づいた考え方及び手続きに則って取締役報酬の構成及び水準を決定します。
<取締役報酬の基本方針>・優秀な経営陣の確保に資するものであること
・中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ貢献意識を高めるものであること
・会社の業績と連動性が高いものであること
・株主との利益意識の共有する経営意識を高めることを主眼としたものであること
・取締役のチャレンジ精神を促すものであること
2)報酬の構成
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である月額報酬と業績連動型である株式報酬により構成されております。また、社外取締役の報酬は、基本報酬である月額報酬と業績非連動型である株式報酬により構成されております。
3)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬について、目標値に対する達成度に応じて連動させるものとし、各取締役の業績や担当分野の業績が反映されるよう配分することで、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合が、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切なものとなるようにすることを方針とします。
4)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の月例の基本報酬は固定報酬とし、各取締役の役位、業績、能力及び在任年数等に応じて、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
5)業績連動及び業績非連動報酬(株式報酬)
当社は、2026年8月26日開催の第34回定時株主総会において承認された、当社の取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めながら、議決権の行使や配当の権利等の株主の皆様と同様の権利を有することで、より株主の皆様に近い目線での価値共有を目的としています。
a. 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が定める役員株式給付規程に従って、その役位及び業績達成度に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役へ給付される株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とします。取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、当該取締役は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で包括的譲渡制限契約を締結するものとします。これにより、在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されます。
b. 本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することといたします。
c. 取締役に給付される当社株式の数の上限と算定方法
当社は、役員株式給付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の毎年所定の時期に、直前に終了する事業年度における役位及び業績達成に応じてポイントを付与します。また、社外取締役には、各事業年度の役位を勘案して定まる数のポイントのみ付与されます。
当社が取締役に付与する1事業年度当たりのポイントの総数の上限は、57,551ポイント(うち社外取締役分として3,000ポイント)とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役に付与されるポイントは、当社株式の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、今後当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。
Ⅰ.ポイントの種類
付与するポイントおよび付与対象者は、次の各号に定めるものとします。
(1)役位ポイント:取締役
(2)業績ポイント:取締役(社外取締役を除きます。)
Ⅱ.役位ポイントの算定方法
ⅰ. 上記Ⅰの役位ポイントは、職務執行期間における役位に応じた役位ポイント(別表1)とします。
ⅱ. ⅰにかかわらず、次の各号に掲げるポイントは、当該各号に定めるものとします。
(1)職務執行期間が1年に満たない場合にポイント付与日に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
ⅰにより算出されるポイント×(職務執行期間のうち役員として職務を執行した月数÷12)
(2)役員退任時(定時株主総会開催日に退任する場合を除く。)に付与するポイント
次の算式により算出されるポイント
(算式)
退任日における役位に応じた役位ポイント(別表1)×(職務執行期間のうち役員として職務を執行した月
数÷12)
(3)職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日に付与するポイント
次のイの算式により算出されるポイント及びロの算式により算出されるポイントの合計ポイント
イ 変更前の役位である期間に応じたポイント
(算式)
変更前の役位に応じた役位ポイント(別表1)×(職務執行期間のうち変更前の役位で在任していた期間の
月数÷12)
ロ 変更後の役位である期間に応じたポイント
(算式)
変更後の役位に応じた役位ポイント(別表1)×(職務執行期間のうち変更後の役位で在任していた期間の
月数÷12)
ⅲ. ポイントの算出にあたっては、算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に1ポイント未満の
端数がある場合にあっては、切り捨てます。
Ⅲ.業績ポイントの算定方法
ⅰ.業績ポイントは、次の算式により算出されるポイント数とします。ただし、業績ポイントの総数の上限は、
57,551ポイントから、社外取締役に付与する役位ポイントの上限である3,000ポイントおよび取締役に付与
する役位ポイントの総数の上限である20,000ポイントを控除した34,551ポイントとします。
(算式)
次項各号に定めるポイント数の合計×別表2に定める時価総額係数
ⅱ.ⅰに定めるポイントは次の各号に定める算式により算出されるポイント数とします。
(1)営業利益ポイント
ポイント付与日の前連結会計年度の連結営業利益の目標達成度に応じて、次の算式により算出されるポイ
ント
(算式)
10,000ポイント×別表3に定める営業利益係数
(2)ROEポイント
ポイント付与日の前事業年度のROEの目標達成度に応じて、次の算式により算出されるポイント
(算式)
10,000ポイント×別表4に定めるROE係数
(3)相対TSRポイント
ポイント付与日の前事業年度から過去3事業年度の相対TSRの目標達成度に応じて、次の算式により算出さ
れるポイント
(算式)
10,000ポイント×別表5に定めるTSR係数
ⅲ.ポイントの算出にあたっては、算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に1ポイント未満の
端数がある場合にあっては、切り捨てます。
別表1 役位ポイント
| 役員名 | ポイント |
| 代表取締役社長 | 20,000ポイント |
| 社外取締役 | 350~1,000ポイント |
別表2 時価総額係数
| 時価総額 | 係数 |
| 600億円超 | 3.5 |
| 500億円超600億円以下 | 3.0 |
| 400億円超500億円以下 | 2.5 |
| 300億円超400億円以下 | 2.0 |
| 250億円超300億円以下 | 1.5 |
| 100億円以上250億円以下 | 1.0 |
| 100億円未満 | 0.5 |
※時価総額はポイント付与日の前事業年度末時点の時価総額とする。
別表3 営業利益係数
| 連結営業利益額 | 係数 |
| 30億円以上 | 2.0 |
| 15億円超30億円未満 | 目標達成率÷100 |
| 15億円(目標) | 1.0 |
| 5億円超15億円未満 | 1.2×目標達成率÷100-0.2 |
| 5億円 | 0.2 |
| 5億円未満 | 0.0 |
※係数は小数点第二位以下を切り捨てる。
別表4 ROE係数
| ROE | 係数 |
| 15%以上 | 2.0 |
| 10%超15%未満 | 2×目標達成率÷100-1 |
| 10%(目標) | 1.0 |
| 5%超10%未満 | 1.8×目標達成率÷100-0.8 |
| 5% | 0.1 |
| 5%未満 | 0 |
※係数は小数点第二位以下を切り捨てる。
別表5 TSR係数
| 相対TSR | 係数 |
| TOPIX比+50%以上 | 2.0 |
| TOPIX超TOPIX比+50%未満 | 2×目標達成率÷100-1 |
| TOPIX等しい(目標) | 1.0 |
| TOPIX比-50%超TOPIX未満 | 1.8×目標達成率÷100-0.8 |
| TOPIX比-50% | 0.1 |
| TOPIX比-50%未満 | 0.0 |
※係数は小数点第二位以下を切り捨てる。
※相対TSRは下記のとおり算定する。
(相対TSR=当社TSR ÷配当込みTOPIX TSR)
・当社TSR=(A+B)÷C
・配当込みTOPIX TSR=D÷E
A:算定期間終了時点(当事業年度5月)における当社普通株式の終値平均値
B:算定期間中(3事業年度間)における当社普通株式1株当たり配当金の累計額
C:算定期間開始時点(3事業年度前の5月)における当社普通株式の終値平均値
D:算定期間終了時点(当事業年度5月)における東京証券取引所の配当込みTOPIXの平均値
E:算定期間開始時点(3事業年度前の5月)における東京証券取引所の配当込みTOPIXの平均値
6)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、指名・報酬諮問委員会がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式報酬とします。
7)その他の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社では任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下にその諮問機関として設置します。当該委員会では、取締役会の委任に基づき、取締役の個人別の報酬等を審議し、決定を行います。
また、当該委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、当有価証券報告書提出時点において当該委員会は社外取締役4名により構成されており、代表取締役社長は含まれておりません。
8)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき指名・報酬諮問委員会へその具体的内容について委任をしていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものと判断しております。
②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、指名・報酬諮問委員会に対し各取締役の基本報酬の額及び株式報酬の決定を委任しております。委任した理由は、コーポレートガバナンス強化の一環として、透明性、客観性のあるプロセスを経ることとし、独立社外取締役が過半数を占める同委員会において個人別の報酬等を決定することは妥当性があると判断したためであります。当該事項は委任に基づき当該委員会が決定するものであるため、取締役会がその内容を変更することはありませんが、取締役会は最終的な監督責任を負っており、当該委員会からの報告を受け、その運営状況や決定プロセスの適切性を確認・監督しております。
③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2000年7月10日開催の臨時株主総会において、月額200百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は0名)であります。
また、2026年8月26日開催の第34期定時株主総会において、上記取締役の報酬限度額とは別枠にて業績連動及び業績非連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS)」を決議いただいており、具体的には、当該制度に基づき取締役に対して付与するポイントの上限数は、1事業年度当たり57,551ポイント(当社株式の給付に際しては当社普通株式57,551株に換算される。)とする旨、並びに、2027年5月末日で終了する事業年度から2029年5月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「BBT-RS当初対象期間」という)経過後も、本制度が終了するまでの間、原則として対象期間(BBT-RS当初対象期間及びBBT-RS当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間)ごとに、本制度に基づく取締役への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出する旨等を決議いただいております。当該株主総会終結時点の該当取締役の員数は、4名であります。
監査役の報酬限度額は、2000年7月10日開催の臨時株主総会において、月額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名(うち、社外監査役は0名)であります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 (固定報酬) | 業績連動報酬(賞与) | 業績連動報酬(株式報酬) | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 126,008 | 51,600 | 26,800 | 47,608 | 50,994 | 1 |
| 社外取締役 | 17,640 | 17,640 | - | - | - | 5 |
| 監査役 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 5,640 | 5,640 | - | - | - | 2 |
| 合計 | 152,888 | 78,480 | 26,800 | 47,608 | 50,994 | 9 |
(注)1.上記報酬等の総額は、2025年6月1日から2026年5月31日までの期間に在籍していた役員が対象となります。
2.当事業年度における役員株式給付引当金の繰入額は92,800千円であります。
3.取締役に対する非金銭報酬等の内容は、全て株式報酬(株式給付信託)であります。
⑤報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 報酬等 の総額 (千円) | |||
| 基本報酬 (固定報酬) | 業績連動報酬 (賞与) | 業績連動報酬 (株式報酬) | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 木地 伸雄 | 取締役 | 提出会社 | 51,600 | 26,800 | 64,753 | 50,994 | 143,153 |
(注)取締役に対する非金銭報酬等の内容は、全て株式報酬(株式給付信託)であります。