有価証券報告書-第41期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を株主、社員、役員と三位一体 となって実現をするため当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体 系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とします。当社は、取締役(社外取締役を除く)の報酬を、固定報酬としての基本報酬及び変動報酬としての業績連動型報酬と業績条件型譲渡制限付株式、社外取締役については基本報酬及び業績条件型譲渡制限付株式にて構成し、監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。 なお、業績連動型報酬及び業績条件型譲渡制限付株式の支給は、株主への配当実施等を前提とし、業績条件型譲渡制限付株式につきましては株主総会においてその総額を決議します。
b.報酬の種類ごとに定める事項(額またはその算定方法の決定方針)
ⅰ) 基本報酬・業績連動金銭報酬(金銭報酬)
取締役の報酬限度額は、2021年9月28日開催の第36回定時株主総会において固定報酬枠と連結営業利益の5%以内の業績連動型の変動報酬枠を含めた金銭報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役は固定 報酬のみで年額20百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は1名)です。
業績連動型報酬の指標としては、重要な会社経営目標指標である連結営業利益を対象とし、連結営業利益の5%を業績連動報酬の原資(50百万円が上限)としております。上記原資を対象取締役の役職に応じて付与されたポイント数(社長200ポイント、副社長175ポイント、専務150ポイント、常務125ポイント、取締役100ポイント)で割り振り計算した金額が各々の業績連動型報酬となります。
監査役の報酬限度額は、2021年9月28日開催の第36回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ⅱ) 株式報酬(非金銭報酬)
当社は2025年9月26日開催の第40回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式報酬制度にもとづき、当期において1回限りで、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付を対象とする取締役に行っております。対象取締役の役務提供期間中、継続してその地位にあったこと、2027年6月期の連結純利益黒字化、及び、2027年に開催される定時株主総会の日までに剰余金の配当を決定したことを条件として、本割当株式の全部について譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。そして、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権は総額100百万円以内とし、当社の普通株式について発行又は処分を受ける当社の普通株式総数は270千株以内とします。
c.個人別の報酬等の内容についての決定方法
当社の取締役の金銭報酬の額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で支給され、毎月の定期同額給与(基本報酬)及び(社外取締役を除く取締役については)年1回の業績連動型報酬(賞与)、業績条件型譲渡制限付株式により構成されています。定期同額給与については、取締役会にて定めた役員報酬規程に基づき、役位別に基準額を定め、在籍年数や業績を勘案の上、基準額の範囲内で支給しており、その内容は取締役会で審議され決定されます。なお、業績連動型報酬は社員への追加賞与支給と株主への配当を前提としており、その指標としては、重要な会社経営目標指標である連結営業利益を対象としています。業績条件型譲渡制限付株式は、予め基準額は定めず、支給する場合には、都度取締役会で決定しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長杉山悠が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。 その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定です。これらの権限を委任した理由は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系を実現するためには、当社の全事業を統括する立場にある代表取締役社長に個人別の報 酬額の具体的内容を決定させることが適当であると判断したためです。
(取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長において、社外取締役の意見を得た上で、役員報酬規程に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、当社取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.使用人兼務取締役に対して支払った使用人給与額(賞与を含む)及びその他の報酬等は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を株主、社員、役員と三位一体 となって実現をするため当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体 系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とします。当社は、取締役(社外取締役を除く)の報酬を、固定報酬としての基本報酬及び変動報酬としての業績連動型報酬と業績条件型譲渡制限付株式、社外取締役については基本報酬及び業績条件型譲渡制限付株式にて構成し、監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしています。 なお、業績連動型報酬及び業績条件型譲渡制限付株式の支給は、株主への配当実施等を前提とし、業績条件型譲渡制限付株式につきましては株主総会においてその総額を決議します。
b.報酬の種類ごとに定める事項(額またはその算定方法の決定方針)
ⅰ) 基本報酬・業績連動金銭報酬(金銭報酬)
取締役の報酬限度額は、2021年9月28日開催の第36回定時株主総会において固定報酬枠と連結営業利益の5%以内の業績連動型の変動報酬枠を含めた金銭報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役は固定 報酬のみで年額20百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は1名)です。
業績連動型報酬の指標としては、重要な会社経営目標指標である連結営業利益を対象とし、連結営業利益の5%を業績連動報酬の原資(50百万円が上限)としております。上記原資を対象取締役の役職に応じて付与されたポイント数(社長200ポイント、副社長175ポイント、専務150ポイント、常務125ポイント、取締役100ポイント)で割り振り計算した金額が各々の業績連動型報酬となります。
監査役の報酬限度額は、2021年9月28日開催の第36回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ⅱ) 株式報酬(非金銭報酬)
当社は2025年9月26日開催の第40回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式報酬制度にもとづき、当期において1回限りで、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付を対象とする取締役に行っております。対象取締役の役務提供期間中、継続してその地位にあったこと、2027年6月期の連結純利益黒字化、及び、2027年に開催される定時株主総会の日までに剰余金の配当を決定したことを条件として、本割当株式の全部について譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。そして、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権は総額100百万円以内とし、当社の普通株式について発行又は処分を受ける当社の普通株式総数は270千株以内とします。
c.個人別の報酬等の内容についての決定方法
当社の取締役の金銭報酬の額は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で支給され、毎月の定期同額給与(基本報酬)及び(社外取締役を除く取締役については)年1回の業績連動型報酬(賞与)、業績条件型譲渡制限付株式により構成されています。定期同額給与については、取締役会にて定めた役員報酬規程に基づき、役位別に基準額を定め、在籍年数や業績を勘案の上、基準額の範囲内で支給しており、その内容は取締役会で審議され決定されます。なお、業績連動型報酬は社員への追加賞与支給と株主への配当を前提としており、その指標としては、重要な会社経営目標指標である連結営業利益を対象としています。業績条件型譲渡制限付株式は、予め基準額は定めず、支給する場合には、都度取締役会で決定しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長杉山悠が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。 その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定です。これらの権限を委任した理由は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系を実現するためには、当社の全事業を統括する立場にある代表取締役社長に個人別の報 酬額の具体的内容を決定させることが適当であると判断したためです。
(取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長において、社外取締役の意見を得た上で、役員報酬規程に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、当社取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 65,903 | 45,600 | 10,787 | 9,516 | 9,516 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20,820 | 17,700 | - | 3,120 | 3,120 | 5 |
(注) 1.使用人兼務取締役に対して支払った使用人給与額(賞与を含む)及びその他の報酬等は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。