有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
役員報酬
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、以下の基準としております。
(1)役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じた報酬とする
(2)会社業績との連動性のある報酬とする
(3)世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮した報酬とする
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は取締役会によってなされ、上記の基準に沿って公正な運用のもとで決定されております。
当事業年度の役員の報酬等は、取締役については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に再一任されており、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員分給与は含まれておりません。監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
また、取締役会における役員報酬のあり方等の議論を経て、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入するにいたりました。これを受けて、令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することをご承認いただきました。当該報酬額は上記の報酬限度額とは別枠とし、年額50,000千円以内と決議いただいております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、以下の基準としております。
(1)役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じた報酬とする
(2)会社業績との連動性のある報酬とする
(3)世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮した報酬とする
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は取締役会によってなされ、上記の基準に沿って公正な運用のもとで決定されております。
当事業年度の役員の報酬等は、取締役については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に再一任されており、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員分給与は含まれておりません。監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
また、取締役会における役員報酬のあり方等の議論を経て、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入するにいたりました。これを受けて、令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することをご承認いただきました。当該報酬額は上記の報酬限度額とは別枠とし、年額50,000千円以内と決議いただいております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 63,245 | 63,245 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,151 | 3,151 | 1 |
| 社外役員 | 5,575 | 5,575 | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
役員の報酬等
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、以下の基準としております。
(1)役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じた報酬とする
(2)会社業績との連動性のある報酬とする
(3)世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮した報酬とする
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は取締役会によってなされ、上記の基準に沿って公正な運用のもとで決定されております。
当事業年度の役員の報酬等は、取締役については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に再一任されており、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員分給与は含まれておりません。監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
また、取締役会における役員報酬のあり方等の議論を経て、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入するにいたりました。これを受けて、令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することをご承認いただきました。当該報酬額は上記の報酬限度額とは別枠とし、年額50,000千円以内と決議いただいております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、以下の基準としております。
(1)役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じた報酬とする
(2)会社業績との連動性のある報酬とする
(3)世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮した報酬とする
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は取締役会によってなされ、上記の基準に沿って公正な運用のもとで決定されております。
当事業年度の役員の報酬等は、取締役については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に再一任されており、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員分給与は含まれておりません。監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
また、取締役会における役員報酬のあり方等の議論を経て、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入するにいたりました。これを受けて、令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することをご承認いただきました。当該報酬額は上記の報酬限度額とは別枠とし、年額50,000千円以内と決議いただいております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 63,245 | 63,245 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,151 | 3,151 | 1 |
| 社外役員 | 5,575 | 5,575 | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。