有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、以下の基準としております。
(1) 役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じた報酬とする
(2) 会社業績との連動性のある報酬とする
(3) 世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮した報酬とする
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は取締役会によってなされ、上記の基準に沿って公正な運用のもとで決定されております。
(a)取締役の報酬について
取締役の報酬については、令和3年3月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、令和3年6月29日開催の取締役会において、業績連動報酬制度の導入について決議しており、当該決議に係る業績連動報酬に関する内容を含めて記載しております。その概要は以下のとおりです。
a.方針の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
・基本報酬に関する方針
基本報酬は、原則として月例の固定報酬とし、役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じて世間水準、従業員給与とのバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
・業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、あらかじめ定めた各事業年度の連結営業利益の目標値の達成度合いに応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給する。
・非金銭報酬(株式報酬)に関する方針
株式報酬は、譲渡制限期間30年以内とする譲渡制限付株式とし、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役職位・職責、株価等を踏まえて決定する。
・種類別の報酬割合に関する方針
種類別の報酬割合については、役職位・職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、当社の財務状況を踏まえて決定する。なお、金銭報酬の比率の目安は、業績の目標達成率が100%の場合、「基本報酬」の割合を70%、「業績連動報酬」の割合を30%とする。
b. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、報酬等の内容や決定方法及び決定された報酬等の内容が上記決定方針と整合していることや、社外取締役からの適切な関与・助言を得ていることを確認する等、総合的に検討を行った結果、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、令和3年3月1日開催の取締役会にて決議した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針との整合性等で判断しております。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長松本倫長が決定しております。その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内における取締役の個人別の報酬等の内容の決定であり、委任した理由は、当社の経営全体を俯瞰しつつ、各取締役の役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績を勘案した総合的な評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役から適切な関与・助言を得るものとし、代表取締役社長は、当該助言等の内容に従って各取締役の報酬額を決定しております。
(b)監査役の報酬について
監査役の報酬については、監査役の経営に関する独立性に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとなっております。
なお、各監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(c)役員の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
また、令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入をご承認いただいており、当該報酬額は上記の金銭報酬限度額とは別枠とし、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
(d)役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容としては、取締役会により委任された代表取締役社長 松本倫長が、上記方針等を勘案して、監査役が参加する取締役会で各取締役の報酬額を決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、以下の基準としております。
(1) 役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じた報酬とする
(2) 会社業績との連動性のある報酬とする
(3) 世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮した報酬とする
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は取締役会によってなされ、上記の基準に沿って公正な運用のもとで決定されております。
(a)取締役の報酬について
取締役の報酬については、令和3年3月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、令和3年6月29日開催の取締役会において、業績連動報酬制度の導入について決議しており、当該決議に係る業績連動報酬に関する内容を含めて記載しております。その概要は以下のとおりです。
a.方針の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
・基本報酬に関する方針
基本報酬は、原則として月例の固定報酬とし、役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績に応じて世間水準、従業員給与とのバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
・業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、あらかじめ定めた各事業年度の連結営業利益の目標値の達成度合いに応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給する。
・非金銭報酬(株式報酬)に関する方針
株式報酬は、譲渡制限期間30年以内とする譲渡制限付株式とし、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役職位・職責、株価等を踏まえて決定する。
・種類別の報酬割合に関する方針
種類別の報酬割合については、役職位・職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、当社の財務状況を踏まえて決定する。なお、金銭報酬の比率の目安は、業績の目標達成率が100%の場合、「基本報酬」の割合を70%、「業績連動報酬」の割合を30%とする。
b. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、報酬等の内容や決定方法及び決定された報酬等の内容が上記決定方針と整合していることや、社外取締役からの適切な関与・助言を得ていることを確認する等、総合的に検討を行った結果、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、令和3年3月1日開催の取締役会にて決議した取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針との整合性等で判断しております。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長松本倫長が決定しております。その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内における取締役の個人別の報酬等の内容の決定であり、委任した理由は、当社の経営全体を俯瞰しつつ、各取締役の役職位・担当職務の責任の範囲及び個人業績を勘案した総合的な評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役から適切な関与・助言を得るものとし、代表取締役社長は、当該助言等の内容に従って各取締役の報酬額を決定しております。
(b)監査役の報酬について
監査役の報酬については、監査役の経営に関する独立性に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみとなっております。
なお、各監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(c)役員の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
また、令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入をご承認いただいており、当該報酬額は上記の金銭報酬限度額とは別枠とし、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。
監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
(d)役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容としては、取締役会により委任された代表取締役社長 松本倫長が、上記方針等を勘案して、監査役が参加する取締役会で各取締役の報酬額を決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 63,370 | 63,370 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,386 | 4,386 | 2 |
| 社外役員 | 5,500 | 5,500 | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。