有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、世間水準、経営内容及び従業員給与等とのバランスを考慮し、取締役の報酬等は取締役会の決議により、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員分給与は含まれておりません。
監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であります。株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、株主総会決議による報酬等の総額の限度内において、世間水準、経営内容及び従業員給与等とのバランスを考慮し、取締役の報酬等は取締役会の決議により、監査役の報酬等は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議いただいております。ただし、従業員分給与は含まれておりません。
監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であります。株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 62,657 | 62,657 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,895 | 4,895 | 1 |
| 社外役員 | 5,500 | 5,500 | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。