有価証券報告書-第47期(2022/07/01-2023/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、2016年9月28日開催の第40回定時株主総会においてその総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額1,000百万円以内(うち社外取締役年額100百万円以内)、監査等委員である取締役は年額40百万円以内と定め、各取締役の報酬は、この総額の範囲内で下記の方針に基づき決定しております。第40回定時株主総会にて選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の員数は3名です。なお、下記の方針は当社取締役会において決議されております。当社取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が下記の方針に沿うものであると判断しております。
1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等全体についての決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本報酬部分、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)のそれぞれの合計額について、指名・報酬諮問委員会(取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役からの選定とし、かつその独立社外取締役には、監査等委員である取締役を少なくとも1名以上含む。)からの答申内容を受けて取締役会にて決定されることとしております。当事業年度においても、取締役会から上記について諮問を行い、同委員会にて審議された結果について答申を受けております。
2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)の額の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)につきましては、役位、職務内容、在任期間及び当社グループの状況等を勘案して支給額を決定いたします。
3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の額の決定に関する方針
業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)につきましては、会社の連結業績が、社外に開示している売上・利益計画に対して、大幅に上回ると見込める場合に限り、その余剰分の一部を原資として、役位、職務内容、在任期間などを勘案して支給することとしております。
4) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)は、月例支給するものとし、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)を支給する場合は、事業年度終了後3カ月以内に年一回支給することとしております。
5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
報酬の割合については指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会(以下の6の委任を受けた代表取締役社長)が決定することとしております。当事業年度においても、取締役会から上記について諮問を行い、同委員会にて審議された結果について答申を受けております。
6) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
各個人に支給する基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の金額の決定につきましては、取締役会から委任された代表取締役社長宮田昌彦が、指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会で決議した基本方針を尊重して決定しております。代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業務執行を統括し業績を俯瞰する立場にある代表取締役社長が各取締役の評価を行うことが最も適しているためであります。当事業年度においても、上記基本方針の決議にあたっては、取締役会の諮問を受けた同委員会の答申を受けたうえで行っております。
7) 監査等委員である取締役の報酬等に関する事項
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 自社株式取得目的報酬部分は、長期的な業績向上に連動する性質を持つ報酬であります。
2 業績連動報酬部分は、短期の成果に応じた役員賞与であります。
3 上記には2022年9月29日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役)(社外取締役を除く。)1名及び社外役員2名の在任中の報酬を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、2016年9月28日開催の第40回定時株主総会においてその総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額1,000百万円以内(うち社外取締役年額100百万円以内)、監査等委員である取締役は年額40百万円以内と定め、各取締役の報酬は、この総額の範囲内で下記の方針に基づき決定しております。第40回定時株主総会にて選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の員数は3名です。なお、下記の方針は当社取締役会において決議されております。当社取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が下記の方針に沿うものであると判断しております。
1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等全体についての決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、基本報酬部分、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)のそれぞれの合計額について、指名・報酬諮問委員会(取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役からの選定とし、かつその独立社外取締役には、監査等委員である取締役を少なくとも1名以上含む。)からの答申内容を受けて取締役会にて決定されることとしております。当事業年度においても、取締役会から上記について諮問を行い、同委員会にて審議された結果について答申を受けております。
2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)の額の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)につきましては、役位、職務内容、在任期間及び当社グループの状況等を勘案して支給額を決定いたします。
3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の額の決定に関する方針
業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)につきましては、会社の連結業績が、社外に開示している売上・利益計画に対して、大幅に上回ると見込める場合に限り、その余剰分の一部を原資として、役位、職務内容、在任期間などを勘案して支給することとしております。
4) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期の決定に関する方針
基本報酬部分及び自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)は、月例支給するものとし、業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)を支給する場合は、事業年度終了後3カ月以内に年一回支給することとしております。
5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
報酬の割合については指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会(以下の6の委任を受けた代表取締役社長)が決定することとしております。当事業年度においても、取締役会から上記について諮問を行い、同委員会にて審議された結果について答申を受けております。
6) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
各個人に支給する基本報酬部分、自社株式取得目的報酬部分(長期的な業績向上に連動)及び業績連動報酬部分(短期の成果に応じた役員賞与)の金額の決定につきましては、取締役会から委任された代表取締役社長宮田昌彦が、指名・報酬諮問委員会からの答申内容を受けて取締役会で決議した基本方針を尊重して決定しております。代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業務執行を統括し業績を俯瞰する立場にある代表取締役社長が各取締役の評価を行うことが最も適しているためであります。当事業年度においても、上記基本方針の決議にあたっては、取締役会の諮問を受けた同委員会の答申を受けたうえで行っております。
7) 監査等委員である取締役の報酬等に関する事項
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
基本報酬部分 の総額 | 自社株式取得目的報酬部分の総額 | 業績連動報酬 部分の総額 | |||
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) | 411 | 375 | 35 | ― | 7 |
取締役(監査等委員である取締役) (社外取締役を除く。) | 4 | 3 | 0 | ― | 1 |
社外役員 | 38 | 35 | 3 | ― | 7 |
合計 | 454 | 415 | 39 | ― | 15 |
(注) 1 自社株式取得目的報酬部分は、長期的な業績向上に連動する性質を持つ報酬であります。
2 業績連動報酬部分は、短期の成果に応じた役員賞与であります。
3 上記には2022年9月29日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役)(社外取締役を除く。)1名及び社外役員2名の在任中の報酬を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の総額(百万円) | ||
基本報酬部分 の総額 | 自社株式取得目的報酬部分の総額 | 業績連動報酬部分の総額 | ||||
宮田昌彦 | 109 | 代表取締役社長 | 提出会社 | 99 | 9 | ― |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。