訂正有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2016/06/15 11:03
【資料】
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【項目】
120項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年9月29日定時株主総会及び平成21年10月23日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年8月31日)
新株予約権の数(個)164144
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)32,80057,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)748374
新株予約権の行使期間自 平成23年11月1日
至 平成28年10月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 748
資本組入額 374
発行価格 374
資本組入額 187
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役及び従業員、顧問であることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合にはこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が特に認めた場合にはこの限りではない。
③その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合は、当社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)提出日の前月末現在につきましては、当社は、平成27年5月15日開催の当社取締役会決議に基づき、平成27年8月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年8月12日取締役会決議
事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年8月31日)
新株予約権の数(個)4,9634,946
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)496,300989,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)4,0902,045
新株予約権の行使期間自 平成28年9月13日
至 平成33年9月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 4,090
資本組入額 2,045
発行価格 2,045
資本組入額 1,022.5
新株予約権の行使の条件1.新株予約権者は、当社が中期経営計画「Global Expansion 2018」に掲げる業績目標(下記イ.参照)に準じて設定された下記ロ.に掲げる条件を達成した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を新株予約権の行使期間において行使することができる。
また、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
イ.当社中期経営計画「Global Expansion 2018」に掲げる営業利益の計画数値
①平成27年6月期 営業利益 6,908百万円
②平成28年6月期 営業利益 8,551百万円
ロ.本新株予約権の行使に際して定められる条件
①平成27年6月期の営業利益が6,908百万円を達成していること
②平成28年6月期の営業利益が8,551百万円を達成していること
ただし、割当日から2年間において当社株価の終値が一度でも権利行使価格の50%以下になった場合には、一切の行使は認められない。
同左

事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年8月31日)
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう)取締役、監査役、外部協力者(顧問)、従業員の地位にあることを要する。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ただし、取締役会が特に認めた場合にはこの限りではない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡する場合は、当社の取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
同左


事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年8月31日)
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

事業年度末現在
(平成27年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年8月31日)
(9)新株予約権の取得事由及び条件
1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(注) 当社は、平成27年5月15日開催の当社取締役会決議に基づき、平成27年8月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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