訂正有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年9月29日定時株主総会及び平成21年10月23日取締役会決議
(注) 平成25年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年1月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年9月29日定時株主総会及び平成21年10月23日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 231 | 226 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,200 | 45,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 748 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年11月1日 至 平成28年10月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 748 資本組入額 374 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役及び従業員、顧問であることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合にはこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が特に認めた場合にはこの限りではない。 ③その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合は、当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 平成25年11月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成26年1月1日付けをもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。