有価証券報告書-第38期(2025/05/01-2026/04/30)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式192株は、「個人その他」に1単元(100株)、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
| 2026年4月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 18 | 37 | 16 | 11 | 4,471 | 4,555 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 55 | 1,774 | 1,110 | 707 | 32 | 36,392 | 40,070 | 5,800 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.13 | 4.43 | 2.77 | 1.76 | 0.08 | 90.82 | 100.00 | - |
(注)自己株式192株は、「個人その他」に1単元(100株)、「単元未満株式の状況」に92株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 10,000,000 |
| 計 | 10,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年4月30日) | 提出日現在発行数(株) (2026年7月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 4,012,800 | 4,013,200 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 4,012,800 | 4,013,200 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストック・オプション制度の内容】
(第6回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。なお、当新株予約権は、2026年6月23日をもって、権利行使期間が満了したため消滅しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第7回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第9回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第11回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第15回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第16回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第17回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第18回新株予約権)(予定)
会社法に基づき、以下の要領により特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを2026年7月24日開催予定の定時株主総会において特別決議する予定です。なお、募集事項の決定については、別途開催される取締役会決議によるものとします。
(注)1.当社従業員の付与対象者の人数は、別途開催される取締役会で決議する。
(注)2.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込価額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)3.新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
(注)4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)5.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(インスペック株式会社 2017年新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2018年新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2019年新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2020年新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2021年新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2022年新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2023年新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2025年新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(第6回新株予約権)
| 決議年月日 | 2015年7月24日定時株主総会 2016年6月24日及び2016年7月1日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5、監査役2 当社従業員47(子会社の従業員等含む) |
| 新株予約権の数(個)※ | 294 [294] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 29,400 [29,400] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,449 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月2日 至 2026年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 2,506 資本組入額 1,253 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。なお、当新株予約権は、2026年6月23日をもって、権利行使期間が満了したため消滅しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第7回新株予約権)
| 決議年月日 | 2016年7月22日定時株主総会 2017年6月23日及び2017年7月3日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3、当社従業員4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 35 [35] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 3,500 [3,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,342 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年7月4日 至 2027年6月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 2,301 資本組入額 1,150 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第9回新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日定時株主総会 2018年4月16日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4、当社監査役3 当社従業員49、子会社従業員3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 365 [365] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 36,500 [36,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,207 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年4月21日 至 2028年4月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 2,046 資本組入額 1,023 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第11回新株予約権)
| 決議年月日 | 2018年7月27日定時株主総会 2019年4月12日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4、当社監査役3 当社従業員54、子会社従業員3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 188 [188] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 18,800 [18,800] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,643 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年4月23日 至 2029年4月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 2,644 資本組入額 1,322 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第15回新株予約権)
| 決議年月日 | 2022年7月22日定時株主総会 2022年8月8日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6、当社監査役3、当社従業員71 |
| 新株予約権の数(個)※ | 188 [188] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 18,800 [18,800] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,363 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年8月24日 至 2032年8月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 2,151 資本組入額 1,076 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第16回新株予約権)
| 決議年月日 | 2023年7月28日定時株主総会 2023年8月9日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6、当社監査役3、当社従業員84 |
| 新株予約権の数(個)※ | 193 [193] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 19,300 [19,300] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,499 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年8月25日 至 2033年8月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 2,349 資本組入額 1,174 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第17回新株予約権)
| 決議年月日 | 2025年7月25日定時株主総会 2025年8月8日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7、当社監査役3、当社従業員85 |
| 新株予約権の数 | 198 [198] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 19,800 [19,800] |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり733 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2027年8月26日 至 2035年8月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 1,173 資本組入額 587 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)3.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(第18回新株予約権)(予定)
会社法に基づき、以下の要領により特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを2026年7月24日開催予定の定時株主総会において特別決議する予定です。なお、募集事項の決定については、別途開催される取締役会決議によるものとします。
| 決議年月日 | 2026年7月24日定時株主総会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役7、当社監査役3、当社従業員(注)1 |
| 新株予約権の数 | 200個を上限とする。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式20,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より10年以内とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.当社従業員の付与対象者の人数は、別途開催される取締役会で決議する。
(注)2.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込価額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の1株当たり時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
(注)3.新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
(注)4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注)5.当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(インスペック株式会社 2017年新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日定時株主総会 2017年9月20日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 29 [29] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,900 [2,900] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年9月21日 至 2047年9月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 1,407 資本組入額 704 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2018年新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日定時株主総会 2018年8月20日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100 [100] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000 [10,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年9月20日 至 2048年9月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 1,047 資本組入額 524 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2019年新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日定時株主総会 2019年8月9日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100 [100] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000 [10,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年9月9日 至 2049年9月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 1,676 資本組入額 838 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2020年新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日定時株主総会 2020年8月11日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 93 [93] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,300 [9,300] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年9月14日 至 2050年9月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 2,695 資本組入額 1,348 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2021年新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日及び2021年7月27日定時株主総会 2021年8月12日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 58 [58] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 5,800 [5,800] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年9月15日 至 2051年9月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 1,740 資本組入額 870 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2022年新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日及び2021年7月27日定時株主総会 2022年8月8日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100 [100] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000 [10,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年9月14日 至 2052年9月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 1,219 資本組入額 610 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2023年新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日及び2021年7月27日定時株主総会 2023年8月9日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 85 [85] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 8,500 [8,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年9月12日 至 2053年9月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 1,242 資本組入額 621 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(インスペック株式会社 2025年新株予約権)
| 決議年月日 | 2017年7月28日及び2021年7月27日定時株主総会 2025年8月8日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 100 [100] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 10,000 [10,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年9月17日 至 2055年9月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 676 資本組入額 338 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日~提出日の前月末現在(2026年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員、監査役、相談役、顧問、理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、募集新株予約権を相続できないものとする。
(注)3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第13回新株予約権(行使価額修正条項付)
(注)1.第13回新株予約権(行使価額修正条項付)については、当事業年度の権利行使はありませんでした。
(注)2.第13回新株予約権(行使価額修正条項付)については、2026年4月7日をもって行使期間満了に伴い消滅いたしました。
第14回新株予約権(行使価額修正条項付)
(注)1.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)については、当事業年度の権利行使はありませんでした。
(注)2.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)については、2026年4月7日をもって行使期間満了に伴い消滅いたしました。
第13回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 中間会計期間 (2025年11月1日から 2026年4月30日まで) | 第38期 (2025年5月1日から 2026年4月30日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | - |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | - |
| 当該機関の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | - |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - | - |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 60 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の株式交付数(株) | - | 6,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 1,119.50 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | 6,717 |
(注)1.第13回新株予約権(行使価額修正条項付)については、当事業年度の権利行使はありませんでした。
(注)2.第13回新株予約権(行使価額修正条項付)については、2026年4月7日をもって行使期間満了に伴い消滅いたしました。
第14回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 中間会計期間 (2025年11月1日から 2026年4月30日まで) | 第38期 (2025年5月1日から 2026年4月30日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | - |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | - |
| 当該機関の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | - |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - | - |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | - |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の株式交付数(株) | - | - |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | - |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - | - |
(注)1.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)については、当事業年度の権利行使はありませんでした。
(注)2.第14回新株予約権(行使価額修正条項付)については、2026年4月7日をもって行使期間満了に伴い消滅いたしました。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.資本金及び資本準備金の減少は、2021年7月27日開催の第33期定時株主総会の決議に基づく欠損填補によるものであります。
2.新株予約権(第9回新株予約権)の権利行使による増加であります。
3.新株予約権(第5回、第12回、2020年及び2021年新株予約権)の権利行使による増加であります。
4.新株予約権(第5回、第9回新株予約権)の権利行使による増加であります。
5.新株予約権(第13回新株予約権)の権利行使による増加であります。
6.当事業年度終了後、第6回新株予約権の権利行使が行われております。2026年5月1日から2026年6月30日までの新株予約権の行使の概要は以下のとおりであります。
(1)行使された新株予約権の個数 4個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 400株
(3)資本金増加額 501千円
(4)資本準備金増加額 501千円
以上の結果、2026年7月17日現在の発行済株式総数は4,013,200株、資本金は814,375千円、資本準備金は136,526千円となっております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年8月31日 (注)1 | - | 3,790,300 | △463,109 | 677,849 | △655,558 | - |
| 2021年9月13日 (注)2 | 100 | 3,790,400 | 102 | 677,951 | 102 | 102 |
| 2022年5月17日~ 2023年4月24日 (注)3 | 193,400 | 3,983,800 | 124,615 | 802,566 | 124,615 | 124,717 |
| 2023年5月18日~ 2023年6月7日 (注)4 | 23,000 | 4,006,800 | 7,895 | 810,462 | 7,895 | 132,612 |
| 2025年4月18日 (注)5 | 6,000 | 4,012,800 | 3,412 | 813,874 | 3,412 | 136,025 |
(注)1.資本金及び資本準備金の減少は、2021年7月27日開催の第33期定時株主総会の決議に基づく欠損填補によるものであります。
2.新株予約権(第9回新株予約権)の権利行使による増加であります。
3.新株予約権(第5回、第12回、2020年及び2021年新株予約権)の権利行使による増加であります。
4.新株予約権(第5回、第9回新株予約権)の権利行使による増加であります。
5.新株予約権(第13回新株予約権)の権利行使による増加であります。
6.当事業年度終了後、第6回新株予約権の権利行使が行われております。2026年5月1日から2026年6月30日までの新株予約権の行使の概要は以下のとおりであります。
(1)行使された新株予約権の個数 4個
(2)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 400株
(3)資本金増加額 501千円
(4)資本準備金増加額 501千円
以上の結果、2026年7月17日現在の発行済株式総数は4,013,200株、資本金は814,375千円、資本準備金は136,526千円となっております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年4月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 100 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,006,900 | 40,069 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,800 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 4,012,800 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 40,069 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
(注)当社は、単元未満自己株式92株を保有しております。
| 2026年4月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| インスペック 株式会社 | 秋田県仙北市角館町 雲然荒屋敷79番地の1 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |
(注)当社は、単元未満自己株式92株を保有しております。