四半期報告書-第36期第1四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年8月9日開催の取締役会において、2023年7月28日開催の当社定時株主総会の委任を受け、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議し、2023年8月24日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高めること等を目的に当社の取締役、監査役及び従業員に対し、金銭の払込を要することなく無償で新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要項
① 新株予約権の発行日
2023年8月24日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 6名 当社監査役 3名 当社従業員 84名
③ 新株予約権の発行数
200個
④ 新株予約権の払込金額
金銭の払込を要しないものとする。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 20,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権行使時の払込金額
1株につき1,499円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
⑧ 新株予約権行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
ⅱ)新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
ⅲ)新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
ⅳ)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2025年8月25日 至 2033年8月8日
⑩ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年8月9日開催の取締役会において、2023年7月28日開催の当社定時株主総会の委任を受け、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、新株予約権を発行することを決議し、2023年8月24日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高めること等を目的に当社の取締役、監査役及び従業員に対し、金銭の払込を要することなく無償で新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要項
① 新株予約権の発行日
2023年8月24日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 6名 当社監査役 3名 当社従業員 84名
③ 新株予約権の発行数
200個
④ 新株予約権の払込金額
金銭の払込を要しないものとする。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 20,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権行使時の払込金額
1株につき1,499円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
⑧ 新株予約権行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
ⅱ)新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
ⅲ)新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
ⅳ)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2025年8月25日 至 2033年8月8日
⑩ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。