有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬に関して、優れた人材を任命し、企業競争力の強化と持続的な企業価値の向上を図るために各役員が期待される役割を十分に発揮できる水準の報酬を支払うことを基本方針としております。
取締役の報酬については、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬と、営業利益率及び営業利益の金額を基本として経営環境や業績貢献度等を総合的に勘案して決定した賞与を支給しております(社外取締役は基本報酬のみ)。現在、当社には業績連動指標にのみ基づいて算出される業績連動報酬はありませんが、今後導入を検討していく方針です。
また、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の業績向上への意欲と士気を高め、更なる企業価値の向上を図るインセンティブの付与を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
監査役の報酬については、監査役の独立性と安定的な監査体制を確保できる水準と、常勤・非常勤の業務分担等の状況等を勘案のうえ、監査役会の協議により決定しております。
ロ 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する役職ごとの方針
該当事項はありません。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額(ストック・オプションを除く)は、2019年3月27日開催の第34期定時株主総会において、年額400,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)と決議されております。なお、決議当時の取締役は9名(うち社外取締役2名)であります。
また別枠で、取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式に関する報酬は、2018年3月27日開催の第33期定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議されております。なお、決議当時の取締役(社外取締役を除く)は7名であります。
監査役の報酬限度額(ストック・オプションを除く)は、2014年6月12日開催の第29期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されております。なお、決議当時の監査役は4名であります。
また、2008年6月20日開催の第23期定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションに係る報酬等の限度額は年額15,000千円(うち社外取締役2,000千円)、監査役に対するストック・オプションに係る報酬等の限度額は年額5,000千円(うち社外監査役3,000千円)と決議されております。なお、決議当時の取締役は8名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容及び裁量の範囲
各取締役の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長渡辺剛が、株主総会決議の範囲内において、担当職務や貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
各監査役の報酬等の額については、監査役会が協議の上、株主総会決議の範囲内において決定する権限を有しております。
ホ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は当該委員会を設置していないため、該当事項はありません。
ヘ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、取締役会にて代表取締役社長へ役員報酬の決定を一任する旨決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 期末現在の人員は取締役9名、監査役3名であります。無報酬の取締役が1名在任しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬に関して、優れた人材を任命し、企業競争力の強化と持続的な企業価値の向上を図るために各役員が期待される役割を十分に発揮できる水準の報酬を支払うことを基本方針としております。
取締役の報酬については、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬と、営業利益率及び営業利益の金額を基本として経営環境や業績貢献度等を総合的に勘案して決定した賞与を支給しております(社外取締役は基本報酬のみ)。現在、当社には業績連動指標にのみ基づいて算出される業績連動報酬はありませんが、今後導入を検討していく方針です。
また、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の業績向上への意欲と士気を高め、更なる企業価値の向上を図るインセンティブの付与を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
監査役の報酬については、監査役の独立性と安定的な監査体制を確保できる水準と、常勤・非常勤の業務分担等の状況等を勘案のうえ、監査役会の協議により決定しております。
ロ 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する役職ごとの方針
該当事項はありません。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額(ストック・オプションを除く)は、2019年3月27日開催の第34期定時株主総会において、年額400,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内)と決議されております。なお、決議当時の取締役は9名(うち社外取締役2名)であります。
また別枠で、取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式に関する報酬は、2018年3月27日開催の第33期定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議されております。なお、決議当時の取締役(社外取締役を除く)は7名であります。
監査役の報酬限度額(ストック・オプションを除く)は、2014年6月12日開催の第29期定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議されております。なお、決議当時の監査役は4名であります。
また、2008年6月20日開催の第23期定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションに係る報酬等の限度額は年額15,000千円(うち社外取締役2,000千円)、監査役に対するストック・オプションに係る報酬等の限度額は年額5,000千円(うち社外監査役3,000千円)と決議されております。なお、決議当時の取締役は8名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容及び裁量の範囲
各取締役の報酬等の額については、取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長渡辺剛が、株主総会決議の範囲内において、担当職務や貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
各監査役の報酬等の額については、監査役会が協議の上、株主総会決議の範囲内において決定する権限を有しております。
ホ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は当該委員会を設置していないため、該当事項はありません。
ヘ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、取締役会にて代表取締役社長へ役員報酬の決定を一任する旨決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 213,969 | 112,602 | - | 17,014 | - | 84,352 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 20,930 | 12,967 | - | - | - | 7,962 | 1 |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | - | - | - | - | 4 |
(注)1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 期末現在の人員は取締役9名、監査役3名であります。無報酬の取締役が1名在任しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。