有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 10:25
【資料】
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【項目】
154項目
(ⅺ)株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
(ア)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者(以下「方針決定を支配する者」といいます。)の在り方について、基本的には、株主の自由な判断に基づいた当社株式の自由な取引を通じて決定されるべきものであると考えており、上場企業として多様な投資家に当社の株主となっていただき、また、その様々な意見を当社の財務及び事業の方針の決定に反映させることが望ましいと考えております。
昨今のわが国の資本市場においては、経営陣の同意なく、会社支配権の取得を意図して株式を大量に買い付けようとする事例も少なくありません。このような買付けの中には、当社及び当社グループの顧客、取引先、地域社会、従業員等ステークホルダーの利益を著しく損なう蓋然性の高いものや、株主に十分な判断の時間や判断の材料を与えないものなど、当社の企業価値及び株主共同の利益に照らして望ましくない買付けが行われることも予想される状況にあります。
当社は、このような当社の企業価値及び株主共同の利益に照らして、望ましくない買付けを行おうとする者に対して、方針決定を支配する者となる機会を与えることは、株主からの様々な意見を当社の財務及び事業の方針の決定に反映させるためには望ましくないものと考えております。
また、当社事業の主軸は音楽・教育分野にあり、これらの事業は単にハードやソフトを提供することにとどまるものではなく、文化に深く関わる事業であると考えております。このような事業の運営においては、経済的側面のみならず、文化的側面も視野に入れたバランスのとれた経営姿勢が不可欠であると考えております。かかる観点から、方針決定を支配する者においては、このような経営姿勢についても、十分に理解していることが望ましいと考えております。
(イ)基本方針に関する取組み
a 財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、以下のような取組みを鋭意実行することが、当社の企業価値及び株主共同の利益を向上させることとなり、さらなる多様な投資家からの当社への投資を促進させ、結果として、上記(ア)の基本方針の実現に資するものであると考えております。
(a) 当社は、2025年3月までの3ヵ年を対象期間とする第7次中期経営計画「Resonate 2024」を2022年4月1日より遂行しております。同計画では、長期ビジョンとして「100年ブランドの確立」を掲げ、100年、そしてさらにその先の継続的な発展に向け、祖業であるピアノづくりで世界一を目指し、各事業の強みをさらに深化させ、お客様満足度の追求・向上と音楽文化の発展を通して企業価値・ブランド力の向上と持続的な成長を図ってまいります。
(b) 当社は適切な組織体制の構築のために、以下の取組みを行っております。
当社は、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化のために、執行役員制度を採用し、業務執行と監督の分離に取り組むとともに、取締役の任期を1年としております。
また当社は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役の業務執行の監督、監査に当たらせるとともに、2023年6月からは社外取締役を3名選任しております。
加えて、2015年12月からコーポレート・ガバナンス委員会を設けています。当該委員会は、東京証券取引所に届け出を行った独立役員の全て、取締役会議長、代表取締役及び取締役会が必要に応じて委嘱するその他の取締役で構成し、うち独立役員が過半数を占めることとしています。このような独立性が担保された委員会を設けることによりさらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
(c) 上記のほかにも、機関投資家や証券アナリストへの説明会の開催、個人投資家向けのIR活動の推進により、株主との長期安定的な信頼関係の構築に努めてまいります。
b 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
2019年6月26日開催の当社第92期定時株主総会に基づき更新いたしました当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下「現プラン」といいます。)を2022年6月28日開催の第95期定時株主総会における株主の承認により基本的に現プランを継承し、新たな対応方針(以下「本プラン」といいます。)として更新しております。(本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載されている2022年5月19日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」に開示しております。)
(ウ)当社の取組みが、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
a (イ)aの取組みについて
第7次中期経営計画「Resonate 2024」に関する当社の取組みは、究極的にはステークホルダー全体の利益を実現するための施策として当社経営陣に課せられた課題であると考えておりますので、株主共同の利益を害するものではなく、また、当社の会社役員の地位を維持することを目的とするものでもありません。
執行役員制度、取締役の1年任期制、社外取締役の増員、社外監査役による取締役の業務執行監査、コーポレート・ガバナンス委員会の設置については、いずれも適正な業務執行を担保するために導入したものであり、株主共同の利益を害することにはなりませんし、また当社の会社役員の地位を維持するためのものでもありません。
機関投資家や証券アナリストへの説明会の開催、個人投資家向けのIR活動の推進についても、株主共同の利益を害するものではなく、投資家の判断に資することを目的として行おうとするものですので、当社の会社役員の地位を維持するものでもないと考えております。
b (イ)bの取組みについて
本プランは、以下のような点から、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないものと考えております。
(a) 本プランの内容は、大規模買付者に対して事前に大規模買付情報の提供及び大規模買付行為の是非を判断する時間を確保することを求めることによって、大規模買付者の提案に応じるか否かについて株主の適切な判断を可能とするものです。したがって、株主共同の利益を害するものではなく、基本方針に沿う内容となっております。
(b) 本プランにおいて、対抗措置が発動される場合としては、大規模買付者が予め定められた大規模買付ルールを遵守しない場合や、当社企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に限定しております。このように、対抗措置の発動は当社の企業価値及び株主共同の利益に適うか否かという観点から決定することとしておりますので、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的としないものとしております。
(c) 本プランにおいては、独立性の高い社外者を構成員とした独立委員会を設置し、対抗措置の発動を当社取締役会が判断するにあたっては、独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。また、当社取締役会において、必要に応じて外部専門家等の助言を得ることができるものとしております。このように、対抗措置を発動できる場合か否かの判断について、当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みを備える内容となっており、株主共同の利益を害するものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないといえます。
(d) 本プランにおいては、独立委員会の勧告があった場合などは対抗措置の発動についてあらかじめ株主の意思を確認するための株主総会を開催することができるものとしております。
本プランは、更新後3年毎に、本プランの期間更新又は廃止について、定時株主総会の議案として上程し、株主に対して本プランの継続の是非を直接判断いただくこととしております。また、取締役の任期を1年としていることを前提として、毎年、定時株主総会における取締役の選任議案に各取締役候補者の本プランに関する賛否を記載するとともに、定時株主総会後、最初に開催される取締役会において、株主より選任された取締役が本プランの継続又は廃止の決議を行い、決議結果を速やかに株主及び投資家へ開示することとしております。
このように、本プランの継続については、株主の意思が直接反映されるよう努めており、株主共同の利益を害することのないよう、また、当社の会社役員の地位の維持につながることのないよう努めております。
(ⅻ)当事業年度における提出会社の取締役会及びコーポレート・ガバナンス委員会の活動状況
(ア)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を7回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
河合 弘隆7回7回
伊藤 照幸7回7回
河合 健太郎7回7回
日下 昌和7回7回
牧田 春光7回7回
牛尾 浩7回7回
箕輪 匡文7回6回
森 直樹7回7回
片桐 一成7回7回
中村 捷二7回7回

取締役会における具体的な検討内容として、全社予算の承認、決算関係の承認や株主総会への付議議案の承認、当社にとって重要な契約や組織変更、人事異動の承認の他、役員向け株式報酬制度の導入や買収防衛策の更新、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の承認等について、審議し決議致しました。
(イ)コーポレート・ガバナンス委員会の活動状況
コーポレート・ガバナンス委員会は指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。委員の過半数を東京証券取引所に届け出を行った独立役員とし、委員長は独立役員である社外取締役の中から委員の互選によって決定しております。当事業年度は5回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
中村 捷二5回5回
片桐 一成5回5回
田畑 隆久5回5回
加藤 治男5回5回
河合 弘隆5回5回
伊藤 照幸5回5回
河合 健太郎5回5回

コーポレート・ガバナンス委員会における具体的な検討内容として、取締役候補の選定に関する事項、役員報酬の決定方針、役員向け株式報酬制度の導入を含む取締役の報酬に関する事項、買収防衛策の更新、取締役会の実効性評価について、審議し取締役会への助言等を行っております。

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