有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてコーポレート・ガバナンス委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、コーポレート・ガバナンス委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
取締役報酬の決定方針
当社の取締役の個人別の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において下記の考え方に基づき決定しております。
(a)当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとする。
(b)代表取締役・取締役別、委嘱された業務執行の役職・キャリア別の体系とし、固定報酬のみを月額報酬として支給する。
(c)報酬水準は、外部調査機関による役員報酬調査データを参考とする。
監査役等の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
2017年6月27日開催の第90期定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額 360百万円以内(うち、社外取締役分は年額 24百万円以内)、監査役の報酬額は年額 96百万円以内になっております。当社は、当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
また取締役会は、代表取締役会長兼社長河合弘隆に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前にコーポレート・ガバナンス委員会がその妥当性について確認しております。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まれておりません。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容についてコーポレート・ガバナンス委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、コーポレート・ガバナンス委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
取締役報酬の決定方針
当社の取締役の個人別の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において下記の考え方に基づき決定しております。
(a)当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとする。
(b)代表取締役・取締役別、委嘱された業務執行の役職・キャリア別の体系とし、固定報酬のみを月額報酬として支給する。
(c)報酬水準は、外部調査機関による役員報酬調査データを参考とする。
監査役等の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
2017年6月27日開催の第90期定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額 360百万円以内(うち、社外取締役分は年額 24百万円以内)、監査役の報酬額は年額 96百万円以内になっております。当社は、当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
また取締役会は、代表取締役会長兼社長河合弘隆に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前にコーポレート・ガバナンス委員会がその妥当性について確認しております。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まれておりません。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 208 | 208 | - | - | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 27 | 27 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | - | 5 |
(注)取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。