有価証券報告書-第105期(2023/12/01-2024/11/30)

【提出】
2025/02/27 11:33
【資料】
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【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
2025年2月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
本報告書提出日現在、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)となっており、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会、並びにその他重要な会議に出席しているほか、取締役、管理担当部門等からその職務の執行状況の聴取を行い、重要な書類等の閲覧、営業部門、製造部門等への往査等により取締役の職務執行や業務及び財産の状況等を監査することになっております。また、監査室及び管理担当部門からの報告聴取を通じて、内部監査の情報の共有化を図ります。
② 監査役監査の状況(監査等委員会設置会社移行前である当事業年度(2024年11月期)の活動状況)
当社は当事業年度において、監査役会設置会社制度を採用しており、監査役は、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名で、監査役会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会、並びにその他重要な会議に出席しているほか、取締役、管理担当部門等からその職務の執行状況の聴取を行い、重要な書類等の閲覧、営業部門、製造部門等への往査等により取締役の職務執行や業務及び財産の状況等を監査しております。また、監査室及び管理担当部門からの報告聴取を通じて、内部監査の情報の共有化を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を17回、取締役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会取締役会
氏名開催回数出席回数開催回数出席回数
大和 資郎17回17回15回15回
太田 克実17回17回15回15回
中礒 亜由美17回17回15回15回

③ 内部監査の状況(監査等委員会設置会社移行前である当事業年度(2024年11月期)の活動状況)
当社は、内部監査部門として代表取締役社長(CCO)直轄の監査室(提出日現在2名)を設置し、幅広く内部監査を実施し、監査役監査及び会計監査とも連携しながら内部統制の実効性が確保できるよう努めております。
④ 内部監査の実効性を確保するための取り組み
監査室は、財務報告に係る内部統制に関する基本方針及び内部監査計画に基づき、グループ会社を含めた内部統制監査を実施しており、内部監査計画及びその実施状況は、監査室から直接取締役会及び監査等委員会(監査等委員会設置会社移行前は、監査役会)に報告しております。
⑤ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人やまぶき
b.継続監査期間
2019年以降
c.業務を執行した公認会計士
江口二郎
平野泰久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会(監査等委員会設置会社移行前は、監査役会)が決定した会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会(監査等委員会設置会社移行前は、監査役会)は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意(監査等委員会設置会社移行前は、監査役全員の同意)により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員(監査等委員会設置会社移行前は、監査役会が選定した監査役)は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、監査法人やまぶきについて、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社29,40028,500
連結子会社
29,40028,500

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠が適切であるかを検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。