有価証券報告書-第103期(2021/12/01-2022/11/30)
(会計方法の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、製品の据付業務について、従来は、据付業務の完了をもって収益を認識しておりましたが、製品の据付業務の作業全体を単一の履行義務として、ごく短い期間の契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識する方法に変更しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した実際原価が、見積総原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることが困難であるものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
また、顧客への販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、当事業年度の貸借対照表について、契約資産は174,647千円増加し、仕掛品は415,655千円減少し、契約負債は202,855千円減少し、受注損失引当金は18,030千円減少しております。当事業年度の損益計算書について、売上高は1,182,979千円減少し、売上原価は1,162,691千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ20,287千円増加しております。
また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
当事業年度の1株当たり純資産額は、11円91銭減少し、1株当たり当期純損失金額は、11円91銭増加しております。潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また潜在株式がないため記載しておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、製品の据付業務について、従来は、据付業務の完了をもって収益を認識しておりましたが、製品の据付業務の作業全体を単一の履行義務として、ごく短い期間の契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識する方法に変更しております。
履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した実際原価が、見積総原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることが困難であるものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
また、顧客への販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、当事業年度の貸借対照表について、契約資産は174,647千円増加し、仕掛品は415,655千円減少し、契約負債は202,855千円減少し、受注損失引当金は18,030千円減少しております。当事業年度の損益計算書について、売上高は1,182,979千円減少し、売上原価は1,162,691千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ20,287千円増加しております。
また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
当事業年度の1株当たり純資産額は、11円91銭減少し、1株当たり当期純損失金額は、11円91銭増加しております。潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また潜在株式がないため記載しておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。