有価証券報告書-第101期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、1992年2月27日開催の株主総会において、報酬限度額は月額12,000千円以内(定款で定める取締役の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)で決議いただいており、報酬限度額の範囲内で取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で、各取締役に対する評価を元に報酬を決定しております。社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については、1988年2月26日開催の株主総会において、報酬限度額は月額3,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)で決議いただいており、報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役報酬として記載した金額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、1992年2月27日開催の株主総会において、報酬限度額は月額12,000千円以内(定款で定める取締役の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)で決議いただいており、報酬限度額の範囲内で取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で、各取締役に対する評価を元に報酬を決定しております。社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については、1988年2月26日開催の株主総会において、報酬限度額は月額3,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)で決議いただいており、報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 47,767 | 47,767 | - | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,776 | 9,776 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 3 |
(注)取締役報酬として記載した金額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 30,252 | 5 | 使用人分としての給与であります。 |