有価証券報告書-第88期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

【提出】
2020/01/29 10:05
【資料】
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【項目】
141項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グループ企業を統制・管理する純粋持株会社として、法令及び定款の遵守に基づく高い倫理観に根ざした企業風土の構築に努めております。今後も、継続企業として存続していくためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であるということを強く認識し、グループ各社のコストパフォーマンスを高めることで企業価値向上を目指し、そうすることがステークホルダーに最大限還元できる手段であると確信しております。また、経営の透明性の観点から、株式会社東京証券取引所での適正・迅速な情報開示や会社説明会及び当社ホームページでの開示をするなどIR活動に努めております。
なお、当社は企業統治に関して任意の委員会は設置しておりませんが、社外取締役には他企業で実務経験を積んだ人材を選任し、幅広い視点から議論を交わしており経営の監視機能の面では充分に機能する体制が整っていると考えております。また、社外監査役は取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監視するとともに、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。
さらに、グループ各社の業務執行の適正を確保するため適宜会議を開催し意見交換を行い、業務内容の定期的な報告を受け、重要案件については事前協議の上、各社の取締役会に報告しております。
また、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役(2名)及び社外監査役(2名)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、定時取締役会を月1回開催、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項につき、十分な議論を尽くしたうえで、意思決定するとともに各取締役の業務執行の確認を行っております。なお、海外に在住する取締役に対しては、現在の経営状況を常に把握できるよう、テレビ会議及び電話会議を通して機動的に意思疎通を図れるような体制を取っております。
取締役会の下に、社長が議長を務め、社外取締役を除く取締役で構成される経営会議を設けて、取締役会の議論を充実させるべく事前審査を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行及び実施等について審議し、機動的な意思決定を行っております。
監査役会は定時監査役会を月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役監査基準を制定して年度毎に監査計画を作成し、この監査計画に基づき監査業務を遂行しております。常勤監査役は監査項目全般について業務執行の監査等の経常的監査を中心に日常的に監査し検証しております。また、内部監査室(1名)は、常勤監査役及び会計監査人と連係して内部監査計画に基づきグループ各社の監査を実施し、その結果を社長及び被監査部門に報告し、必要に応じて改善策の指導・支援を実施しております。非常勤監査役(全て社外監査役)は、定例取締役会、株主総会等重要会議に出席する他、定例監査役会で各監査役からの意見報告等を聴取し、また積極的に監査に必要な情報の入手にも心掛け、その独立性・人的影響力を踏まえ中立の立場から適時適切に客観的・公正な監査意見を表明しております。
当社は、「危機管理委員会」を設置し、予測されるリスクを洗い出し、それらの危機に直面した時に会社が受けるダメージを最小限に食い止め、さらに会社を危機の状態から速やかに回復させることが出来るように計画の立案や活動を行っております。統制手段として「危機管理規程」を制定し、グループ全体を網羅的、統括的に管理する体制を構築するとともに、リスク管理体制を明確化し、また内部監査室が各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する体制となっております。
当社は、会計監査を担当する会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。有限責任監査法人トーマツ又は当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

a 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
b 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
c 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ 配当
当社の剰余金の配当は、毎年10月31日を基準日とする期末配当、毎年4月30日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を株主へ機動的に利益還元することを目的とするものであります。
d 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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