有価証券報告書-第72期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式25,846,871株は、「個人その他」に258,468単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が80単元含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 76 | 54 | 606 | 972 | 250 | 70,325 | 72,283 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 2,192,274 | 212,748 | 95,402 | 3,923,439 | 951 | 916,482 | 7,341,296 | 352,636 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 29.86 | 2.90 | 1.30 | 53.44 | 0.01 | 12.49 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式25,846,871株は、「個人その他」に258,468単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が80単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 3,000,000,000 |
| 計 | 3,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年3月4日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 734,482,236 | 734,482,236 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 734,482,236 | 734,482,236 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
株式会社アシックス 第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者がアシックスの取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失したときは、任期満了による退任その他アシックスが認める正当な事由により当該地位を喪失した場合であって、喪失した日の翌日から5年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権の行使期間内に限ります。
(2)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(3)その他の権利行使の条件については、アシックスと新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別途定めます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社アシックス 第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社アシックス 第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(2)その他の権利行使の条件については、アシックスと新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別途定めます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社アシックス 第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(2)その他の権利行使の条件については、アシックスと新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別途定めます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社アシックス 第6回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(2)その他の権利行使の条件については、アシックスと新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別途定めます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
株式会社アシックス 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年7月18日の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | アシックス取締役(社外取締役を除く)7名 アシックス執行役員(所得税法上の居住者のみ)6名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | アシックス普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 1,200(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年8月9日から 2044年8月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 534 資本組入額 267(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、アシックス取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者がアシックスの取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失したときは、任期満了による退任その他アシックスが認める正当な事由により当該地位を喪失した場合であって、喪失した日の翌日から5年経過するまでの間に限り、当該新株予約権を行使することができます。ただし、新株予約権の行使期間内に限ります。
(2)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(3)その他の権利行使の条件については、アシックスと新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別途定めます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社アシックス 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年4月7日の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | アシックス取締役(社外取締役を除く)5名 アシックス従業員6名 子会社取締役3名 子会社従業員2名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 44[36] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | アシックス普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 17,600[14,400](注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年5月13日から 2045年5月12日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 752 資本組入額 376(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、アシックス取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社アシックス 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年4月22日の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | アシックス取締役(社外取締役を除く)4名 アシックス従業員7名 子会社取締役2名 子会社従業員3名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 148 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | アシックス普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 59,200(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年5月18日から 2046年5月17日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 544 資本組入額 272(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、アシックス取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(2)その他の権利行使の条件については、アシックスと新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別途定めます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社アシックス 第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年4月26日の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | アシックス取締役(社外取締役を除く)5名 アシックス従業員6名 子会社取締役4名 子会社従業員2名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 564 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | アシックス普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 225,600(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年5月30日から 2047年5月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 417 資本組入額 209(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、アシックス取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(2)その他の権利行使の条件については、アシックスと新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別途定めます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式会社アシックス 第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年4月20日の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | アシックス取締役(社外取締役を除く)6名 アシックス執行役員12名 子会社取締役4名 子会社従業員2名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 573 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | アシックス普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 229,200(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年5月19日から 2048年5月18日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 446 資本組入額 223(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、アシックス取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は400株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、アシックスがアシックス普通株式の株式分割(アシックス普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、アシックスが合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、アシックスは、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、アシックスは調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(2)その他の権利行使の条件については、アシックスと新株予約権者との間にて締結する「新株予約権割当契約」に別途定めます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
アシックスが、合併(アシックスが合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれアシックスが分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれアシックスが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、アシックス取締役会決議がなされた場合)は、アシックス取締役会が別途定める日に、アシックスは無償で新株予約権を取得することができます。
① アシックスが消滅会社となる合併契約承認の議案
② アシックスが分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ アシックスが完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ アシックスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得についてアシックスの承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得についてアシックスの承認を要すること若しくは当該種類の株式についてアシックスが株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
4.2024年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項がないため記載しておりません。
該当事項がないため記載しておりません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項がないため記載しておりません。
該当事項がないため記載しておりません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:4)によるものであります。
2.自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2024年7月1日(注)1 | 569,611,677 | 759,482,236 | - | 23,972 | - | 6,000 |
| 2025年2月28日(注)2 | △25,000,000 | 734,482,236 | - | 23,972 | - | 6,000 |
(注)1.株式分割(1:4)によるものであります。
2.自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数80個が含まれております。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 25,846,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 708,282,800 | 7,082,828 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 352,636 | - | - |
| 発行済株式総数 | 734,482,236 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 7,082,828 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数80個が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
| 株式会社アシックス | 神戸市中央区三宮町一丁目2番4号 | 25,846,800 | - | 25,846,800 | 3.52 |
| 計 | - | 25,846,800 | - | 25,846,800 | 3.52 |