有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりです。
・顧客に支払われる対価
得意先から有償で支給される部材・原材料について、従来は「売上高」と「売上原価」を総額表示していましたが、「売上高」の減額として表示しています。
この結果、当事業年度の売上高が6,196百万円減少していますが、営業利益に与える影響はありません。
・金型
従来、一定の期間にわたって「売上高」と「売上原価」に計上していましたが、当事業年度より特定の要件に該当する金型取引の場合、一時点で「売上高」と「売上原価」へ計上しています。
この結果、当事業年度の売上高が741百万円減少していますが、営業利益に与える影響は軽微です。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の繰越利益剰余金の期首残高は18百万円増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っていません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記についても記載していません。
2 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりです。
・顧客に支払われる対価
得意先から有償で支給される部材・原材料について、従来は「売上高」と「売上原価」を総額表示していましたが、「売上高」の減額として表示しています。
この結果、当事業年度の売上高が6,196百万円減少していますが、営業利益に与える影響はありません。
・金型
従来、一定の期間にわたって「売上高」と「売上原価」に計上していましたが、当事業年度より特定の要件に該当する金型取引の場合、一時点で「売上高」と「売上原価」へ計上しています。
この結果、当事業年度の売上高が741百万円減少していますが、営業利益に与える影響は軽微です。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の繰越利益剰余金の期首残高は18百万円増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っていません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記についても記載していません。
2 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。
なお、財務諸表に与える影響はありません。