訂正有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、取締役である常勤監査等委員1名と、社外取締役である監査等委員3名の計4名で構成しております。
監査等委員である4名は、監査等に関する適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有しており、そのうち2名は弁護士として法務に関する十分な知見を、そのうち1名は公認会計士として財務・会計に関する十分な知見をそれぞれ有しております。
監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行うようにしております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を17回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりであります。
監査等委員会では、取締役会議題の事前確認、監査報告、監査法人の選定・評価を主な検討事項としております。また、常勤監査等委員の活動内容の共有、各部門長からの事業状況説明、内部監査室との情報共有、棚卸実査、コーポレートガバナンス委員会への参加などを通して、内部統制システムの整備・運用状況の確認を行っております。加えて、常勤監査等委員は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席し、各事業や各部門の状況を把握し、適切な内部統制システムのもとに事業運営が行われているか監査・監督しております。会計監査人の拠点往査及び内部監査にも同行し、監査人の監査の方法及び監査結果の相当性を監査するとともに、拠点の経営課題やリスクの把握を行っております。
<具体的な活動内容>・コーポレートガバナンスの充実を図る視点から、会計監査人、内部監査部門及び二次統制部門とのコミュニケーションを強化し、IT活用と往査の効果的な組み合わせにより、国内、海外子会社を含むマックスグループに対する監査活動を行いました。
・企業価値向上の観点から、中核人材のダイバーシティの確保への取組みなどのサステナビリティへの取組み等が適切に検討、実施されているかについて確認を行いました。
・経営方針である健康で働きやすく成長できる企業の実現に向けて、現場の実態及び効率的な働き方の推進状況を把握し、経営方針の浸透状況を確認しております。
・各事業部門の責任者から事業計画とその遂行状況などについて報告を受け、意見交換を行いました。
・三様監査の連携を図り監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員、会計監査人、内部監査部門が出席する会合を開催し、監査状況について報告・協議を行い、監査環境の整備に努めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、4名で構成される内部監査室が設置され、全社リスクに対応した監査並びに業務の有効性及び効率性に資する監査を中心に実施しております。内部監査の対象は当社及び国内外の子会社としており、代表取締役社長承認・取締役会報告を経た内部監査基本計画に基づき、2年に1回もしくは3年に1回を目途に各拠点・部門を対象に内部監査を行っております。内部監査の結果等は、四半期に1回の全役員出席のコーポレートガバナンス委員会で報告後、取締役会へ直接報告を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組みとして、内部監査室と常勤監査等委員は定期的に意見交換を行い、情報連携を図っております。加えて、内部監査室は監査等委員会において必要に応じて各種報告及び意見交換を行っております。また、四半期に1度、内部監査室・監査等委員会・会計監査人の3者が意見交換を行う場(三様監査ミーティング)を設け、監査結果の報告等を行い情報連携を図っております。二次統制部門へはコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等を通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
41年間
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 15名
e.監査法人の選定方法と理由
監査法人の選任に関しましては、監査品質、監査体制、監査結果、外部レビュー、監査費用等を検討し、会計監査人としての適格性の判断を行っております。あずさ監査法人のグローバルな監査実施計画を含む監査体制を十分検討した結果、品質管理において専門的な知見を有するとともに、独立性が確保されているものと認められることから当社の会計監査人として適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」に規定する各項目を参考に評価を行った結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、監査人から引受事務幹事会社への書簡作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務業務及びサステナビリティ関連業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性があったためです。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、取締役である常勤監査等委員1名と、社外取締役である監査等委員3名の計4名で構成しております。
監査等委員である4名は、監査等に関する適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有しており、そのうち2名は弁護士として法務に関する十分な知見を、そのうち1名は公認会計士として財務・会計に関する十分な知見をそれぞれ有しております。
監査等委員会が選定する監査等委員は、必要に応じて取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行うようにしております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を17回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中村 智彦 | 17回 | 17回 |
| 平田 稔 | 4回 | 4回 |
| 神田 安積 | 17回 | 17回 |
| 木内 昭二 | 17回 | 16回 |
| 矢島 茉莉 | 13回 | 13回 |
監査等委員会では、取締役会議題の事前確認、監査報告、監査法人の選定・評価を主な検討事項としております。また、常勤監査等委員の活動内容の共有、各部門長からの事業状況説明、内部監査室との情報共有、棚卸実査、コーポレートガバナンス委員会への参加などを通して、内部統制システムの整備・運用状況の確認を行っております。加えて、常勤監査等委員は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席し、各事業や各部門の状況を把握し、適切な内部統制システムのもとに事業運営が行われているか監査・監督しております。会計監査人の拠点往査及び内部監査にも同行し、監査人の監査の方法及び監査結果の相当性を監査するとともに、拠点の経営課題やリスクの把握を行っております。
<具体的な活動内容>・コーポレートガバナンスの充実を図る視点から、会計監査人、内部監査部門及び二次統制部門とのコミュニケーションを強化し、IT活用と往査の効果的な組み合わせにより、国内、海外子会社を含むマックスグループに対する監査活動を行いました。
・企業価値向上の観点から、中核人材のダイバーシティの確保への取組みなどのサステナビリティへの取組み等が適切に検討、実施されているかについて確認を行いました。
・経営方針である健康で働きやすく成長できる企業の実現に向けて、現場の実態及び効率的な働き方の推進状況を把握し、経営方針の浸透状況を確認しております。
・各事業部門の責任者から事業計画とその遂行状況などについて報告を受け、意見交換を行いました。
・三様監査の連携を図り監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員、会計監査人、内部監査部門が出席する会合を開催し、監査状況について報告・協議を行い、監査環境の整備に努めました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、4名で構成される内部監査室が設置され、全社リスクに対応した監査並びに業務の有効性及び効率性に資する監査を中心に実施しております。内部監査の対象は当社及び国内外の子会社としており、代表取締役社長承認・取締役会報告を経た内部監査基本計画に基づき、2年に1回もしくは3年に1回を目途に各拠点・部門を対象に内部監査を行っております。内部監査の結果等は、四半期に1回の全役員出席のコーポレートガバナンス委員会で報告後、取締役会へ直接報告を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組みとして、内部監査室と常勤監査等委員は定期的に意見交換を行い、情報連携を図っております。加えて、内部監査室は監査等委員会において必要に応じて各種報告及び意見交換を行っております。また、四半期に1度、内部監査室・監査等委員会・会計監査人の3者が意見交換を行う場(三様監査ミーティング)を設け、監査結果の報告等を行い情報連携を図っております。二次統制部門へはコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等を通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
41年間
c.業務を執行した公認会計士
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 関口 男也 | |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 桑本 義孝 |
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 15名
e.監査法人の選定方法と理由
監査法人の選任に関しましては、監査品質、監査体制、監査結果、外部レビュー、監査費用等を検討し、会計監査人としての適格性の判断を行っております。あずさ監査法人のグローバルな監査実施計画を含む監査体制を十分検討した結果、品質管理において専門的な知見を有するとともに、独立性が確保されているものと認められることから当社の会計監査人として適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任理由を報告します。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」に規定する各項目を参考に評価を行った結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 56 | ― | 62 | 2 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 56 | ― | 62 | 2 |
当社における非監査業務の内容は、監査人から引受事務幹事会社への書簡作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 17 | ― | 17 |
| 連結子会社 | 54 | 34 | 60 | 27 |
| 計 | 54 | 52 | 60 | 45 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務業務及びサステナビリティ関連業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性があったためです。