有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:11
【資料】
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【項目】
145項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成され、各監査等委員は監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に従い、監査方針、監査計画等に沿った公正かつ独立した立場からの経営監視体制をとっております。
各監査等委員の状況および当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
役職名氏名経歴等当事業年度の監査等委員会出席率
常勤監査等委員寺田和英当社の総務・人事労務部門での業務およびリスク管理責任者として豊富な実務経験と幅広い知識を有しております。100%
(10/10回)※
独立社外監査等委員村松高男国税庁幹部を歴任され、現在は税理士として、税務、会計の専門知識と豊富な実務経験を有しております。100%
(12/12回)
独立社外監査等委員松井 巖長年検事を歴任され、現在は弁護士として、法律の専門知識と豊富な実務経験を有しております。92%
(11/12回)

※常勤監査等委員の寺田和英氏の監査等委員会出席状況は、2019年6月27日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
当社における監査等委員会は、同監査等委員会で決定された監査方針並びに業務分担等に従い、常勤監査等委員は、取締役会や業務執行役員で構成する常勤役員会、経営会議、その他重要会議への出席、同会議事録の社外監査等委員への配信、本社および国内外の関係会社への業務監査等を担っており、独立社外監査等委員は、取締役会および独立社外取締役会への出席、年数回の業務監査への出席と分担しております。
また、概ね取締役会の前に開催される監査等委員会では、前月に行われた業務監査の状況報告や取締役会での議案の補足説明等を主な課題として行っております。
② 内部監査の状況
監査等委員会による代表取締役と取締役の監視・監査並びに監査等委員である取締役による各部門の業務監査を定期的に実施しているほか、内部統制グループ(人員2名)を設置し、各部門及び関係会社の監査を実施しております。
内部統制グループ、監査等委員会、会計監査人は監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2. 継続監査期間
50年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結
果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
3. 業務を執行した公認会計士
林 一樹
南山 智昭
4.監査業務に係る補助者の構成
業務監査に従事する補助者は、公認会計士9名とその他17名の26名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、監査法人概要、品質管理体制、独立性等を勘案した上で、監査計画、監査
チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味し、総合的に判断しております。
6.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査
法人と緊密なコミュニケーションを取っており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。
その結果、監査法人による監査が有効に機能しているものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社523516
連結子会社----
合計523516

当連結会計年度における、提出会社の非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に係る助言・指導業務です。
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社206214
合計206214

前連結会計年度及び当連結会計年度における連結子会社の非監査業務の内容は、税務申告業務のための助言指導業務等です。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査対象会社や監査日程及び世間の情勢を勘案したうえで決定しております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監督計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切
であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしま
した。