訂正有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1)当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとするコミットメントライン契約(契約日:平成22年10月29日、組成金額:3,000,000千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
④ 平成24年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債(コマーシャルペーパー、短期借入金、一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借入金、社債をいう。)の合計残高に、当該事業年度末日におけるコミットメントライン契約の未使用コミット金額の合計額を加算した金額を62.4億円未満とし、且つ、当該事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される長期有利子負債(一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借入金、社債をいう。)の合計残高を23.6億円未満とすること。
(2)当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとするコミット型シンジケートローン契約(契約日:平成23年3月31日、組成金額:2,360,000千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
④ 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
⑤ 平成24年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債(コマーシャルペーパー、短期借入金、一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借入金、社債をいう。)の合計残高に、当該事業年度末日における本件コミットメントライン契約の未使用コミット金額の合計額を加算した金額を62.4億円未満とし、且つ、当該事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される長期有利子負債(一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借入金、社債をいう。)の合計残高を23.6億円未満とすること。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
記載すべき事項はありません。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(1)当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとするコミットメントライン契約(契約日:平成22年10月29日、組成金額:3,000,000千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
④ 平成24年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債(コマーシャルペーパー、短期借入金、一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借入金、社債をいう。)の合計残高に、当該事業年度末日におけるコミットメントライン契約の未使用コミット金額の合計額を加算した金額を62.4億円未満とし、且つ、当該事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される長期有利子負債(一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借入金、社債をいう。)の合計残高を23.6億円未満とすること。
(2)当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとするコミット型シンジケートローン契約(契約日:平成23年3月31日、組成金額:2,360,000千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、(i)平成22年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額、又は(ⅱ)直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③ 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
④ 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
⑤ 平成24年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債(コマーシャルペーパー、短期借入金、一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借入金、社債をいう。)の合計残高に、当該事業年度末日における本件コミットメントライン契約の未使用コミット金額の合計額を加算した金額を62.4億円未満とし、且つ、当該事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される長期有利子負債(一年以内返済予定の長期借入金、一年以内償還予定の社債、長期借入金、社債をいう。)の合計残高を23.6億円未満とすること。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
記載すべき事項はありません。