有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の基本であることを認識し、経営の意思決定の迅速化並びに経営の透明性の確保及び内部統制機能の強化等を行い、また、株主をはじめ顧客、従業員等の立場に立って、的確な意思決定を行い、実行することにより、企業価値の増大を図ることとしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、当社における企業統治の体制は、取締役会及び監査役会(監査役)を骨格として成り立っております。
提出日(2021年6月25日)現在、取締役会は、取締役5名(うち、社外取締役2名)、監査役4名(うち、社外監査役3名)で構成しております。
また、監査役会は、監査役4名(うち、社外監査役3名)で構成しております。
企業統治の体制としては、重要な業務の意思決定・監督の仕組みとして、毎月の定例及び臨時の取締役会に加えて、執行役員会等の定例会議を設けるほか、各取締役及び各執行役員において担当業務を執行し、的確・迅速な対応を行う一方、社外監査役を含む監査役による適切な監査が行われております。
なお、取締役会はその執行に関する権限の一部を執行役員会に委譲することで、業務執行に関する監督機能をより発揮しやすい体制としております。
当社では、取締役会と監査役会により、業務執行に関する監督及び監査を重層的に行って、機能的かつ有効な経営監督機能並びに客観性及び中立性を確保した監査機能を保持しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
■取締役会及び監査役会
■執行役員会
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムに関する基本方針を定め、内部統制システムの構築、整備及び運用が重要な経営の責務であると認識し、この基本方針に従って、内部統制システムを構築、整備及び運用しております。その概要は次のとおりであります。
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、遵法精神に徹し、公正な企業活動を行い、社会に貢献することを企業理念としており、当社グループのコンプライアンス方針、コンプライアンスマニュアルを定めるとともに、コンプライアンス委員会が組織横断的に対応します。
また、コンプライアンス教育の実施、内部通報制度(ホットライン)の設置など、当社グループ全体で、コンプライアンスマニュアルに基づく企業行動を推進します。
さらに、反社会的勢力との関係を遮断します。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の議事録、稟議決裁書など職務執行・意思決定に係る文書(電磁的記録によるものを含む。)を文書管理規程その他情報資産に関する社内規程に基づき、適切に保存し、管理します。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、総合的なリスク管理体制を整備するとともに、リスク管理に関する諸規程を整え、事業活動に関するリスクに対応します。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会のほか、執行役員会及び各種委員会等の意思決定の迅速化を図るとともに、業務の運営については、各取締役及び各執行役員の業務分担を明確にし、当社グループ全体の目標を定めるとともに、事業計画等を策定して効率的に業務を執行します。
ホ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
企業集団における内部統制システムを構築していくとともに、財務報告の信頼性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価を適切に行います。当社グループ各社の取引等については、各社の自主性を尊重し、適切に行うほか、グループ各社間の連携を密にします。なお、子会社の取締役等は、関係会社管理規程に基づき、当社に対する報告を行います。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、当社監査役及び当社監査役会を補助すべき組織として監査役室を設置し、監査役と協議のうえ人選した使用人を配属し、異動、処遇、懲戒処分等の人事事項については監査役と協議します。また、当該使用人については、取締役からの独立性を確保し、当該使用人は監査役の指揮命令に従います。
ト 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらに相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制
内部監査部門は、当社監査役に対して定期的に内部監査の状況を報告します。
当社監査役が業務及び財産の状況の報告を求めた場合には、当該取締役及び担当部門の担当者は、当社監査役に対して報告を行います。
当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらに相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項その他重要事項につき、当社監査役に報告します。
チ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行いません。
また、当社グループでは、内部通報規程に基づく内部通報制度を設け、当該規程において、通報したことによる不利益な取扱いを禁止するとともに、不利益な取扱いをした者の処分を規定しております。
リ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査役が、監査の実施のために必要な費用の前払又は支出した費用の償還等を請求した場合、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、支払を行います。
ヌ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査役と、当社代表取締役ほか各取締役、各執行役員、会計監査人及び当社内部監査部門とは、それぞれ定期的に協議を行います。
当社のリスク管理体制は、社長室が事務局を担うCSR推進委員会がグループ全体の総合的なリスクを管理統括し、また、コンプライアンス委員会、安全保障輸出管理委員会、環境保安委員会を置き、子会社を含むグループ全体の総合的なリスク管理並びに内部統制及びコンプライアンス体制を整備し、運営しております。
また、子会社の業務の適正を確保するため、子会社を含むグループ全体の内部統制システムを整備し、リスク管理、コンプライアンスの徹底等を行っております。
業務監査室による子会社内部監査及び監査役による子会社監査を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図(2021年6月25日現在)

④ 責任限定契約及び役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
また、当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、執行役員及び監査役並びに当社の子会社のすべての取締役、執行役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が当社又は当社子会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して被保険者が株主又は第三者から損害賠償請求された場合の被保険者が被る損害及び訴訟費用等が補填されることとなります。
⑤ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対して、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社は、当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任の方針について、取締役に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合は解任することとしております。また、取締役の解任の手続について、上記方針に基づき、取締役会で審議し、決定しております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の基本であることを認識し、経営の意思決定の迅速化並びに経営の透明性の確保及び内部統制機能の強化等を行い、また、株主をはじめ顧客、従業員等の立場に立って、的確な意思決定を行い、実行することにより、企業価値の増大を図ることとしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、当社における企業統治の体制は、取締役会及び監査役会(監査役)を骨格として成り立っております。
提出日(2021年6月25日)現在、取締役会は、取締役5名(うち、社外取締役2名)、監査役4名(うち、社外監査役3名)で構成しております。
また、監査役会は、監査役4名(うち、社外監査役3名)で構成しております。
企業統治の体制としては、重要な業務の意思決定・監督の仕組みとして、毎月の定例及び臨時の取締役会に加えて、執行役員会等の定例会議を設けるほか、各取締役及び各執行役員において担当業務を執行し、的確・迅速な対応を行う一方、社外監査役を含む監査役による適切な監査が行われております。
なお、取締役会はその執行に関する権限の一部を執行役員会に委譲することで、業務執行に関する監督機能をより発揮しやすい体制としております。
当社では、取締役会と監査役会により、業務執行に関する監督及び監査を重層的に行って、機能的かつ有効な経営監督機能並びに客観性及び中立性を確保した監査機能を保持しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
■取締役会及び監査役会
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 備考 |
| 代表取締役社長 | 小野 義昭 | ◎ | 執行役員兼務 | |
| 取締役専務執行役員 | 出戸 利明 | ○ | 執行役員兼務 | |
| 取締役常務執行役員 | 髙山 徹 | ○ | 執行役員兼務 | |
| 社外取締役 | 轟 茂道 | ○ | 独立役員 | |
| 社外取締役 | 宮下 修 | ○ | 独立役員 | |
| 社外監査役(常勤) | 宮崎 盛雄 | ○ | ◎ | |
| 監査役(常勤) | 平澤 秀明 | ○ | ○ | |
| 社外監査役(非常勤) | 細木 幸仁 | ○ | ○ | |
| 社外監査役(非常勤) | 吉原 達生 | ○ | ○ | 独立役員 |
■執行役員会
| 役職名 | 氏名 | 執行役員会 | 備考 |
| 社長執行役員 | 小野 義昭 | ◎ | 取締役兼務 |
| 専務執行役員 | 出戸 利明 | ○ | 取締役兼務 |
| 常務執行役員 | 髙山 徹 | ○ | 取締役兼務 |
| 常務執行役員 | 古川 幹雄 | ○ | |
| 常務執行役員 | 菅野 悟 | ○ | |
| 常務執行役員 | 柴田 靖 | ○ | |
| 執行役員 | 小林 直樹 | ○ | |
| 執行役員 | 石原 寛 | ○ | |
| 執行役員 | 佐藤 光男 | ○ | |
| 執行役員 | 髙橋 正人 | ○ | |
| 執行役員 | 小和田 収 | ○ |
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムに関する基本方針を定め、内部統制システムの構築、整備及び運用が重要な経営の責務であると認識し、この基本方針に従って、内部統制システムを構築、整備及び運用しております。その概要は次のとおりであります。
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、遵法精神に徹し、公正な企業活動を行い、社会に貢献することを企業理念としており、当社グループのコンプライアンス方針、コンプライアンスマニュアルを定めるとともに、コンプライアンス委員会が組織横断的に対応します。
また、コンプライアンス教育の実施、内部通報制度(ホットライン)の設置など、当社グループ全体で、コンプライアンスマニュアルに基づく企業行動を推進します。
さらに、反社会的勢力との関係を遮断します。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の議事録、稟議決裁書など職務執行・意思決定に係る文書(電磁的記録によるものを含む。)を文書管理規程その他情報資産に関する社内規程に基づき、適切に保存し、管理します。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、総合的なリスク管理体制を整備するとともに、リスク管理に関する諸規程を整え、事業活動に関するリスクに対応します。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会のほか、執行役員会及び各種委員会等の意思決定の迅速化を図るとともに、業務の運営については、各取締役及び各執行役員の業務分担を明確にし、当社グループ全体の目標を定めるとともに、事業計画等を策定して効率的に業務を執行します。
ホ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
企業集団における内部統制システムを構築していくとともに、財務報告の信頼性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価を適切に行います。当社グループ各社の取引等については、各社の自主性を尊重し、適切に行うほか、グループ各社間の連携を密にします。なお、子会社の取締役等は、関係会社管理規程に基づき、当社に対する報告を行います。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、当社監査役及び当社監査役会を補助すべき組織として監査役室を設置し、監査役と協議のうえ人選した使用人を配属し、異動、処遇、懲戒処分等の人事事項については監査役と協議します。また、当該使用人については、取締役からの独立性を確保し、当該使用人は監査役の指揮命令に従います。
ト 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらに相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制
内部監査部門は、当社監査役に対して定期的に内部監査の状況を報告します。
当社監査役が業務及び財産の状況の報告を求めた場合には、当該取締役及び担当部門の担当者は、当社監査役に対して報告を行います。
当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらに相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項その他重要事項につき、当社監査役に報告します。
チ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行いません。
また、当社グループでは、内部通報規程に基づく内部通報制度を設け、当該規程において、通報したことによる不利益な取扱いを禁止するとともに、不利益な取扱いをした者の処分を規定しております。
リ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査役が、監査の実施のために必要な費用の前払又は支出した費用の償還等を請求した場合、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、支払を行います。
ヌ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査役と、当社代表取締役ほか各取締役、各執行役員、会計監査人及び当社内部監査部門とは、それぞれ定期的に協議を行います。
当社のリスク管理体制は、社長室が事務局を担うCSR推進委員会がグループ全体の総合的なリスクを管理統括し、また、コンプライアンス委員会、安全保障輸出管理委員会、環境保安委員会を置き、子会社を含むグループ全体の総合的なリスク管理並びに内部統制及びコンプライアンス体制を整備し、運営しております。
また、子会社の業務の適正を確保するため、子会社を含むグループ全体の内部統制システムを整備し、リスク管理、コンプライアンスの徹底等を行っております。
業務監査室による子会社内部監査及び監査役による子会社監査を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図(2021年6月25日現在)

④ 責任限定契約及び役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
また、当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、執行役員及び監査役並びに当社の子会社のすべての取締役、執行役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が当社又は当社子会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して被保険者が株主又は第三者から損害賠償請求された場合の被保険者が被る損害及び訴訟費用等が補填されることとなります。
⑤ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定めております。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対して、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社は、当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任の方針について、取締役に法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合は解任することとしております。また、取締役の解任の手続について、上記方針に基づき、取締役会で審議し、決定しております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。